相続税の基礎知識

死亡保険金と死亡退職金の非課税枠は、別々に確認します

相続の際に生命保険金や死亡退職金を受け取ると、「500万円まで非課税」と聞いて安心することがあります。しかし、非課税枠は受取人一人につき機械的に500万円という仕組みではありません。法定相続人の数から全体の枠を計算し、受け取った人の資格や金額に応じて確認します。また、保険金と退職金の枠は別々です。

まず、どの税金の対象なのかを確認します

死亡保険金は、被相続人が保険料を全部または一部負担していた場合、その負担に対応する部分について相続税の対象となります。保険契約者という名義だけではなく、実際に保険料を負担した人を確認することが大切です。被保険者、保険料負担者、受取人の関係が異なると、所得税や贈与税の検討となることがあります。

死亡退職金は、被相続人の死亡により支給される退職手当金などで、死亡後3年以内に支給が確定したものが、相続などによって取得したとみなされる対象です。実際の振込日だけで判断せず、支給の決定通知や会社の規程を確認します。名称が弔慰金でも、実質が退職手当であれば別途の判断が必要です。

相続税の対象となる場合の非課税枠
種類全体の非課税限度額非課税を使える受取人
一定の死亡保険金500万円×法定相続人の数相続人
一定の死亡退職金500万円×法定相続人の数相続人

たとえば法定相続人が三人なら、保険金について1,500万円、退職金についても1,500万円という別枠になります。二つを合計して一つの1,500万円枠にするのでも、一人が保険契約を三本持っているから三倍にするのでもありません。複数の保険会社から受け取る場合も、相続人が受け取る対象保険金をまとめて確認します。

全体の枠は、相続人の受取額に応じて配分します

相続人が受け取った保険金の合計が非課税限度額を超える場合、それぞれの受取割合に応じて非課税額を配分します。相続人が三人いても、保険金を受け取ったのが配偶者だけなら、三人に500万円ずつ枠を割り当てて配偶者の枠を500万円に抑えるわけではありません。

たとえば法定相続人三人で、配偶者だけが相続税対象の死亡保険金2,000万円を受け取り、他の相続人は保険金を受け取らないケースでは、他に条件を変える事情がなければ非課税限度額1,500万円を配偶者の受取分に適用し、超える500万円を課税価格に含めます。これは保険金部分の整理であり、最終的な相続税額は他の財産や基礎控除等を含めて計算します。

相続放棄した人は、人数と受取人資格を分けます

非課税限度額の人数は、相続放棄がなかったものとして数えます。しかし、放棄した本人が受け取る保険金や退職金には、相続人としての非課税を使えません。「人数に入るなら、その人も非課税」という関係ではないことに注意してください。

相続人ではない孫などが受取人となる場合も、この非課税枠の適用はありません。ただし、その孫が代襲相続人である場合など、実際の相続人としての立場によって判断が変わります。親族の呼び方だけで決めず、その相続で誰が相続人になっているかを確認する必要があります。

保険金は、受け取った後の動かし方にも注意します

保険金を受取人が受け取り、後から家族に分けた場合、保険金の取得とは別に贈与の問題が生じることがあります。遺産分割の話し合いで他の財産と一緒に扱う前に、契約上の受取人と権利の帰属を確認してください。家族の公平感を整える方法と、税務上の負担は、同じ資料を見ながら検討することが大切です。

納税資金を用意するための保険であっても、税金を払う人と受取人が違えば、その人の資金不足が自動的に解消するわけではありません。誰がどの財産を相続し、いくら納税するかを試算した上で、保険の目的と受取人を確認します。保険料の負担が贈与者自身の生活資金を圧迫しないかも重要です。

相談には、証券と支払通知を一組で用意します

必要な資料は、保険証券、保険料の支払履歴、死亡保険金の支払通知、退職金の支給決定通知などです。契約内容が途中で変更されている場合は、変更前後も分かる資料が役立ちます。入金額だけを伝えると、利息や別の給付が含まれていないかを判断できません。

保険金と退職金を種類別、受取人別に並べ、相続人かどうか、被相続人の負担がどの程度かを記録しておくと、非課税の適用を確かめやすくなります。「500万円」という数字だけで判断せず、枠を計算する人数と、使える人の条件の両方を見ることが、正しい申告につながります。

主な参考資料

法令・制度の基準日:2026年07月29日。個別の事実関係によって結論が変わるため、具体的な取扱いは資料を確認してご検討ください。

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本稿は2026年10月10日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

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