海外子会社に利益がたまってきたので、日本の親会社に配当したい。現地では既に法人税を払っているのに、日本へ戻すともう一度課税されるのでしょうか。
日本の法人が一定の海外子会社から受け取る配当には、その95%を日本の法人税の計算上の収益に含めない「外国子会社配当益金不算入制度」があります。ただし、「海外からの配当は無税」という理解では不十分です。現地の源泉税や保有期間、過去の合算課税まで確認すると、実際に手元へ残る金額が見えてきます。
まず、三つの課税を分けて考えます
海外子会社の配当では、子会社が利益を得た段階、配当を支払う段階、親会社が配当を受け取る段階を分けます。
| 段階 | 誰に関係する税金か | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 子会社が利益を得る | 海外子会社自身の現地法人税 | 現地でいくら納税したか |
| 子会社が配当する | 配当受取人に対する現地の源泉税 | 国内法・租税条約による税率 |
| 親会社が受け取る | 日本の親会社の法人税 | 95%益金不算入を適用できるか |
子会社が自分の利益に対して払った法人税と、親会社の配当から差し引かれる源泉税は、別の税金です。この区別がないと、「海外で税金を払ったのだから全額を日本で控除できるのでは」という誤解が生じます。
95%益金不算入とは、税率が5%という意味ではありません
適用要件を満たす配当については、配当額の95%を益金不算入とし、残る5%が益金に算入されます。例えば、源泉税を差し引く前の配当が1,000万円なら、950万円が益金不算入、50万円が益金算入です。
これは配当に5%の税金を掛ける制度ではありません。50万円を日本の課税所得の計算に含め、その会社の税率や他の所得・費用などと合わせて税額を計算する仕組みです。5%相当額は配当に係る費用を概算する位置付けであり、実際の送金手数料が配当の5%だったという意味でもありません。
この制度は2009年度税制改正で導入されました。海外子会社の利益について、配当を受けた日本側で外国税の間接控除を行う従来の仕組みから、配当の大部分を課税所得から除く仕組みへ転換したものです。制度の大枠は財務省「国際的な二重課税排除方式に関する資料」で確認できます。
基本は「25%以上を6か月以上」。ただし条約も確認します
通常の単独の内国法人について、基本となる要件は、外国法人の発行済株式等の25%以上を、配当の支払義務が確定する日以前6か月以上継続して保有していることです。グループ通算制度などの場合には別途確認が必要になります。
ここでの基準日は、単純に銀行口座への入金日ではありません。配当を決議する前に、株式取得日、保有割合の変動、支払義務が確定する日を確認します。設立から間もない海外子会社の配当では、100%保有であっても保有期間が問題になります。
また、日本と子会社所在国との租税条約によっては、25%より低い保有割合で適用できる場合があります。国内法の25%という数字だけで対象外と判断せず、条約の二重課税排除に関する条項まで確認する必要があります。
注意したいのは、配当の源泉税率を軽減するための保有割合・保有期間と、日本の95%益金不算入の要件は、同じとは限らないことです。例えば「条約上の配当源泉税が軽減された」だけでは、日本でも当然に95%益金不算入になるとはいえません。
現地の源泉税は、日本で取り戻せるとは限りません
通常の外国子会社配当益金不算入の対象となる配当に課された外国源泉税は、日本で外国税額控除の対象にならず、損金にも算入されないのが原則です。配当の95%を課税所得から除きながら、その配当に対応する税額をさらに日本の税額から引くという仕組みにはなっていません。
「外国税額控除があるから、現地で何%引かれても同じ」とは考えられません。現地の国内法で源泉税が課されるのか、租税条約により軽減・免除されるのか、事前の届出や証明書が必要かを確認することが、手元資金に直結します。一般的な控除制度については「外国税額控除とは」をご覧ください。
1,000万円の配当で、手取りを比べてみます
ここでは配当額を源泉税控除前の1,000万円とし、95%益金不算入の要件を満たすものとします。日本側の税率は、計算の意味を示すため仮に30%とします。実際の税率ではなく、他の所得・費用、欠損金、為替差損益も省いた説明用の例です。
| 項目 | 現地源泉税0% | 現地源泉税10% |
|---|---|---|
| 配当総額 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 現地源泉税 | 0円 | 100万円 |
| 日本の益金算入額 | 50万円 | 50万円 |
| 日本の税額(仮定) | 15万円 | 15万円 |
| 配当段階の税引後資金 | 985万円 | 885万円 |
どちらも日本では95%益金不算入ですが、現地の源泉税によって100万円の差が残ります。子会社が利益を得た段階の法人税は、この表の前に既に負担しているものとして計算していません。表は「配当段階だけ」の比較です。
また、10%は特定の国の税率を示したものではありません。実際には条約上の受益者、保有割合、保有期間、特典条項なども確認します。国別の条約を探す際は、当事務所が監修する世界の租税条約も入口としてご利用いただけますが、適用判断では条約本文と現地の手続を確認します。
現地で損金になる配当には、別の取扱いがあります
海外の制度では、日本では配当に見える支払が、支払法人の所得計算上、損金に算入される場合があります。そのような一定の配当は、外国子会社配当益金不算入の対象から除外されます。
支払側で経費となり、受取側でもほぼ課税されないという組合せを、そのまま認める制度ではないということです。優先株や特殊な資金調達手段などでは、「配当」という契約上の名前だけで結論を出さず、現地の税務処理を確かめます。除外される配当に対応する外国税については、通常の益金不算入対象配当とは異なる検討が必要です。
過去に合算課税された利益は、履歴を引き継ぎます
海外子会社の所得について、配当前に日本で外国子会社合算税制の適用を受けていた場合もあります。その後に配当すると、既に日本で課税した所得にもう一度課税することになりかねません。
このため、租税特別措置法第66条の8には、合算済みの金額に対応する配当等について二重課税を調整する規定があります。一般の95%益金不算入だけで処理するのではなく、過去の合算額、既に調整に使った額、配当時期などを確認します。外国源泉税の扱いにも特則があるため、前述の原則を機械的に当てはめることはできません。
買収した子会社や、担当者が交代した会社では、過去の申告資料が手元にないこともあります。しかし、資金を送金する段階になってから履歴を再現するのは大変です。子会社ごとの合算課税と配当の記録を、年度をまたいで管理しておく必要があります。
配当は「日本へ戻す日」より前に設計する
実際に配当を決める際は、まず現地会社法上の配当可能額を確認し、保有割合と保有期間、現地の源泉税、条約手続、日本の益金不算入、過去の合算課税の順に点検すると整理しやすくなります。必要な資料は、株主名簿、株式取得の記録、配当決議書、現地の税務資料、源泉徴収の証明などです。
さらに、配当と貸付金の返済、利息、役務提供の対価は、それぞれ性質が違います。「日本にお金を戻す」という結果が同じでも、税務処理を自由に選べるわけではありません。契約と実態に合った方法を採り、その方法に対応する課税を確認します。
海外子会社の配当では、日本の95%益金不算入だけを見ても、グループ全体の税負担は分かりません。現地で利益が生まれてから日本に資金が届くまでを、一つの流れとして見ることが大切です。
主な根拠:法人税法第23条の2、第39条の2、第69条、同法施行令第22条の4、租税特別措置法第66条の8。参考:国税庁外国子会社配当益金不算入制度に関する質疑応答事例、法人税基本通達・外国法人税の控除。旧資料は制度創設時の説明として参照し、その後の改正と区別しています。本稿は内国法人の通常の配当を中心とする説明です。
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