国際税務の基礎知識

国外転出時課税(出国税)がスタートーー海外移住前に確認したい新制度

対象時点について:本稿は2015年7月1日の制度導入当時の資料に基づく解説を、後年に作成したものです。現在の判断には最新の法令等をご確認ください。

海外に生活の拠点を移すとき、持っている株式を売却しなくても所得税が生じることがあります。平成27年度税制改正で創設された国外転出時課税は、2015年7月1日以後の国外転出から適用されます。いわゆる「出国税」です。

一定の人が国内に住所も居所も持たなくなる際に、対象資産を譲渡・決済したとみなし、含み益に課税する仕組みです。海外旅行のたびに税金がかかるという話ではありません。2015年改正法で新設された所得税法60条の2が、その基本を定めています。

まず確認するのは「対象資産1億円」と居住期間

対象は、次の両方を満たす居住者です。

  • 保有する対象資産の価額等の合計が1億円以上であること。
  • 国外転出前10年以内の国内の住所・居所の保有期間が、合計で5年を超えること。

1億円は総財産でも含み益でもありません。株式や投資信託などの有価証券、匿名組合出資、未決済の信用取引・デリバティブ取引などが対象です。未上場の自社株も確認が必要です。不動産や現預金そのものはこの対象資産に含まれません。未決済取引は契約額ではなく、決済したとみなした損益で判定します。

外国人については在留資格による期間の除外があります。入管法別表第一の資格での在留期間や、別表第二の資格での2015年6月30日までの在留期間は、国内在住期間に算入しません。国籍だけで判断せず、国税庁の2015年5月の案内(2ページ)に沿って在留履歴を確認します。

売却代金がなくても、納税への備えが必要

たとえば、ほかの要件も満たし、取得価額4,000万円の株式が評価額1億2,000万円になっている場合、考えるべき含み益は差額の8,000万円です。これは制度理解のための単純例で、実際の税額は資産の種類や取得費などで変わります。

売らずに移住するなら、納税資金をどう用意するかが問題になります。そこで用意されているのが、原則5年、延長の届出により最長10年の納税猶予です。国外転出までの納税管理人の届出、期限内の申告と所定書類、所得税・利子税に見合う担保などが必要です。猶予中も毎年の継続届出があり、納付時には利子税の負担もあります。財務省の2015年改正法案要綱でも、これらの枠組みが示されています。

申告期限にも注意が必要です。出国までに納税管理人を届け出れば、原則として翌年の確定申告期限までに申告・納税します。届け出ずに出国する場合は、出国時までの準確定申告・納税が必要です。国税庁の当時の手続案内を踏まえ、出国前に準備します。

帰国すれば自動で取り消されるわけではありません

原則5年以内、納税猶予の期限延長を受けている場合は10年以内に帰国すると、帰国まで引き続き保有している対象資産について、課税を取り消せる仕組みがあります。税額を減らすには帰国から4か月以内の更正の請求が必要です。すでに売却した資産まで一律に取り消される制度ではありません。当時の案内(3ページ)で条件と手続を確認できます。

海外に住む家族への贈与・相続にも目を向ける

一定の居住者から非居住者へ対象資産が贈与・相続・遺贈で移る場合にも、含み益への所得税課税が設けられます。本人が移住しない家庭でも、海外に住む子へ株式を渡す場面などは確認が必要です。改正法の所得税法60条の3に対応する制度です。

移住や資産承継を考えるときは、資産の一覧、取得費、評価額、国内在住期間をそろえ、出国前の届出と資金準備から検討を始めましょう。

2015年導入時点の制度解説。

本稿は2026年9月14日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

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