国際税務の基礎知識

非永住者とは

非永住者は、日本の居住者でありながら、課税される所得の範囲が限定されるという特殊な区分です。外国籍の方が日本で働くときに、必ず確認することになります。

条文の定義

所得税法第2条第1項第4号。

非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。

まず居住者であることが前提です。そのうえで要件が2つあり、両方を満たす必要があります(「かつ」)。

要件 内容
国籍 日本の国籍を有していないこと
期間 過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下であること

日本国籍の方は、要件の1つ目で外れます。海外に長く住んでいた日本人が帰国して居住者となった場合も、非永住者にはなりません。

課税される所得の範囲

所得税法第7条第1項第2号。

非永住者 第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する国外源泉所得(国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものを含む。以下この号において「国外源泉所得」という。)以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの

整理するとこうなります。

課税されるか
国外源泉所得以外の所得 課税される
国外源泉所得のうち、国内で支払われたもの 課税される
国外源泉所得のうち、国外から送金されたもの 課税される
国外源泉所得のうち、上記以外 課税されない

「送金されたもの」という要件があることが、この区分の特徴です。俗に「送金課税」と呼ばれます。

ただし、ここに大きな落とし穴があります。所得税法施行令17条第4項第1号は、非永住者が国外から送金を受領した場合、その金額の範囲内で、国外払いの国外源泉所得について「送金があつたものとみなす」と定めています。

非永住者が各年において国外から送金を受領した場合には、その金額の範囲内でその非永住者のその年における国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについて送金があつたものとみなす。

送金された資金と、その所得とのひも付きは問われません。国外源泉所得に当たる所得を国外口座に置いたままでも、同じ年に別の資金を日本に送れば、みなし送金の対象になり得ます。「所得そのものを動かさなければ安全」ではありません。

ただし同号にはただし書があり、国外払いの非国外源泉所得にまず充当し、なお残余があるときに国外源泉所得についてみなす、という順序が定められています。実際にいくら課税されるかは、この順序を通した後の残余によります。

最初に確認すべきこと

「5年以下」は過去10年以内の合計で数えます。連続している必要はありません。数えるのは「国内に住所又は居所を有していた期間」です。2条1項4号は在留の目的による限定を置いていません。

そして期間は日々進みます。在留を続ければ、いずれ非永住者ではなくなります。その時点から全世界所得が課税対象になります。この切り替わりの時期を把握していないことが、事故の原因になります。

実務で迷いが生じるところ

  • いつ非永住者でなくなるのか。過去10年以内の合計が5年を超えた時点が問題になります。過去の在留歴を正確に把握する必要があります
  • 国外の給与を国外の口座で受け取れば課税されないのか。「国内において支払われ」たかどうか、「国外から送金された」かどうかが問われます
  • 送金とは何を指すのか。現金の送金だけを指すのか、それ以外の資金移動をどう扱うかという論点があります
  • クレジットカードで国外の資金を国内で使ったらどうなるか。送金に当たるかという論点があります
  • 国外源泉所得とは何か。所得税法95条第1項に規定するものです(定義の列挙は同条第4項)
  • 国外にある有価証券の譲渡益はどうなるか。条文が括弧書きで政令に委ねています

支払地と送金については、資金の流れの事実で決まります。一方、国外源泉所得の範囲は条文が定めるソースルールの問題であり、資金の動かし方では変わりません。この2つを混同しないでください。

非永住者に当たる期間は、在留を続ければいずれ終わります。切り替わる時期が分からないまま資産や所得の置き方を決めると、後から動かせなくなります。予定が立った段階でご相談ください。

根拠条文

  • 所得税法第2条第1項第4号(非永住者)
  • 所得税法第7条第1項第2号(課税所得の範囲)
  • 所得税法第95条(外国税額控除)第1項・第4項に規定する国外源泉所得
  • 所得税法施行令第17条(非永住者の課税所得の範囲)
  • 租税条約の居住者に関する規定

個別の判定には事実関係の確認が必要です。

本稿は2026年8月31日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

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