相続税の基礎知識

配偶者が全部相続すればよい?――一次相続・二次相続を比べる計算

配偶者には相続税の大きな税額軽減があります。しかし、最初の相続税が少ない分け方と、次の相続まで含めた税負担が少ない分け方は、必ずしも一致しません。生活資金を確保することを前提に、二段階で比較してみます。

財産を確認評価・控除相続人と税率税額を試算

配偶者の税額軽減は取得額を基に判断します

配偶者が実際に取得した正味の遺産について、一定範囲の税負担を軽減する制度です。法定相続分に相当する額と1億6,000万円のいずれか大きい額が重要な基準になります。申告や分割に関する条件も確認しなければなりません。

この計算では配偶者と子が相続人で、分割が完了し、軽減を適用できる前提を置きます。取得割合を変更すると、配偶者の税額だけでなく子の一次相続税も変わります。

二次相続では配偶者固有の財産も加わります

次に配偶者が亡くなったときは、最初の相続で取得した財産だけでなく、もともと配偶者が所有していた預金なども対象になります。一方、一次相続と比べて相続人が1人減り、基礎控除額や法定相続分も変わります。

ここでは子の人数を同じとし、財産価格、収入、生活費等は変化しないと仮定します。配偶者が一次相続税を負担するときは、その税額を配偶者の財産から差し引いて二次相続を計算します。実際には時間の経過とともに資産額が変わります。

2億円と、配偶者固有財産2,000万円で比べる

子が2人いる場合、一次相続の税額軽減前の総額は2,700万円です。配偶者が半分を取得すると、家族全体の一次相続税は1,350万円になります。二次相続の財産を1億2,000万円とすると、子2人の相続税総額は1,160万円で、両方の合計は2,510万円です。

配偶者が全部取得する場合は、一次相続で配偶者自身にも税額が生じる条件があります。単純に「配偶者だから全額ゼロ」と置かず、取得額と軽減限度を計算しなければなりません。計算機で取得割合ごとの差を確認できます。

税額だけを理由に財産を分けないために

配偶者の住まいと生活費、介護費用、子への支援、将来の売却予定などを踏まえて必要な財産を考えます。税額が小さく表示された割合が、その家族の最適解とは限りません。

相次相続控除、小規模宅地等の特例、保険、生前贈与などはこのモデルでは扱いません。とりわけ短期間で続けて相続が起こる場合には、計算結果をそのまま採用せず確認が必要です。

例で確認する

項目この例の条件・金額
一次相続の正味遺産2億円
配偶者固有の正味財産2,000万円
配偶者が半分取得する場合の一次相続税1,350万円
その後の二次相続税/合計1,160万円/2,510万円

主な参考資料

法令・制度の基準日:2026年08月24日。個別の事実関係によって結論が変わるため、具体的な取扱いは資料を確認してご検討ください。

ご家族と財産の状況に応じた検討を

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本稿は2026年10月10日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

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