海外の関係会社との取引価格が「独立の第三者との間で成立する価格」と違っていた場合、その差額を日本の所得に取り込んで課税します。これが移転価格税制です。
脱税ではありません。価格の付け方そのものが問われる制度です。
条文の定義
租税特別措置法第66条の4第1項。
法人が、……当該法人に係る国外関連者(外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資……の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係……のあるものをいう。……)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(……以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、……当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
骨格
| 論点 | 条文の定め |
|---|---|
| 対象となる相手 | 国外関連者(50%以上の直接・間接保有関係、その他政令で定める特殊の関係) |
| 対象となる取引 | 資産の販売、購入、役務の提供その他の取引 |
| 効果 | 受け取る対価が独立企業間価格に満たないとき、又は支払う対価が独立企業間価格を超えるときに、独立企業間価格で行われたものとみなす(1項)。日本の所得が増える方向にのみ働きます |
| 算定方法 | 棚卸資産は独立価格比準法・再販売価格基準法・原価基準法・これらに準ずる方法その他政令で定める方法。それ以外の取引はこれらと同等の方法(2項) |
| 方法の選び方 | 取引の内容と当事者が果たす機能その他の事情を勘案した「最も適切な方法」(2項柱書) |
あらかじめ方法の順位が決まっているわけではありません。実務ではまず納税者が文書化のなかで方法を選定して説明しますが、条文は「最も適切な方法」を要件として置いているだけで、納税者の選定が税務当局を拘束するとは書いていません。
国外関連者への寄附金は全額損金不算入
同条第3項は、国外関連者に対する寄附金の額は、全額を損金の額に算入しないとしています(恒久的施設を有する外国法人である国外関連者に対する寄附金で、その国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く、という括弧書きがあります)。
国内の寄附金のような損金算入限度額はありません。価格の調整のつもりで行った資金の移転が、寄附金と認定されると全額が否認されます。
書類の作成・保存義務(ローカルファイル)
同条第6項は、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類を、確定申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、保存しなければならないとしています。同時文書化義務と呼ばれます。
同条第7項が免除を定めています。前事業年度(前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には当該事業年度)に一の国外関連者との間で行った国外関連取引が、次のいずれにも該当する場合です。
- その国外関連者から支払を受ける対価の額と、その国外関連者に支払う対価の額の合計額が50億円未満であること(7項1号)
- 無形資産の譲渡・貸付け等について、受け取る対価と支払う対価の合計額が3億円未満であること(7項2号)
一の国外関連者ごとの判定です。グループ合計ではありません。
そして、免除されるのは「申告期限までに作っておく」義務だけです。同条第14項は、同時文書化免除国外関連取引についても、重要と認められる書類の提示・提出を求められ、60日を超えない範囲で指定された日までに提示・提出がなかったときは、推定して更正・決定ができるとしています。「50億円未満だから資料はいらない」ではありません。
見落とすと事故になる点
同条第12項は、同時文書化対象国外関連取引について、税務職員が求めた書類の提示・提出が指定された日までにされなかったときは、税務署長が一定の方法で算定した金額を独立企業間価格と推定して更正・決定できるとしています。書類の種類に応じて45日、60日を超えない範囲で日が指定されます。
同条第25項は、国外関連者の名称・所在地等を記載した書類を確定申告書に添付しなければならないとしています。
そして同条第27項は、通常の期間制限にかかわらず7年を経過する日まで更正・決定ができるとしています。同条第26項は、第1項の適用があった場合に国税通則法23条1項1号又は3号の事由が生じたときの更正の請求について、「五年」を「七年」と読み替えます。
移転価格は、通常の税務調査より長い期間さかのぼります。
実務で迷いが生じるところ
- 50%未満の出資でも国外関連者になるのか。「その他の政令で定める特殊の関係」があります
- 役務提供や貸付金の利率も対象なのか。条文は「その他の取引」と書いています
- どの算定方法が「最も適切」なのか。機能とリスクの分析が必要です
- 比較対象となる第三者取引をどこから探すのか。データベースの選定が問題になります
- 移転価格課税を受けたら、相手国側の税金はどうなるのか。相互協議と対応的調整の枠組みがあります
- 事前に税務当局と価格を合意できないか。事前確認という制度があります
中小企業でも、海外子会社との取引があれば対象です。規模の下限は条文に書かれていません。海外子会社との取引を始める段階でご相談ください。
根拠条文
- 租税特別措置法第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例)
- 租税特別措置法第66条の4の4(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)
- 租税特別措置法第66条の4の5(特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供)
- 各租税条約の特殊関連企業・相互協議に関する規定
個別の判定には取引内容と機能の確認が必要です。
本稿は2026年9月6日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。
記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。










