国際税務の基礎知識

ミニマムタックス(特定の基準所得金額の課税の特例)とは

ミニマムタックスとは、その年の所得が極めて高い個人について、通常の所得税とは別に所得税を追加で課す制度です。正式には租税特別措置法第四十一条の十九「特定の基準所得金額の課税の特例」といい、条文に「ミニマムタックス」という語はありません。令和5年度税制改正で創設され、令和7年分以後の所得税について適用されます。

株式の譲渡益は、上場・未上場を問わず、金額がどれだけ大きくても税率が一定です(申告分離課税15%)。そのため、所得に占める分離課税所得の割合が高い層ほど、所得税の平均負担率が下がります。この制度は、その層の負担率に下限(ミニマム)を設けるものです。

会社を売った年に、この制度は正面から効きます。未上場株式の譲渡(M&Aによるオーナーの株式売却)も、上場株式と同じく基準所得金額に入るためです。本稿の試算は未上場株式のM&Aを想定しています。

そして令和9年分から、この制度は大きく変わります。閾値が半分になり、乗率が上がります。本稿の主題はそこです。

計算式

条文(第1項)はこう定めています(令和8年分まで適用される規定です)。

個人でその者のその年分の基準所得金額が三億三千万円を超えるもの(第四項において「特例対象者」という。)については、当該超える部分の金額の百分の二十二・五に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課する。

(基準所得金額 − 3億3,000万円)× 22.5% − 基準所得税額 = 追加で課される所得税

結果がプラスならその金額が上乗せされます。マイナスなら追加課税はありません。控除額も乗率も条文に直接書かれており、政令に委任されていません。

基準所得金額(第2項)

申告不要制度の適用がないものとして計算した、その年の所得の合計額です。第2項は9つの号を挙げています。

第1号 総所得金額・退職所得金額・山林所得金額/第2号 上場株式等に係る配当所得等/第3号 土地の譲渡等に係る事業所得等/第4号 長期譲渡所得/第5号 短期譲渡所得/第6号 一般株式等に係る譲渡所得等/第7号 上場株式等に係る譲渡所得等/第8号 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得/第9号 先物取引に係る雑所得等。

要点は3つです。

  • 申告不要にした所得も数えます。源泉徴収だけで完結させた配当も、源泉徴収選択口座の譲渡益も、この判定では所得に入ります
  • 所得控除を引く前の金額です。基礎控除も社会保険料控除も、ここでは引きません
  • 損益通算・繰越控除は反映された後の金額です。各号が引いているのは、通算後の「所得金額」だからです

未上場株式の譲渡益は第6号(一般株式等に係る譲渡所得等の金額)、上場株式は第7号に入ります。税率はどちらも15%です(措法37条の10第1項、37条の11第1項)。

基準所得税額(第3項)

この特例がないものとして計算した、その年の所得税額です。分配時調整外国税相当額控除(所得税法93条)と外国税額控除(同95条)を適用する前の金額で、附帯税は含みません。そしてここに付加税が加算されます。

  • 令和8年分まで … 所得税 + 復興特別所得税(復興財確法33条1項の読替表)
  • 令和9年分から … 所得税 + 防衛特別所得税復興特別所得税(防衛財確法5条の31第1項の読替表。復興側の読替に代わって適用される)

この制度の骨格 ── 追加所得税を計算し、その後に付加税を掛ける

計算の順番が大切です。

追加所得税 = (基準所得金額 − 閾値) × 乗率 − 基準所得税額(マイナスならゼロ)

ここで差し引く基準所得税額は、この特例がないものとして計算した所得税と、それに係る付加税の額です。追加所得税を計算した後、その追加分を含む所得税額に復興特別所得税を掛けます。令和9年分からは、防衛特別所得税も掛かります。

したがって、追加課税が生じる人の総負担は、(基準所得金額 − 閾値) × 乗率だけではありません。そこに、追加所得税に伴って増える付加税も加わります(分配時調整外国税相当額控除・外国税額控除の適用がない場合)。

本稿の試算では、通常の所得税額、追加所得税、追加後の付加税の順に計算しています。付加税の合計税率は3年とも所得税額の2.1%ですが、令和9年分は閾値と乗率の変更により、追加所得税とそれに係る付加税が増えます。

(分配時調整外国税相当額控除と外国税額控除は基準所得税額の計算から除かれているため〔第3項第1号〕、これらの適用がある場合は別途調整が必要です。後述の実務上の注意②を参照してください。)

令和7年・令和8年・令和9年の3年比較

令和7年分 令和8年分 令和9年分
閾値 3億3,000万円 3億3,000万円 1億6,500万円
乗率 22.5% 22.5% 30%
NISAの非課税要件を満たす譲渡益 基準所得金額に含まない 含まない 含まない
基準所得税額に含まれる付加税 復興 復興 防衛+復興
復興特別所得税の税率 2.1% 2.1% 1.1%
防衛特別所得税 1%(新設)

令和8年分は令和7年分とまったく同じです。41条の19の本文は、令和7年1月1日施行版と現行版で3,353字が一字一句一致することを確認しました。

令和9年分の改正は令和八年法律第十二号によるもので、附則第四十七条が「新租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による」と定めています。

効き始めるライン ── ここが本題

閾値を超えること自体は、追加課税が生じる条件ではありません。追加額は「線 − 基準所得税額」の差なので、通常の税額が線を上回っていれば追加はゼロです。

所得が株式の譲渡益だけの場合(上場・未上場とも税率15%で同じです)、追加課税が生じ始める基準所得金額は次のとおりです。

効き始める基準所得金額
令和7年分・令和8年分 約10億3,340万円
令和9年分 約3億3,708万円

効き始めが10億円台から3億円台に降りてきます。これが令和9年改正の実質です。「閾値が3.3億円から1.65億円に下がる」という説明だけを見て1.65億円が分岐点だと考えると、判断を誤ります。

(他の所得の構成により、この金額は変わります。総合課税の所得の割合が高いほど、追加課税は生じにくくなります。)

試算

以下は当事務所による試算です。前提は次のとおりです。

  • 居住者非永住者以外)。未上場株式(一般株式等)の譲渡益と役員報酬5,000万円のみ。オーナーが自社株を第三者に売却したM&Aを想定しています
  • 給与所得控除195万円(所得税法28条。収入850万円超は3年とも195万円。令和7年分は同条3項第五号、令和8年分以後は第四号)
  • 所得控除はゼロ。合計所得金額が2,500万円を超えるため基礎控除の適用がありません(同法86条1項)。したがって令和8年分の基礎控除引上げ(58万円→62万円)はこのケースに影響しません。社会保険料控除等も捨象しています
  • 譲渡益は取得費・譲渡費用を控除した後の金額です。取得費が備忘価額に近い設定株では、譲渡対価がほぼそのまま譲渡益になります
  • 役員退職金、みなし配当、株式以外の対価は無いものとしています(いずれも基準所得金額を動かします。後述)
  • 住民税、源泉徴収税額・予定納税額の精算、確定金額の100円未満切捨ては考慮していません。付加税は1円未満を切り捨てて表示しています。負担率は総負担を基準所得金額で割ったものです

ケースB:株式譲渡益5億円 ── 令和9年から新たに対象になる層

令和7年分・令和8年分 令和9年分
基準所得金額 548,050,000円 548,050,000円
特例適用前の所得税額 91,826,500円 91,826,500円
基準所得税額(付加税込み) 93,754,856円 93,754,856円
(基準所得金額−閾値)×乗率 49,061,250円 114,915,000円
41条の19による追加所得税 なし 21,160,144円
復興特別所得税(追加後) 1,928,356円 1,242,853円
防衛特別所得税(追加後) 1,129,866円
総負担 93,754,856円 115,359,363円
負担率 17.11% 21.05%

令和8年分まではこの制度と無関係だった人が、令和9年分から、追加所得税とそれに伴う付加税を合わせて約2,160万円を追加で負担します。

ケースA:株式譲渡益20億円 ── もともと対象だった層

令和7年分・令和8年分 令和9年分
基準所得金額 2,048,050,000円 2,048,050,000円
特例適用前の所得税額 316,826,500円 316,826,500円
基準所得税額(付加税込み) 323,479,856円 323,479,856円
(基準所得金額−閾値)×乗率 386,561,250円 564,915,000円
41条の19による追加所得税 63,081,394円 241,435,144円
復興特別所得税(追加後) 7,978,065円 6,140,878円
防衛特別所得税(追加後) 5,582,616円
総負担 387,885,959円 569,985,138円
負担率 18.94% 27.83%

追加所得税は約6,308万円から約2億4,144万円へ、約3.8倍。付加税を含む総負担では約1億8,210万円の増加です。

なお基準所得税額は3年とも同額(323,479,856円)です。復興税率の引下げと防衛税の新設が相殺するためで、この制度がなければ3年間の負担はまったく同じでした。負担増はすべて41条の19の改正によるものです。

実務上の注意

① 所得控除の節税効果は、そのまま残りません。基準所得金額は所得控除を引く前の金額です。社会保険料控除やふるさと納税で通常の所得税額が下がると、基準所得税額も下がり、追加所得税が増えます。この制度が効いている年は、所得控除を増やしても総負担が下がるとは限りません。追加所得税に係る付加税まで含めて確認する必要があります。

② 分配時調整外国税相当額控除と外国税額控除には、追加所得税を含めた調整があります。第5項第1号の読替により、所得税法93条・95条の控除の計算では、その年分の所得税額に追加所得税も含まれます。ただし、外国税額控除には国外所得等に応じた控除限度額があり、追加所得税の全額だけ控除枠が広がるわけではありません。配当控除(所得税法92条)とは区別してください。

③ 申告不要制度が使えなくなります(第4項)。この特例により所得税が課される人は、配当等の申告不要制度(措法8条の5)と源泉徴収選択口座の申告不要制度(措法37条の11の5)を適用できません。申告不要にしていた所得を、すべて申告書に載せ直す必要があります。

④ M&Aで役員退職金を併せて取る場合は、譲渡所得と退職所得を合わせて見ます。第2項第1号は総所得金額だけでなく退職所得金額も基準所得金額に算入します。譲渡対価とは別に退職金を受け取る場合は、退職所得金額が生じる分だけ基準所得金額に加算されます。一方、譲渡対価の一部を適正な退職金に振り替える場合は、譲渡所得の減少と退職所得の増加を併せて比較します。通常の退職所得控除と2分の1計算が適用されるなら、基準所得金額が下がる場合もあります。役員等勤続年数5年以下の期間に対応する特定役員退職手当等には2分の1計算がないため、勤続年数や支給内容を確認する必要があります。非上場株式の自己株式取得に伴うみなし配当も、総合課税の配当所得として第1号に入ります。

⑤ NISAの非課税要件を満たす譲渡益は、令和9年分も基準所得金額に含まれません。追加課税が生じることだけを理由に、通常のNISAの非課税が失われるわけではありません。

改正後の第2項第7号・第4項が挙げる措法37条の14第10項・第11項は、未成年者の口座で契約不履行等により課税対象となる所得の申告不要等に関する規定です。通常の譲渡益を非課税とする同条第1項とは別です。この改正は、附則第一条第五号ロにより令和9年1月1日に施行されます。

⑥ 非居住者も対象になり得ます。第2項第8号と第3項第3号が非居住者を明示しています。海外移住で当然に外れる制度ではありません。

⑦ 申告は通常の確定申告書で行います。措置法施行令26条の28の3の2第5項が所得税法120条1項を読み替え、確定申告書の記載事項に基準所得金額が加わります。別個の申告書はありません。予定納税の減額承認申請(同法111条4項)にも基準所得金額の見積額が読み込まれます。

⑧ 年をまたぐかどうかで結果が変わります。閾値と乗率の変更は令和9年分から適用されます。ケースBでは、令和8年中の譲渡なら追加ゼロ、令和9年なら追加所得税とそれに伴う付加税を合わせて約2,160万円です。未上場株式の譲渡は、原則として株式の引渡しがあった日に譲渡があったものとされます(納税者の選択により契約効力発生日によることもできます)。クロージングを年末年始にまたいで設計する案件では、この違いが数千万円単位で効きます。もっとも譲渡の時期は税額だけで決まるものではありません。判断材料の一つです。


個別の判定には所得構成・控除・時期の確認が必要です。

根拠条文

  • 租税特別措置法第四十一条の十九(特定の基準所得金額の課税の特例)第1項〜第5項
  • 同法第三十七条の十第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例、15%)、同条第6項第1号(合計所得金額の読替)、同項第5号(所得控除の読替)、第三十七条の十一第1項(上場株式等、15%)
  • 所得税法第二条第1項第30号(合計所得金額)、第二十八条第3項(給与所得控除)、第八十六条第1項(基礎控除)、第八十九条第1項(税率)、第九十三条・第九十五条
  • 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第5項
  • 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十三条、第三十三条第1項
  • 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の五、第五条の六、第五条の八、第五条の九、第五条の三十一第1項
  • 令和五年法律第三号 附則第三十六条/令和八年法律第十二号 附則第一条第五号ロ、第三条、第九条、第四十七条

本稿は2026年9月7日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

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