海外に会社を作るなら、どこがよいのでしょうか。移住して資産を運用するなら、何を比べればよいのでしょうか。法人税率だけでは答えが出ません。会社が稼ぐ段階、オーナーが利益を受け取る段階、資産を売却・承継する段階では、それぞれ確認する税金が異なります。
弊事務所がかつて作成した比較表は、会計事務所ネットワークOneAsiaの当時の20カ国・地域に、スリランカを加えた21カ国・地域を対象としていました。2014年の案内資料と比較表を照合し、今回も同じ範囲を採用しました。
本稿の制度基準日は2026年10月12日です。日本を比較の基準として含め、香港・台湾・ハワイは税務上の比較単位として扱います。ハワイは独立した国ではないため、米国連邦税と州税を分けています。過去の表の数字を引き継ぐのではなく、公的資料で確認できた制度と、その適用条件を整理しました。
表の税率は、原則として通常制度の基本税率または最高税率です。所得全額に最高税率がかかるという意味ではありません。社会保険料、すべての地方税・付加税、業種別特例や投資優遇を網羅した実効税率ランキングではなく、候補地を絞るための比較表です。
法人・個人、居住者・非居住者、所得に対する税・売却代金に対する税を分けて読んでください。「相続税がない」ことも、贈与や不動産移転まで無税であることを意味しません。
A3横・1枚/制度基準日:2026年10月12日。印刷・保存してお使いいただけます。
1.21カ国・地域の税率を、まず一覧で見る
法人税は通常の居住法人、個人所得税は居住個人の給与等を中心とする通常所得を想定しています。所得税と消費税は課税対象が異なるため、各列の数字を足して総負担を求めることはできません。国・地域名を押すと、末尾の確認資料へ移動します。
| 国・地域 | 法人税の基本 | 個人所得税の基本・最高税率 | 消費税・VAT等 |
|---|---|---|---|
| 法人税の基本国税23.2%。地方税等別。2026年4月以後開始年度は防衛特別法人税も考慮。中小法人軽減あり。 | 個人所得税の基本・最高税率国税最高45%。復興特別所得税・住民税別。 | 消費税・VAT等標準10%、軽減8% | |
| 法人税の基本2026年から国税10・20・22・25%の累進。地方所得税別。 | 個人所得税の基本・最高税率国税最高45%。地方所得税別。 | 消費税・VAT等10% | |
| 法人税の基本標準25%。優遇制度は別。 | 個人所得税の基本・最高税率総合所得最高45%、事業所得最高35%。 | 消費税・VAT等13・9・6%(取引区分別) | |
| 法人税の基本標準20%。未分配利益への追加課税・基本税額も別途検討。 | 個人所得税の基本・最高税率最高40% | 消費税・VAT等5% | |
| 法人税の基本原則25%。所定の所得・資産要件を満たす小規模法人20%。登録事業者優遇は別。 | 個人所得税の基本・最高税率最高35% | 消費税・VAT等12% | |
| 法人税の基本法人16.5%。適格な最初のHKD200万利益は8.25%。 | 個人所得税の基本・最高税率給与税累進最高17%。標準税率15%・16%方式と比較し低額を採用。 | 消費税・VAT等一般的なVAT・売上税なし | |
| 法人税の基本所得MNT60億以下10%、超過部分25%。小規模優遇あり。 | 個人所得税の基本・最高税率給与等10〜20% | 消費税・VAT等10% | |
| 法人税の基本20%(小規模15%・17%等) | 個人所得税の基本・最高税率最高35% | 消費税・VAT等標準10%、対象取引8%(2026年末まで) | |
| 法人税の基本20% | 個人所得税の基本・最高税率最高35% | 消費税・VAT等VAT実効7%(法定10%の軽減) | |
| 法人税の基本24%(適格中小企業に軽減) | 個人所得税の基本・最高税率最高30% | 消費税・VAT等SST:物品5%・10%等、役務原則8%・一部6% | |
| 法人税の基本17% | 個人所得税の基本・最高税率最高24% | 消費税・VAT等GST 9% | |
| 法人税の基本20% | 個人所得税の基本・最高税率給与税最高20% | 消費税・VAT等VAT10% | |
| 法人税の基本20% | 個人所得税の基本・最高税率給与最高25% | 消費税・VAT等VAT10% | |
| 法人税の基本原則27.5%、銀行振込等の条件を満たす場合25%。上場会社・金融等は別率 | 個人所得税の基本・最高税率最高30%(付加税別) | 消費税・VAT等VAT標準15% | |
| 法人税の基本22%。ヤンゴン上場17%、石油ガス25% | 個人所得税の基本・最高税率最高25% | 消費税・VAT等商業税原則5%(VATではない) | |
| 法人税の基本22% | 個人所得税の基本・最高税率最高35% | 消費税・VAT等法定12%、通常取引は実効11%となる仕組み | |
| 法人税の基本一般25%/30%、選択22%等(付加税等別) | 個人所得税の基本・最高税率最高30%+付加税・cess | 消費税・VAT等GST主に5%・18%、特定40%等 | |
| 法人税の基本標準30%。特定外国所得等15% | 個人所得税の基本・最高税率最高36% | 消費税・VAT等VAT18% | |
| 法人税の基本課税所得AED375,000以下0%、超過部分9%。特則あり | 個人所得税の基本・最高税率一般個人所得税なし。個人事業は法人税対象となり得る | 消費税・VAT等VAT5% | |
| 法人税の基本30%。所定のbase rate entity25% | 個人所得税の基本・最高税率最高45%+原則Medicare levy2% | 消費税・VAT等GST10% | |
| 法人税の基本連邦21%+州4.4~6.4%(単純合算ではない) | 個人所得税の基本・最高税率連邦最高37%+州最高11%(単純合算ではない) | 消費税・VAT等州GET原則4%+郡加算(VATではない) |
例えば日本の法人税23.2%は国税の一つであり、地方税等を含んだ実効税率ではありません。米国連邦とハワイ州の税率も、単純に足した値がそのまま実効負担になるわけではありません。また、大規模な多国籍企業グループには、通常税率とは別にグローバル・ミニマム課税の検討が必要です。
2.移住する個人は、国外所得と資産運用への課税を見る
こちらは個人の比較です。同じ国でも、法人の売却益には課税され、個人の私的な投資には課税されない場合があります。国籍や滞在期間による特則、事業としての売買かどうか、上場株か未上場株かによっても結論は変わります。
| 国・地域 | 国外所得・居住区分 | 配当・利子・資産の売却 |
|---|---|---|
| 国外所得・居住区分原則全世界所得。非永住者には国外源泉所得・送金等に関する別ルール。 | 配当・利子・資産の売却株式譲渡益は通常20.315%。上場株配当は申告方法等により異なり、非上場株配当と区別。利子も商品別。不動産売却は保有期間等で異なります。高額所得者の追加負担措置にも注意が必要です。 | |
| 国外所得・居住区分居住者は原則全世界所得。外国人で過去10年中の国内居住が合計5年以下なら、国外源泉所得は韓国内での支払・送金分が課税対象。 | 配当・利子・資産の売却利子・配当は源泉徴収と総合課税の判定が必要です。株式売却は上場・非上場、大株主などの区分で異なり、不動産は保有期間や住宅数等でも税率が変わります。一律に譲渡益非課税とはいえません。 | |
| 国外所得・居住区分居住者の国外所得も検討対象。住所の有無・居住年数などによる外国人特則を確認。 | 配当・利子・資産の売却法律上、利子・配当・財産譲渡所得は原則20%。ただし、上場株式や預金などには別途免税・軽減措置があります。株式・不動産とも、資産の種類と保有条件を確認し、原則税率だけで判断しないことが必要です。 | |
| 国外所得・居住区分国外所得も個人の基本税額(AMT)の対象となり得ます。属地主義だから無税とはいえません。 | 配当・利子・資産の売却配当は総合課税と28%分離課税の選択があります。株式売却益には通常所得税と基本税額の違いがあり、非上場株式などは基本所得に算入。利子や不動産譲渡も所得区分・保有条件を確認します。 | |
| 国外所得・居住区分居住外国人は原則フィリピン源泉所得。居住フィリピン国民の全世界所得課税と区別。 | 配当・利子・資産の売却国内法人配当は原則10%、国内預金等利息は原則20%。取引所外株式の純譲渡益は15%。取引所取引には株式取引税の区分があり、不動産も別制度です。外国人かフィリピン国民かによる国外所得の差に注意します。 | |
| 国外所得・居住区分原則香港源泉に課税。企業向け国外所得免除(FSIE)の規制を個人の投資と混同しない。 | 配当・利子・資産の売却個人が投資として保有する資本資産の譲渡益は原則課税対象外ですが、株式・不動産の売買が事業なら利得税の対象になり得ます。配当・個人の利息にも一般的な源泉徴収はなく、株式・不動産の印紙税は別です。 | |
| 国外所得・居住区分居住個人は国外所得も課税。外国税額控除あり(限度・証明等の要件)。非居住者はモンゴル源泉所得が対象。 | 配当・利子・資産の売却居住個人の配当・利子は原則10%、一定の公開取引証券に係る配当・利子は5%。株式売却は取得費等を控除した利益に原則10%。不動産売却は利益ではなく売却収入に2%であり、税率だけの比較には注意が必要です。 | |
| 国外所得・居住区分居住者と非居住者で課税範囲が異なります。国外所得の詳細は追加確認対象。 | 配当・利子・資産の売却配当・一般投資所得5%、銀行預金利子等は免税。証券譲渡は売却額0.1%、出資持分は利益20%(取得費等不明なら売却額2%)。不動産譲渡は原則売却額2%です。 | |
| 国外所得・居住区分2024年以降に居住者として得た国外所得は、国内送金時の課税に注意。翌年送金だけで免税とはなりません。 | 配当・利子・資産の売却SETでの個人の株式売却益は免税ですが、未上場株や海外株式まで一律免税ではありません。国内配当は10%最終課税の選択が可能。利子は一般に15%源泉、不動産譲渡は別途所得税等を確認します。 | |
| 国外所得・居住区分国外所得の国内受領には免税措置がありますが、所得種類・条件・適用期間を確認します。 | 配当・利子・資産の売却資本取引と事業所得を区別します。個人配当は2025課税年度から対象年額10万MYR超部分に2%。不動産等にはRPGTがあり、外国籍・非永住者は保有期間によって30%または10%。利子は種類別確認が必要です。 | |
| 国外所得・居住区分個人の国外所得は原則免税。国内パートナーシップ経由等は別扱い。 | 配当・利子・資産の売却個人投資の株式・不動産売却益は原則非課税ですが、事業的取引は別です。国内one-tier配当、承認銀行の預金利子等は原則非課税。不動産は取得・売却時の印紙税も確認します。 | |
| 国外所得・居住区分個人の国外所得は給与・投資等の所得類型ごとの確認が必要です。 | 配当・利子・資産の売却譲渡益税20%の実施時期が資産種類で異なるため、株式等と不動産を分けて確認します。銀行利子は定期6%・随時4%の源泉税。国内個人配当の現行取扱いは追加確認対象です。 | |
| 国外所得・居住区分ラオスで働く外国人の国内外給与も課税対象。その他の国外所得の射程は個別確認。 | 配当・利子・資産の売却配当10%ですが、ラオス証券取引所の株式売却益・配当は免税。その他の株式売却収入2%、一般融資利子10%。銀行預金利子等は免税。不動産利用権売買も種類別に課税されます。 | |
| 国外所得・居住区分居住者は原則全世界所得課税。自国籍個人が国外で稼得し適法送金した所得には免税規定があり、日本人一般への免税ではない。 | 配当・利子・資産の売却個人の配当・利子・株式譲渡益・不動産譲渡益について、2026年改正後の税率・免税要件の一次資料確認は未完了。法人税率や源泉徴収率から個人の最終税率を推定しない。 | |
| 国外所得・居住区分居住者は原則全世界所得課税。非居住外国人は国内所得。投資法に基づく外国人等や非居住自国民には別則あり。 | 配当・利子・資産の売却一般の資産譲渡益税率は10%。石油・ガス等は別則。個人の株式・不動産の適用範囲や免税基準、国内配当・銀行利子の非課税要件については、2026年税法以外の関係法令との照合が未完了。 | |
| 国外所得・居住区分居住者の国外所得も検討対象。一定外国人や再投資免税等の特則は個別確認。 | 配当・利子・資産の売却国内上場株売却は売却額0.1%課税で、損失でも生じます。居住者の国内配当は10%、国内再投資などの要件を満たせば免税。非上場株・利子・不動産は別の課税規定を確認します。 | |
| 国外所得・居住区分通常居住者は原則全世界所得課税。非通常居住者は課税範囲が異なる | 配当・利子・資産の売却配当・利子は原則所得税。所定の証券取引税要件を満たす上場株の短期譲渡益20%、長期12.5%(控除等あり)。その他の長期譲渡益も原則12.5%。土地建物の旧取得分には経過保護があり、付加税等は別。 | |
| 国外所得・居住区分外国通貨で銀行経由送金など所定条件を満たす国外所得は最高15% | 配当・利子・資産の売却個人投資資産の譲渡益は2026年6月3日から15%。当局の旧案内に残る10%に注意。国内上場株式や所定の主たる住居には除外あり。配当源泉15%、利子の前払源泉10%だが、前払税率と最終所得税率は区別する。 | |
| 国外所得・居住区分私的投資の扱いと事業所得を区別。国外所得の個別判定が必要 | 配当・利子・資産の売却給与、私的な投資所得、個人的な不動産投資所得は自然人の法人税対象事業から除外。配当・利子・株式や不動産の譲渡益も、私的投資か事業活動かを区別する。「個人名義ならすべて無税」とは整理しない。 | |
| 国外所得・居住区分居住者は原則全世界所得課税。一時居住者は多くの国外所得が免除される特則あり | 配当・利子・資産の売却配当・利子・正味譲渡益は原則個人所得課税。配当には法人税との調整であるfranking creditがある。個人の12か月以上保有資産の譲渡益には原則50%割引、主たる住居には免除等があり、株式と不動産の条件を確認する。 | |
| 国外所得・居住区分米国市民・連邦税務居住者は原則全世界所得課税。州居住者の判定・州税は別途確認 | 配当・利子・資産の売却連邦では利子・短期譲渡益は通常所得。適格配当・一般の長期譲渡益は0/15/20%、所定の場合NIIT3.8%が加わる。州税も別途課税され、正味長期譲渡益には最高7.25%の代替税額計算。不動産売却には住宅等の特則あり。 |
「送金したら課税」「国外所得は免税」という説明は、所得が生じた場所や時期、受け取る主体を省略すると誤解を生みます。また、株式の売却代金にかかる取引税は、利益にかかる所得税と別です。赤字の売却でも前者がかかることがあります。
3.相続税・贈与税がなくても、資産移転の課税は残り得る
| 国・地域 | 相続・贈与と関連する課税 |
|---|---|
| 相続・贈与と関連する課税相続税・贈与税あり。海外移住しても日本の課税が直ちに消えるとは限りません。 | |
| 相続・贈与と関連する課税相続税・贈与税あり。 | |
| 相続・贈与と関連する課税独立した遺産税・贈与税の課税は確認されませんが、資産移転には別税目が生じ得ます。 | |
| 相続・贈与と関連する課税遺産税・贈与税あり。いずれも10・15・20%の累進。 | |
| 相続・贈与と関連する課税遺産税・贈与税とも6%。控除・対象財産の範囲はそれぞれ異なります。 | |
| 相続・贈与と関連する課税遺産税は2006年廃止。独立した贈与税なし。ただし印紙税等は別。 | |
| 相続・贈与と関連する課税税務当局公表資料では相続・贈与税法は未成立。最新の個別取扱いは要確認。 | |
| 相続・贈与と関連する課税対象財産の相続・贈与を所得税で課税。2026年法は1回20百万VND超部分に10%。 | |
| 相続・贈与と関連する課税相続税・贈与の所得課税あり。相続は原則1被相続人当たり1億THB超部分が対象。 | |
| 相続・贈与と関連する課税相続税廃止の公的記録あり。現行の再導入有無は追加確認対象。贈与のRPGT・印紙税は別です。 | |
| 相続・贈与と関連する課税遺産税は2008年に廃止。贈与時の印紙税等は別途確認。 | |
| 相続・贈与と関連する課税包括的相続税・贈与税の有無は今回確認未了。不動産の移転印紙税・家族間特例は別に確認。 | |
| 相続・贈与と関連する課税所得税として相続・贈与課税あり。2親等以内相続免税、3親等以上2%、現金物品の贈与等5%(例外あり)。 | |
| 相続・贈与と関連する課税贈与税法あり。相続税の有無は未確認 | |
| 相続・贈与と関連する課税相続税・贈与税の有無は一次資料で未確認 | |
| 相続・贈与と関連する課税相続取得は所得税対象外。土地建物取得税等は別。贈与は免税対象者・条件の確認が必要。 | |
| 相続・贈与と関連する課税相続受領は非課税。贈与は所得税対象となり得る(親族等例外) | |
| 相続・贈与と関連する課税遺産税・贈与税は1985年廃止。資産移転時の他税は別途確認 | |
| 相続・贈与と関連する課税相続税なし(ドバイ政府資料で確認)。贈与・相続による不動産移転の登記手数料等は別途生じ得る | |
| 相続・贈与と関連する課税相続・贈与それ自体への税は原則なし。処分時等のCGTは別 | |
| 相続・贈与と関連する課税連邦遺産・贈与税、州遺産税あり。州贈与税・相続人課税なし |
遺産全体に課税する遺産税と、受け取る人に課税する相続税は仕組みが異なります。また、贈与を受けた人の所得税、土地建物の移転税・印紙税などを、相続税・贈与税という税目の有無だけで見落とさないことが重要です。未確認と表示した項目は、非課税を意味しません。
さらに、日本の相続税・贈与税が及ぶ範囲は、財産の所在地だけでなく、当事者の住所・国籍・過去の居住歴にも左右されます。詳しくは国際相続・贈与の課税範囲の変遷をご覧ください。
4.会社の利益を国外へ出すとき――源泉税の比較
この表は、原則として現地に恒久的施設(PE)のない外国法人が受け取る配当・利子・使用料について、国内法上の通常の扱いを示します。上の個人投資家の表とは受取人が異なります。租税条約の軽減前であり、支払う金額に対する源泉徴収と、最終的な税額が必ず一致するとは限りません。
| 国・地域 | 配当/利子/使用料:条約適用前の要点 |
|---|---|
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点配当:通常20.42%、一定の上場等15.315%。利子:貸付20.42%、預金・債券等15.315%。使用料20.42%。 | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点配当・使用料:通常22%(地方税込み)。利子:通常22%、一定債券15.4%。条約適用別。 | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点外国法人への配当・利子・使用料は通常10%。VAT等は別途検討。 | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点配当21%。利子20%(一定の債券等15%)。使用料20%。日台民間取決めによる軽減は別。 | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点外国法人の国内源泉所得は原則25%。配当のtax-sparingや借入利子等の例外・条約軽減は個別確認。 | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点配当・利子は原則源泉税なし。使用料は法人通常実効4.95%(関連者・二段階税率等の例外あり)。 | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点海外法人への支払は一般20%。債券等の特則は別途確認。 | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点外国法人への配当・利子・使用料の税率は今回一次資料による最終確認未了。 | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点配当10%/利子15%/使用料15%(条約軽減等あり) | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点外国法人宛て:配当0%/利子15%/使用料10%(例外あり) | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点配当0%/利子15%/使用料10%(条件・免税・条約軽減あり) | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点配当14%/利子14%/使用料14%(例外あり) | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点配当10%/融資利子10%/使用料5%(公的解説に基づく、条件確認) | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点外国法人PEなし:配当20%/利子20%/使用料20%(2025年源泉税規則確認、免税・条約軽減等あり)。日バ条約あり | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点外国法人PEなし:課税後利益の配当は免税/利子15%/使用料15%。日本との所得税条約なし | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点配当20%/利子20%/使用料20%(条約軽減等あり) | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点外国法人PEなし:配当原則20%、外貨借入利子原則20%、使用料原則20%(付加税・cess別)。IFSC配当10%、一定の利子5%等の特則あり。日印条約あり | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点外国法人PEなし:配当15%・利子10%・使用料14%(条約適用前)。日ス条約あり | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点外国法人PEなし:配当・利子・使用料等の現行源泉税0%。日UAE条約あり | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点外国法人PEなし:未frank配当30%(frank部分0%)・利子10%・使用料30%、条約前。日豪条約あり | |
| 配当/利子/使用料:条約適用前の要点外国法人PEなし:米国源泉の配当・利子・使用料は連邦原則30%。利子等の例外・条約軽減あり。州税は別 |
条約による免税・軽減には、受益者、持株割合・保有期間、居住者証明、申請手続、濫用防止規定などの条件があります。国内法の税率と条約の上限税率は別に確認します。
5.日本との租税条約等の有無
| 国・地域 | 日本との所得租税条約等 |
|---|---|
| 日本との所得租税条約等比較の基準(日本国内) | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等日台民間租税取決めと国内法による枠組み | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等二国間の所得租税条約なし | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等二国間の所得租税条約なし | |
| 日本との所得租税条約等二国間の所得租税条約なし | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等二国間の所得租税条約なし | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等所得租税条約あり | |
| 日本との所得租税条約等日米租税条約。州税への適用は別途確認 |
出典:財務省「我が国の租税条約ネットワーク」(2026年10月1日現在)。モンゴルの税務行政執行共助条約への参加は、配当等の税率を軽減する二国間所得租税条約とは異なります。署名済みの新条約も、発効・適用開始前には現行条約に置き換わりません。
条約の仕組みは世界の租税条約データベースでも確認できます。実際の適用は条約本文と国内法に立ち返って判断します。
6.目的によって、見るべき列は変わる
会社を現地で育てるなら、法人税と再投資に使える利益を見ます。配当で生活するなら、会社段階の税に加え、配当時の源泉税と個人段階の税を見ます。会社を売却するなら、株式譲渡益の課税、条約、日本側の課税が焦点です。資産を次世代へ渡すなら、相続・贈与と財産移転時の税を合わせて検討します。
比較の考え方は、既存記事の会社の利益とオーナーの手取りを分けた税制比較で詳しく説明しています。日本側については、外国子会社合算税制や外国税額控除の検討も必要です。
税率の低さだけで進出・移住先を決めるのではなく、事業を行う場所、家族の生活、収益の受け取り方、将来の売却・承継までを一つの計画にして比較する。その最初の見取り図として、この21カ国・地域の表をご活用ください。
確認資料――国・地域別
カンボジア
インドネシア
スリランカ
オーストラリア
制度基準日:2026年10月12日。一般的な制度比較であり、個別案件の税額や免税適用を保証するものではありません。確認できない項目はその旨を記載しました。税務上の居住地、所得の源泉、資産の種類、取引日・課税年度、条約等によって取扱いは異なります。
海外進出・移住に伴う税務のご相談
本稿は2026年10月12日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。
記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

