「生前贈与は7年分さかのぼって相続税がかかる」と聞くことが増えました。しかし、すべての相続について、すぐに過去7年分を加算するわけではありません。暦年課税の贈与の加算期間は段階的に延びるため、相続がいつ始まったか、誰が財産を受け取るか、贈与の日はいつかを順番に確認する必要があります。
最初に、加算の対象となる人かを確認します
この制度は、相続等で被相続人から財産を取得した人が、その被相続人から一定期間内に暦年課税の贈与を受けていた場合に、贈与時の価額を相続税の課税価格へ加算する仕組みです。家族全員の過去の贈与を無条件に集める制度ではありません。
ただし、「遺産分割で財産をもらっていない」だけでは判断できません。死亡保険金など相続税上の財産を取得している場合や、相続時精算課税との関係なども確認が必要です。「孫への贈与なら加算されない」という呼び方だけの判断も避け、その相続で実際に何を取得したかを見ます。
2026年までの相続は、原則として死亡前3年以内です
2024年以後の贈与から期間延長の対象となりますが、相続開始日によって経過措置があります。国税庁の整理を西暦で示すと、次のようになります。基準にするのは申告書を出す年ではなく、被相続人の相続開始日です。
| 相続開始日 | 対象となる期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から死亡日まで |
| 2031年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
たとえば2028年に相続が始まる場合、「7年前の2021年から」とは数えません。経過措置によって2024年1月1日以後の期間を確認します。また、2026年に相続が始まり、申告期限が2027年に到来するケースでも、申告年が2027年だから対象期間が延びるわけではありません。
110万円以下の贈与も、対象期間なら確認します
暦年課税の基礎控除内で贈与税がかからなかった財産も、加算対象となる場合があります。生前贈与を受けた年の税額と、相続時に加算する財産額は別の問題です。「贈与税申告をしていない年は、資料を探さなくてよい」と考えないようにしてください。
たとえば毎年少額ずつ振り込まれていた場合、贈与契約と振込の記録を年ごとに整理します。相続税の計算では原則として贈与時の価額を確認するため、現金以外の財産なら、その時点の評価資料も役立ちます。現在の残高だけでは、過去の贈与額を確定できないことがあります。
延長された部分の100万円は、毎年の控除ではありません
相続開始前3年以内より前の延長部分については、その対象財産の合計から総額100万円まで加算しない仕組みがあります。年110万円の基礎控除とは別で、各年ごとに100万円を引く制度ではありません。直前3年の贈与に同じ控除を使うものでもないため、期間を分けて集計します。
たとえば、対象者一人について、延長部分に含まれる贈与の合計が240万円なら、その部分の加算額は原則として140万円となります。これとは別に、死亡前3年以内に含まれる対象贈与を集計します。国税庁はこの総額100万円の扱いについて、相続開始日が2027年1月2日以後の場合と説明しています。境界の日付は日単位で確かめることが必要です。
贈与税の納付済額は、別途控除を確認します
加算対象の贈与に贈与税が課されていた場合、対応する贈与税額は相続税の計算上控除します。過去の贈与税を払ったからその財産を加算しないのではなく、財産を加算した上で税額を調整する仕組みです。贈与税申告書と納付の記録を残しておく理由はここにもあります。
住宅取得等資金の非課税などには、加算しない範囲について別のルールがあります。一方、教育資金などの管理残額は別途相続税の対象となる場合があり、「贈与時に非課税だった」の一言では整理できません。利用した制度ごとに、申告書や契約書を分けておくと確認がしやすくなります。
「持ち戻し」という言葉の意味も区別します
日常的にこの加算を「贈与の持ち戻し」と呼ぶことがありますが、ここで説明しているのは相続税の課税価格への加算です。民法上の特別受益など、遺産分割における調整と同じ制度ではありません。税務上加算するからといって、贈与された現金そのものを遺産へ返す手続になるわけではありません。
家族で履歴を整理する際は、贈与日、贈与者、受贈者、財産の種類、贈与時の価額、課税方法、使った特例を一覧にします。その上で相続開始日から対象期間を引き、該当するものを確認します。7年という数字を覚えるだけでなく、この順序で資料を残すことが、将来の申告を支えます。
主な参考資料
法令・制度の基準日:2026年08月01日。個別の事実関係によって結論が変わるため、具体的な取扱いは資料を確認してご検討ください。
ご家族と財産の状況に応じた検討を
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相続・贈与・事業承継のご相談はこちら →本稿は2026年10月10日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。
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