国際税務の基礎知識

輸出免税とは

輸出は消費税が免除されます。非課税ではありません。免税です。この違いが、仕入税額控除の可否を分けます。

条文

消費税法第7条第1項。条見出しは「(輸出免税等)」です。

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する

一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

二 外国貨物の譲渡又は貸付け(……)

三 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信

四 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの

五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの

入口が2つ閉じられています。

  • 免税事業者は使えません。柱書の括弧書きが9条1項本文の免税事業者を除いています
  • 国内取引であることが前提です。「国内において行う課税資産の譲渡等」のうち、という書き方です。そもそも国外取引なら不課税で、免税の話になりません

証明がなければ適用されない

同条第2項。

前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない

輸出許可通知書などの保存が要件です。「実際に輸出したから免税」ではありません。証明できなければ適用されません。

5号の受け皿に、実務の大半がある

消費税法施行令第17条第2項が5号の「政令で定めるもの」を定めます。7つの号があります。

内容
1号 専ら国内以外の地域間で行われる旅客・貨物の輸送の用に供される船舶・航空機の譲渡・貸付け・修理。イ=船舶運航事業者・船舶貸渡業者への船舶、ロ=航空運送事業者への航空機、ハ=これらの者の求めに応じた修理
2号 国際輸送用コンテナーの譲渡・貸付け(船舶運航事業者等に対して行われるもの)、その修理(船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
3号 船舶・航空機の水先、誘導、入出港・離着陸の補助、施設の提供等で、船舶運航事業者等に対して行われるもの
4号 外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定等
5号 国内及び国外にわたって行われる郵便又は信書便
6号 無体財産権(令6条1項4号〜8号。鉱業権・租鉱権・採石権等、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・回路配置利用権・育成者権、公共施設等運営権・漁港水面施設運営権、著作権等・ノウハウ、営業権・漁業権・入漁権)の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの
7号 法7条1項3号・令17条1項3号・同条2項1号〜5号に掲げるもののほか非居住者に対して行われる役務の提供で、下記イロハ以外のもの(受け皿

7号が最もよく使われます。そしてイロハの除外がすべてです。

国内に所在する資産に係る運送又は保管

国内における飲食又は宿泊

イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの

非居住者向けなら何でも免税、ではありません。国内で直接便益を享受するものは外れます。ハが受け皿になっているので、イロに書かれていなくても「国内で直接便益を享受する」なら免税になりません。

海外の会社から依頼された調査・コンサルティングは7号で免税になり得ますが、その会社の日本支店の従業員が国内で受ける研修は、ハに当たり得ます。

非課税との違い

輸出免税(7条) 非課税(6条) 不課税
売上に消費税 かからない かからない かからない
課税の対象(4条) 含まれる 含まれる 含まれない
課税資産の譲渡等(2条1項9号) 該当する 該当しない ──
対応する仕入税額控除 生かせる 原則できない(後述) ──

非課税は「課税対象から外れる」のではありません。4条1項の課税の対象には入ったうえで、6条1項が「消費税を課さない」としているものです。課税対象から外れるのは不課税(国外取引など)です。2条1項9号が「課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの」と定義していることからも、非課税が「資産の譲渡等」の内側にあることが分かります。

なぜ輸出免税だと控除が生きるのか。30条1項からは出てきません。3段階です。

1. 7条は「消費税を免除する」としか書いていません。課税資産の譲渡等であること(2条1項9号)は失われません

2. 30条6項の課税売上割合の定義で、分子は「課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」。免税売上げは分子に入ります

3. 30条2項1号の個別対応方式で、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として全額控除の対象になります

非課税売上げは分子に入りません。ここが分かれ目です。

なお「非課税なら控除できない」も断定しすぎです。30条2項は「課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、又は……課税売上割合が百分の九十五に満たないとき」に限って控除を制限します。課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上なら、30条1項により全額控除です。

31条は2つの別の制度

条見出しは「(非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)」です。1項と2項は別の話です。

1項=非課税資産の輸出。

事業者が国内において第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等……のうち第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等……に該当するものを行つた場合において、……証明がされたときは、……課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。

非課税資産でも、輸出取引等に該当すれば控除できます。みなし規定です。

2項=みなし輸出。「事業者が、国内以外の地域における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合」に、証明を条件に輸出取引等とみなします。非課税資産に限りません。海外支店で使う機械を送った、という場面です。

なお消費税法施行令第17条3項は、非居住者を債務者とする金銭の貸付け等について、法31条1項の適用については7条1項5号の政令で定めるものとする、という別のみなしを置いています。

実務で迷いが生じるところ

  • 非居住者向けのコンサルティングは免税か。令17条2項7号のイロハに当たらないかを見ます
  • 国内の外国人観光客への販売は。7条ではなく、消費税法第8条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)という別の制度です。本稿は7条を扱っています
  • 証明書類は何を残すのか。7条2項の「財務省令で定めるところにより証明」です
  • 免税事業者が輸出したら。7条1項の柱書括弧書きで、そもそも適用がありません
  • 国外で完結する取引は。免税ではなく不課税です。控除の扱いが変わります
  • 海外支店へ機材を送りました。31条2項のみなしを検討します

「輸出だから消費税はかからない」で止めると、還付を取り損ねます。輸出免税は控除できる、非課税は控除できない、国外取引は不課税。この3つを取引ごとに切り分けるところが実務です。輸出や非居住者向けの役務提供がある会社は、区分の設計からご相談ください。

根拠条文

  • 消費税法第7条(輸出免税等)第1項・第2項
  • 消費税法施行令第17条第2項各号(輸出免税等の範囲)
  • 消費税法第6条第1項(非課税)
  • 消費税法第31条(非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)第1項・第2項
  • 消費税法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)
  • 消費税法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)第1項・第2項・第6項
  • 消費税法第2条第1項第9号(課税資産の譲渡等)、第4条第1項(課税の対象)
  • 消費税法第8条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)
  • 消費税法施行令第6条第1項第4号〜第8号(無体財産権の所在地)、第17条第3項

輸出物品販売場(8条)の要件、財務省令が定める証明書類の内容は本稿では扱っていません。個別の判定には取引の内容と書類の確認が必要です。

本稿は2026年9月6日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

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