M&Aの基礎知識

M&A後に売り手に残る責任――表明保証・補償・個人保証

会社を売り、代金が振り込まれれば、売り手の仕事は終わりでしょうか。株主としての立場が終わっても、売却契約の補償義務、借入金の個人保証、引継ぎや競業に関する約束が残ることがあります。

最終契約を読むときは、「何円で売れるか」と並べて、「売った後に何をしなければならず、どのような場合に支払いが生じるか」を1枚にまとめます。値段と責任を合わせて、初めて売却条件を比較できるからです。

契約締結、決済、その後を分ける

契約書への署名がサイニング、株式や事業と代金を引き渡して取引を実行するのがクロージングです。同じ日に行う場合も、間を空ける場合もあります。

間が空くなら、その期間に誰が何をするのかが必要です。許認可や取引先の同意、金融機関との保証解除の調整などを進め、実行の前提条件が満たされたか確認します。条件が満たされないときに、延期するのか、解除できるのか、どの条件を誰が放棄できるのかも契約で整理します。

時点 売り手が確認したいこと
契約締結前 開示した情報、表明保証の範囲、補償の条件、売却後の役割
決済まで 同意・承認、保証解除、必要書類、送金と株式等の引渡し手順
決済後 補償請求への対応、引継ぎ、競業制限、留保代金の受取り

ここで「実行後に対応する」と先送りしたことは、決済と同時に片付いたことにはなりません。誰が、いつまでに、どの書類で完了を確認するかまで決めたいところです。

表明保証は、何についての約束なのか

表明保証とは、契約で指定する時点に、定められた事実が真実・正確であると表明し、保証する条項です。例えば、売り手が株式を適法に保有していること、財務情報や重要契約の状況などが対象になります。

ただし、「会社に問題は一切ありません」と無制限に保証するものだと決め付けてはいけません。対象となる事項、重要性の基準、売り手の認識に限定するか、例外として何を開示するかによって負担は変わります。将来の売上や利益まで保証するかも、実際の文言を読んで判断する問題です。

例えば、取引先との紛争を資料室に入れただけで安心せず、その情報が契約上の開示として扱われるのか、表明保証の例外に含まれるのかまで照合します。買い手がDDをしたという事実だけで、売り手の責任がすべて消えるとは限りません。

開示は、悪い情報を小さく見せるための作業ではありません。問題を特定し、価格に織り込むのか、解消してから売るのか、別の補償を定めるのかを交渉する作業です。

会社の債務と、売り手の補償義務は別に読む

独立した仮例として、株式売却後に、売却前の期間に関する未払い賃金600万円が判明したとします。

まず確認するのは、会社が従業員に負う債務です。それとは別に、買い手や会社が売り手に何を請求できるかを検討します。契約違反に当たるか、特別な補償の対象か、誰にどの損害が生じたか、すでに価格へ反映した金額ではないか。600万円という数字だけで、売り手が同額を返すと結論付けることはできません。

補償条項では、少なくとも次の条件を組み合わせて確認します。

  • 対象となる違反・債務と、請求できる当事者
  • 請求を通知できる期限、通知方法、必要な内容
  • 1件ごとの少額基準、合計額の基準、補償上限
  • 税務、株式の権利、詐欺などについての別扱い
  • 保険金や他の回収金との調整、第三者との紛争への対応

「上限がある」と説明されても、すべての請求に同じ上限が適用されるとは限りません。上限の数字と、それが適用されない例外を一緒に読む必要があります。英語のCapやBasketなどは、第13回「PEファンドとのM&A交渉で使う英語」で整理します。

表明保証について請求できる期間が終わっても、引継ぎや秘密保持など、別に定めた義務が残ることがあります。一般の補償と個別の問題に対する補償でも、期限や上限が異なる場合があります。契約書の一つの条項だけで「売り手の責任は終わった」と判断せず、売却後に残る義務を一覧にして確認します。

個人保証は、買い手の約束だけで外れるのか

会社の借入金を経営者が保証している場合、株式の売り手・買い手間の契約と、金融機関との保証関係を分けて確認します。

「買い手が保証を引き継ぐ」と売却契約に書くことと、金融機関が旧経営者の保証を解除することは同じではありません。買い手の義務違反を追及できても、そのことだけで金融機関に対する保証責任がなくなるとは考えない方がよいでしょう。

分けて読む関係 主な当事者 確認するもの
買収した会社の借入金 会社と金融機関 借入契約、残高、返済条件
経営者の個人保証 経営者と金融機関等 保証契約、解除の承認、効力発生日
保証解除へ対応する約束 売り手と買い手 売却契約の義務、期限、未履行時の対応
売り手・買い手間の契約

保証を外すための対応と期限を決める

金融機関との保証関係

解除の承認・実行を確認する

売買当事者間の約束だけで、保証解除が完了するわけではない

中小企業庁の中小M&Aガイドラインの公表ページも、経営者保証の移行が想定どおりに進まず、旧経営者の保証が残る問題を取り上げています。2024年の第3版への改訂では、最終契約のリスクや不適切な譲り受け側への対応が拡充されました。

売り手としては、借入先と保証対象の一覧を作り、解除・借換え・返済等の方法、金融機関の承認状況、効力が生じる時点、完了を示す書類を確認します。決済までに解除できないなら、そのまま実行するリスクを、代金の支払い条件や実行の前提条件と合わせて検討します。保証が残っているのに、株式を売ったから大丈夫だと判断するのは危険です。

残留と競業の条件は、複数の契約を重ねて確認する

売却後も社長や顧問として残る場合、肩書だけでは役割は分かりません。担当業務、決裁権限、報酬、任期、退任や契約終了の条件を確認します。株式売却契約と経営委任・雇用等の契約で、説明が食い違っていないかも必要です。

競業避止なら、禁止する事業、地域、期間、役員就任や出資も含むのかを具体的に読みます。「同業をしない」という一言では、売却後に何ができるか判断しにくいからです。制限の有効性は契約内容や適用法、当事者の立場などによるため、長く広い条項ほど、そのまま受け入れる前に検討したいところです。

一部を再出資して株主としても残るなら、退任時に株式を売る義務や価格条件が別の株主間契約に置かれることもあります。退任できることと、株式を希望する価格で換金できることは分けて確認します。再出資の判断は第11回「PEファンドは、会社を買ってどう利益を出すのか」で扱います。

売却条件を確認する最後の問いは、「代金を受け取った翌日から、どの義務とリスクが自分に残るのか」です。署名済みの契約、開示資料、保証解除の証拠、引継ぎの記録をそろえ、その問いに具体的に答えられる状態で決済を迎えます。

本稿は2026年9月9日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

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