財産が預金や上場株式だけであれば、相続税はどのように計算するのでしょうか。ここでは家族を配偶者と成人の子に限定し、財産の評価額から納付額までの流れを確認します。金融資産だけでも、保有残高にいきなり税率を掛けるわけではありません。
最初に決めるのは「財産の評価額」です
預金は残高を確認しますが、既経過利息などの扱いにも注意が必要です。上場株式は、相続開始日の終値だけでなく、財産評価基本通達で認められる月平均額との比較など、相続税固有の評価を行います。下の計算欄には、こうした評価を済ませた金額を入力してください。証券会社の画面に表示された時価総額が、そのまま申告額になるとは限りません。
生命保険金や死亡退職金、過去の贈与、他人名義になっている本人の財産などがあれば、預金・証券以外の確認も必要です。本記事の計算機は、それらを含めない単純なケースを扱います。
家族全体の税額を先に計算します
正味の遺産額から基礎控除を引き、残額を法定相続分で仮に分けます。その仮の取得額に段階的な税率を当てはめ、合計したものが相続税の総額です。実際の分け方を決める前に、この段階を挟むことが計算の特徴です。
その後、相続税の総額を実際の取得割合で配分し、各人について軽減や控除を検討します。本計算機では、配偶者がいるときは配偶者が半分、子が残りを均等に取得する前提に固定しています。子だけなら均等取得です。
配偶者と子2人、正味遺産1億円の例
基礎控除は4,800万円、課税遺産総額は5,200万円です。配偶者の仮の取得額2,600万円に対する税額は340万円、子は1人につき1,300万円で145万円です。合計630万円を実際の取得割合に配分します。
配偶者が半分を取得し、配偶者の税額軽減の要件を満たす場合、配偶者分315万円は軽減され、子2人の負担合計は315万円となります。ただし、税額軽減を使うための申告と必要書類は別途必要です。試算額が小さいことと、手続が不要なことは同じではありません。
この試算から次に確認すること
相続人が誰か、財産が漏れていないか、評価時点がそろっているかを先に整理しましょう。債務も残高さえあれば全部控除できるのではなく、被相続人の確実な債務かなどを確認します。
兄弟姉妹が相続人になるケース、養子・代襲相続、相続放棄、未成年者や障害者の税額控除などがあるケースは、この計算機の対象外です。入力欄を無理に置き換えず、個別の計算が必要です。
例で確認する
| 項目 | この例の条件・金額 |
|---|---|
| 正味遺産 | 1億円 |
| 法定相続人 | 配偶者と子2人 |
| 税額軽減前の総額 | 630万円 |
| 配偶者が半分を取得した場合の家族の納付額 | 315万円(他の控除等なし) |
主な参考資料
法令・制度の基準日:2026年08月20日。個別の事実関係によって結論が変わるため、具体的な取扱いは資料を確認してご検討ください。
ご家族と財産の状況に応じた検討を
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相続・贈与・事業承継のご相談はこちら →本稿は2026年10月10日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。
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