スタートアップの基礎知識

外国法人を作るだけで、税金は解決するのか

日本に住み、日本で仕事を続けながら、税率の低い国・地域にペーパーカンパニーを作る。請求書の名義と入金口座だけを変えれば、税金も大幅に減らせるのでしょうか。そんなに簡単な話ではありません。

もし登記先を変えるだけで済むなら、日本で活動する起業家にも広く使える方法になってしまいます。しかし、日本には、個人の国外所得に対する課税や、一定の外国会社の利益を日本側の株主へ合算する制度があります。外国法人を設立したという事実だけで、それらの適用がなくなるわけではありません。

この記事でいう外国法人は、外国で設立する会社を念頭に置いています。ただし、法律上の内国法人・外国法人の区分や、各国の税務上の居住地は別途確認します。登記した国だけに納税するという意味で使う言葉ではありません。

例えば、日本に住む創業者が外国法人を100%所有し、日本の自宅で開発、営業、契約交渉を続ける場合、少なくとも会社への課税、本人への課税、外国子会社合算税制、日本の事業拠点への課税を分けて確認します。

ここで焦点にするのは、創業者個人が生活と仕事の拠点を外国へ移し、その国の制度の下で事業を営む場合との違いです。日本に住む人や日本企業が、実体のある外国事業を持つこと自体を否定する話ではありません。

会社の登記国と、税務上の居住地を分ける

まず、法人としてどこで納税するか。登記国の制度に加え、実際にどこで経営判断を行い、どこで事業を営むかを確認します。国ごとにルールが違うため、「登記した国だけに納税する」という共通ルールはありません。

一例として、シンガポール内国歳入庁の法人の税務上の居住地の説明では、事業の支配・管理をどこで行うかを重視しています。登記の場所だけでは決まらず、取締役会を現地で開くだけでは十分でない場合もあります。これはシンガポールの例であり、日本を含む全ての国が同じ判定方法という意味ではありません。

会社を設立する目的が、現地の顧客を獲得し、人を採用して運営することなら、その実態に沿って検討できます。反対に、書類上の住所しかない会社では、説明すべき税務上の論点が増えます。

判断材料は、登記簿に加えて、実際の組織図と仕事の流れです。誰が価格を決めるのか、誰が契約交渉を進めるのか、開発や顧客対応をどこで行うのかを書き出します。創業者が全てを担う段階と、現地の経営陣に判断を任せる段階では、同じ会社名でも検討の前提が変わります。

会社のお金を、本人が受け取るとき

会社に利益が残ることと、創業者個人が使えるお金が増えることは別です。会社から給与を受け取るのか、配当を受け取るのか、将来株式を売却するのかによって、本人側の課税を検討します。

国税庁の個人の納税義務の説明によれば、日本国籍を持つ日本の居住者は、原則として国内外の所得が日本の課税対象です。外国法人から受け取った給与や配当について、海外口座へ入れたから日本では課税されない、とはいえません。外国籍の方には非永住者の区分もあるため、本人の条件を確かめます。

法人税率だけを比べると、この個人段階の負担や、配当に対する現地の源泉税を落としがちです。会社で稼いだ利益を、どの方法で生活費や売却後の資金にするのかまで計算する必要があります。

例えば、会社の税引後利益が3,000万円残ったとしても、その全額が創業者の自由に使える生活資金というわけではありません。翌年の採用に使う資金と、本人へ払う資金を分け、本人への支払にはどの税務が関係するかを見ます。事業を成長させたいのか、生活費を確保したいのかでも、必要な比較が違います。

配当しなくても、日本で合算される場合がある

そこで「本人へ払わず、外国法人にためておけばよい」と考えると、外国子会社合算税制、いわゆるCFC税制の確認が必要になります。一定の外国会社の所得を、日本側の株主の所得に合算して課税する仕組みです。実際の配当がなくても適用される場合があります。

財務省の外国子会社合算税制の概要では、事業の実体や管理・運営、所得の種類、実際の税負担などが判定に関係します。現地に事務所があるだけで全て解決するわけではなく、事業実体がある会社でも、一部の金融所得などが合算対象になる場合があります。

この制度は日本法人の海外子会社だけの話ではありません。国税庁は個人の申告書・付表一覧にも、居住者の外国関係会社の所得を計算する様式を設けています。ただし、海外株式を少し持つ人全員に適用される制度ではなく、保有・支配関係を含む要件の判定が先です。

確認には、会社の利益額だけでなく、その中身も必要です。顧客へのサービス提供で得た利益、利子、配当などを分け、現地で納めた税額と事業の実態をそろえます。「現地では申告済み」という説明だけでは、日本側の合算判定に必要な資料がそろっているとは限りません。

日本で続ける仕事も、確認する

冒頭の創業者が日本で継続して会社の事業を行っているなら、外国法人が日本に「恒久的施設」、通称PEを持つかも問題です。国税庁のPEの説明には、事業を行う一定の場所や、契約締結で重要な役割を果たす一定の代理人が含まれます。租税条約の定めも確認します。

日本でパソコンを開けば必ずPEになるという話ではありません。場所の使い方、活動の継続性、権限などを具体的に見ます。PEは外国法人の日本での課税、CFCは日本側株主への合算という、異なる仕組みです。

税効果を考えるなら、人生を移す負担も計算する

創業者個人が日本の居住者として受ける全世界所得課税の範囲を変えたいなら、会社の登記先だけでなく、本人の生活の本拠を実際に移すことが論点になります。国税庁の居住者・非居住者の判定も、住居、職業、家族の居住状況などの客観的な事実で判断すると説明しています。住民票を抜くだけの手続とは違います。

これは、外国法人の設立費用だけで買える節税商品ではありません。言葉、商習慣、就労資格、家族の住まいや教育、現地の人間関係。海外起業には、事業だけでなく生活を作り直す冒険とリスクが伴います。税効果というリターンを期待するなら、そのために引き受ける負担まで含めて考える必要があります。

日本での暮らしを続け、書類だけを外国へ動かすことと、本人が生活と事業を外国へ移すことは、引き受ける負担が違います。税率の数字だけを見せる説明では、この違いが抜け落ちます。

ただし、リスクを取って移住すれば必ず税金が減るという制度でもありません。非居住者になっても日本の国内源泉所得に対する課税は残り、移住先の課税や、出国時に保有する株式への課税も検討します。本人が移住しても、日本法人が株主として残る場合などは、その法人の課税を別に確認します。

最後に比べるべきなのは、家族を含めた生活費、事業を続ける費用、関係国の税負担を引いた後の資金と、実現したい人生です。その差が海外で暮らす負担に見合い、事業としても成立すると判断できるか。海外起業の税務は、この人生設計から切り離して考えられません。

設立費用より、毎年の運営と出口を比べる

検討表では、設立時、通常の営業中、本人への給与・配当、株式や事業の売却という4段階に分けます。それぞれについて「お金を受け取るのは誰か」「関係する国はどこか」「必要な資料と申告は何か」を書き込むと、法人税率だけでは比較できない理由が見えてきます。

現地の会計や申告、日本側の申告との連携に必要な費用も、毎年の事業計画へ入れます。IPOやM&Aを目指すなら、将来、会社の経営実態や過去の納税を説明できる資料も残しておきたいところです。低い設立費用だけで決めず、事業が育つ間に無理なく管理できる構成を考えます。

最初に描きたいのは、法人と株主の関係図、仕事をする場所、お金の流れです。その上でIPOやM&Aの際に誰が株式や事業を売り、誰が代金を受け取るかを決める。外国法人は事業を広げる道具になりますが、設立から出口までつなげてこそ、税率表だけでは見えない負担を比較できます。

本稿は2026年9月9日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

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