遺産の手続を始めるとき、最初に整理したいのは財産の金額だけではありません。「誰が相続人なのか」を確認することが、分割の話し合いにも、相続税の計算にもつながります。同居していた人、介護をした人、葬儀を主催した人と、法律上の相続人は必ずしも一致しません。ここでは日本の民法による一般的な相続の順序を確認します。
配偶者と、順位が最も上の血族が相続人になります
法律上の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の親族には順位があります。第一順位は子、第二順位は父母などの直系尊属、第三順位は兄弟姉妹です。後順位の人は、先順位の相続人がいない場合に相続人となります。子がいる通常のケースでは、親や兄弟姉妹が子と一緒に相続人になるわけではありません。
| 配偶者と一緒に相続する人 | 配偶者の法定相続分 | その親族全体の法定相続分 |
|---|---|---|
| 子 | 2分の1 | 2分の1 |
| 父母などの直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 |
| 兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
同じ順位に複数の子がいれば、原則として子全体の持分を均等に分けます。たとえば配偶者と子二人なら、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1です。配偶者がなく子二人だけなら、それぞれ2分の1になります。「子は常に4分の1」というように、割合だけを覚えないことが大切です。
先に亡くなった親族がいるときは、枝をたどります
子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子の子、つまり被相続人の孫が代わって相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。亡くなった子の持分を、その枝に属する代襲相続人で分けるため、孫を他の子と同じ人数で単純に割るわけではありません。
たとえば配偶者がおらず、子Aと子Bがいて、先に亡くなったBに二人の子がいる場合を考えます。他の事情がない基本形ではAが2分の1、Bの二人の子がそれぞれ4分の1です。家族図に「誰の子か」を書くと、持分がどの枝を通じて引き継がれるか理解しやすくなります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合も、その子であるおい・めいが代襲することがあります。ただし、子の系統と兄弟姉妹の系統では代襲の範囲が同じではありません。家族図が複雑な場合は、「孫だから」「おいだから」と名称だけで決めず、出生から死亡までの関係を確認します。
法定相続分は、全財産をその割合で分ける命令ではありません
法定相続分は、民法が定める相続分です。相続人間の合意によって遺産を分ける場合、必ず預金も土地もこの割合で細かく分けなければならないわけではありません。配偶者が自宅を引き継ぎ、子が預金を取得するような分割も検討できます。遺言がある場合や権利に争いがある場合は、別の確認が必要です。
ただし、相続税の総額を計算する過程では法定相続分を用います。実際の取得割合と、税額計算で使う仮の取得割合を混同すると、分割案を変えた際の税額が理解しにくくなります。家族の合意内容と、税の計算過程は分けて見てください。
「受け取らない」と「相続放棄」は違います
遺産分割で自分の取得分をゼロとすることと、家庭裁判所で相続放棄の手続をすることは別です。相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。子全員が放棄すれば、次順位の親族が相続人になる場合もあります。家族内の口約束だけで、借入金などの責任から当然に離れられるわけではありません。
一方、相続税の基礎控除などに使う法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数えるという税務上のルールがあります。実際の相続人が誰かを確定する作業と、相続税計算用の人数を出す作業は、同じ結果になるとは限りません。養子についても、民法上の相続権と税務上の人数制限を分けて確認します。
家族の記憶を、戸籍などの資料で確かめます
確認には、被相続人の出生から死亡までの戸籍などを使います。再婚前の子、養子、認知した子などは、現在同居する家族だけでは把握できていないことがあります。連絡を取っていないという事情だけで相続人から外れることはありません。内縁の配偶者も、法律上の配偶者と同じ当然の相続権があるわけではない点に注意が必要です。
最初の相談には、把握している家族関係を一枚にまとめ、死亡日、婚姻・養子縁組、放棄の有無などを書き添えると役立ちます。不明な関係を無理に確定せず、「戸籍未確認」と記しておけば、必要な調査を進められます。相続人を漏れなく確認することが、その後の分割と申告を安定させる土台になります。
主な参考資料
法令・制度の基準日:2026年07月25日。個別の事実関係によって結論が変わるため、具体的な取扱いは資料を確認してご検討ください。
ご家族と財産の状況に応じた検討を
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