国際税務の基礎知識

過大支払利子税制とは

支払う利子で日本の課税所得を削る形を、所得に対する利子の比率で制限するのが過大支払利子税制です。グループ会社からの借入れに限った制度ではありません。

過少資本税制が「負債と資本の比率」で見るのに対し、こちらは「所得に対する利子の比率」で見ます。

条文の定義

租税特別措置法第66条の5の2第1項。

法人の……各事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額(……「対象支払利子等合計額」という。)から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残額(……「対象純支払利子等の額」という。)が当該法人の当該事業年度の調整所得金額(当該対象純支払利子等の額と比較するための基準とすべき所得の金額として政令で定める金額をいう。)の百分の二十に相当する金額を超える場合には、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等合計額のうちその超える部分の金額に相当する金額は、当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

骨格

用語 条文の定め
対象純支払利子等の額 対象支払利子等合計額 − 控除対象受取利子等合計額(1項)
対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額(2項1号)
支払利子等 法人が支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む)その他政令で定める費用又は損失(2項2号)
基準 調整所得金額の20%
効果 超える部分を損金不算入

すべての利子が対象ではありません。2項3号が「対象外支払利子等の額」を定めており、そのイは、支払利子等を受ける者の課税対象所得に含まれるものを挙げています(イ自体にも、ニ及びホに掲げる支払利子等を除くという括弧書きがあります)。同号柱書には、関連者が非関連者を通じて資金を供与したと認められる場合として政令で定める場合などを除くという括弧書きがあります。

裏返せば、受け手側で日本の課税対象所得に含まれない利子は、相手が第三者でも対象になり得ます。

適用されない場合

同条第3項が2つ挙げています。

  • 第1号 ── その事業年度の対象純支払利子等の額が2,000万円以下であるとき
  • 第2号 ── 自社と、特定資本関係(50%超の直接・間接保有等)のある他の内国法人(事業年度の開始日・終了日が一致するものに限る)とを合算したイの金額が、同じく合算したロの金額の20%を超えないとき

第1号の2,000万円が、中小規模の会社にとっての実質的な入口です。

ただし、この適用免除は自動ではありません。同条第4項は、確定申告書等に適用がある旨を記載した書面と計算に関する明細書の添付があり、かつその計算に関する書類を保存している場合に限り適用するとしています。同条第5項に、やむを得ない事情があると税務署長が認めるときの定めがあります。

損金不算入になった利子は、7年間繰り越せる

租税特別措置法第66条の5の3第1項。

法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において前条第一項……の規定により損金の額に算入されなかつた金額(……「超過利子額」という。)がある場合には、当該超過利子額……に相当する金額は、当該法人の当該各事業年度の前条第一項に規定する調整所得金額の百分の二十に相当する金額から同項に規定する対象純支払利子等の額を控除した残額に相当する金額を限度として、当該法人の当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

永久に消えるわけではありません。ただし条件は2つあります。

1つは、翌期以降に20%の枠が余っていること(1項)。もう1つは手続で、同条第5項が、超過利子額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の確定申告書の提出があり、かつ適用を受けようとする事業年度の申告書等に超過利子額等の明細を記載した書類の添付がある場合に限り適用するとしています。損金算入額は、その書類に記載された超過利子額を限度とします。

なお同条第4項に、令和12年4月1日から令和17年3月31日までの間に開始する事業年度についての読替規定(「七年以内」を「十年以内」とするもの。対象となる事業年度に限定があります)が置かれています。

過少資本税制との関係

同じ利子について、過少資本税制(措置法66条の5)と過大支払利子税制の両方が当たることがあります。調整規定は両方の条文に置かれ、互いに相手を参照しています。

措置法第66条の5第4項(過少資本税制の側)。

第一項の規定は、当該内国法人の当該事業年度に係る同項……に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額が当該内国法人の当該事業年度に係る次条第一項に規定する超える部分の金額を下回る場合には、適用しない。ただし、同条第三項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

措置法第66条の5の2第6項(過大支払利子税制の側)。

内国法人の当該事業年度に係る第一項に規定する超える部分の金額が当該内国法人の当該事業年度に係る前条第一項……に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額以下となる場合には、第一項の規定は、適用しない。

両方が二重に課される仕組みにはなっていません。ただし書と、政令による計算の定めがあります。

実務で迷いが生じるところ

  • 調整所得金額はどう計算するのか。「政令で定める金額」と書かれています
  • どの利子が「対象外支払利子等」に当たるのか。2項3号の区分と政令の除外を見る必要があります
  • 日本の銀行からの借入れも対象になるのか。受け手側の課税関係が関わります
  • 2,000万円の判定は単体か、グループか。3項1号に通算法人についての括弧書きがあります
  • 移転価格税制で利率が問題になった場合はどうなるか。別の条文の適用関係が生じます
  • 過少資本と過大支払利子のどちらが効くのか。66条の5第4項と66条の5の2第6項の適用関係の問題です

海外のグループ会社から資金を借りる設計は、金額と利率を決める前に構造を確認してください。

根拠条文

  • 租税特別措置法第66条の5の2(過大支払利子税制。条文に見出しはありません)
  • 租税特別措置法第66条の5の3(超過利子額の繰越し。条文に見出しはありません)
  • 租税特別措置法第66条の5(過少資本税制。条文に見出しはありません)
  • 租税特別措置法第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例)

個別の判定には資金の流れと契約内容の確認が必要です。

本稿は2026年8月31日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

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