スタートアップの基礎知識

海外に住んでも、日本の税務との関係は残る

海外へ引っ越し、日本の住民票を抜いたら、日本の税金との関係も終わるのでしょうか。そうとは限りません。まず本人が日本の税務上の居住者に当たるかを判断し、非居住者になった場合にも、日本から生じる所得が残っていないかを調べます。

海外で起業する人の場合、日本の会社の株式、国内の賃貸物件、日本へ戻って働く機会など、複数のつながりが残ることがあります。全てを切り離す必要があるという話ではなく、何が残り、それがどの税務に関係するかを整理することが大切です。

税務上の住所は、生活の本拠で判断する

日本の所得税では、国内に住所があるか、引き続き1年以上居所がある個人を居住者とします。ここでいう住所は、書類に記載した場所だけで決まるものではありません。国税庁の複数の滞在地がある人の判定では、生活の本拠を、住居、職業、資産の所在、家族の居住状況などの客観的な事実から判断すると説明しています。

例えば、海外に部屋を借りても、仕事と日常生活の中心が引き続き日本にあるなら、海外の契約書だけで結論を出すことはできません。一方、日本に家族や家が残るという一つの事実だけで、必ず居住者になるともいえません。複数の事情を合わせて検討します。

国税庁は同じ資料で、外国に183日以上滞在していても日本の居住者となる場合があると明記しています。「年の半分より長く海外にいれば、日本では非居住者」という万能な日数ルールはありません。

海外滞在が同じ200日でも、現地に仕事と日常生活の拠点を移した人と、日本の仕事を中心に長期出張を重ねた人では、検討すべき事実が違います。200日という数字から両者を同じ結論にすることはできません。日数は記録しつつ、その期間にどこで何をして暮らしていたかも合わせて整理します。

183日は、別の制度でも登場する

183日という数字は、租税条約の短期滞在者に対する給与の免税でも見かけます。しかし、これは居住地を一律に決めるルールとは別です。国税庁の日英租税条約に関する事例では、暦年ごとではなく、一定の連続する12か月間で183日を判定しています。

ほかの条約でも同じだと決めつけず、対象期間と給与に関する他の要件を確認する必要があります。海外での起業、給与、配当、株式売却は、それぞれ見る規定が異なります。一つの数字だけで全てを説明する情報には、どの制度の話かを確かめてください。

日数を数える前に、知りたいことを言葉にすると整理できます。「私は日本の居住者か」という質問と、「日本で短期間働いた給与は免税か」という質問は違います。後者の答えだけを調べて、配当や株式売却まで日本の課税対象にならないと広げないことが大切です。

非居住者になっても、日本の所得は残る

国税庁の個人の課税範囲の整理では、非居住者は原則として国内源泉所得が日本の課税対象となります。これは、税率が一律にゼロになることを意味しません。

例えば、日本の不動産の賃料や売却に関する所得、日本法人からの配当、日本で行った勤務に基づく給与などです。国税庁の国内源泉所得の一覧に、主な対象が整理されています。給与はどこで働いたか、配当はどの法人から受け取るかなど、所得ごとに確認の切り口が違います。

海外口座に振り込まれたかどうかだけで、日本の所得ではなくなるわけでもありません。支払者の源泉徴収が必要な場合や、本人の確定申告で精算する場合があるため、海外へ移ることは、支払者にも事前に伝えておきたい事項です。

例えば、日本の自宅を貸して移住するなら、家賃が入る口座の変更だけで準備は終わりません。貸し方に応じた源泉徴収の有無、申告を担う人、家賃と修繕費の資料を確認します。海外事業と別に、国内物件の所得を継続して管理するということです。

同じ人が家賃と配当と給与を受け取るなら、一つの収入表に合計する前に分けてください。家賃には物件と賃貸契約、配当には支払法人と株式、給与には職務と勤務場所を対応させます。入金の通貨が同じでも、税務上確認すべき事実は異なります。

日本へ一時的に戻って働く場合も、「一時帰国だから無関係」とせず、滞在中に行った仕事を記録します。海外にいる間の仕事と日本での勤務を区分できる資料があれば、給与などについて何を検討すべきかを説明しやすくなります。これも、帰国した日だけで課税を決めるという趣旨ではありません。

租税条約は、二つの国のルールを調整する

日本と移住先の双方で居住者と判定されることもあります。その場合、条約があれば、その規定でどちらの国の居住者として扱うかを判定します。条約は、配当等への課税の制限や二重課税の調整にも関係しますが、条約が存在するだけで全所得が免税になるわけではありません。

実務では、適用する条約、所得の種類、必要な届出をセットで確認します。日本で納税したから移住先では何もしなくてよい、あるいはその逆、と考えず、両国の申告をつないで見る必要があります。

順番としては、まず両国それぞれの国内法で課税関係を確認し、その上で条約による調整を検討します。「国内法で課税される」と説明された段階と、「条約や二重課税調整を含めた最終負担」は同じとは限りません。担当者には、どの段階まで確認した回答なのかを尋ねると、説明の食い違いを整理できます。

記録は、生活と所得を結びつけて残す

整理する資料としては、住居の契約、仕事の契約、勤務や出張の記録、所得の支払明細などが考えられます。家族の生活や事業の拠点が変わったときも、その変化を記録します。資料を一つ出せば結論が決まるという意味ではなく、実際の生活と仕事を、後からまとめて説明できる状態にしておくためです。

IPOやM&Aを予定するなら、株式を誰が保有し、売却する時点でどの国の居住者なのかを早めに整理します。移住前後の住居、仕事、家族の生活、所得の発生を記録しておくと、判断の前提を説明しやすくなります。なお、ここで扱ったのは主に所得税です。住民税や相続・贈与の判定まで同じ基準で済むわけではないので、残る資産に応じて検討範囲を広げます。

本稿は2026年9月9日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

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