相続財産の評価を依頼するとき、すべての資料が揃うまで相談を待つ必要はありません。大切なのは、財産の全体像を伝え、手元にある資料と不足している資料を区別することです。特に不動産や自社株式は、金額だけでは評価できません。何を調べるための資料なのかを知ると、集める順序が分かりやすくなります。
最初は、財産と相続人の全体像を伝えます
まず、被相続人の死亡日、住所、家族関係、遺言の有無を整理します。その上で、預金、不動産、有価証券、保険、会社への貸付金など、把握している財産と債務を一覧にします。金額が分からない項目も消さず、「残高未確認」「持分不明」と書いておくと、追加調査の対象が明確になります。
以前の所得税申告書、固定資産税の納税通知書、金融機関からの郵便物は、財産の存在を探す入口になります。ただし、ある年の申告書に載っていないから、その財産がないと断言できるわけではありません。郵便物が届かないオンライン口座なども、家族が把握している範囲で確認します。
| 財産 | 入口となる資料 | 追加確認につながる事項 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 死亡日現在の残高証明、通帳 | 前後の入出金、家族名義口座、未収利息 |
| 土地・建物 | 登記、固定資産税資料、図面 | 利用状況、賃貸、道路、形状、共有 |
| 上場株式等 | 証券会社の残高証明、取引報告 | 銘柄、数量、権利関係 |
| 非上場株式 | 決算書、申告書、株主名簿 | 株主関係、会社の資産、評価方法 |
| 保険・退職金 | 証券、支払通知、支給決定通知 | 保険料負担者、受取人、支給確定日 |
土地は、登記だけでは評価が決まりません
土地の評価では、相続開始時点の用途や利用状況、面積、道路との関係などを確認します。国税庁は、地目は登記簿の表示だけでなく課税時期の現況により、面積は実際の面積により判定すると説明しています。ただし、相続税申告のためにすべての土地を実測することを求めているわけではありません。
登記事項証明書、公図、地積測量図、建物図面、賃貸借契約書などを用意し、資料と現状の違いがあれば伝えます。「以前は駐車場だったが現在は空地」「建物の一部を第三者に貸している」といった事情は、評価方法の検討に関係します。資料を集める段階で家族が結論を出すより、変化の時期と内容を伝える方が有効です。
固定資産税評価額と相続税評価額は、同じとは限りません
土地については路線価方式や倍率方式などを用いるため、固定資産税の通知に記載された数字を単純に使うとは限りません。建物についても、貸家か、居住用の区分所有財産かなどにより追加の確認があります。2024年以後の一定の分譲マンションには評価の補正が関係するため、築年数、階数、専有面積や敷地利用権などが分かる資料が役立ちます。
また、相続税の評価と、売却できる市場価格は目的が違います。遺産分割で家族が考える価格、納税のための売却見込額、申告用の評価額を、同じ「土地の値段」として混ぜないようにしてください。依頼時に、税務申告の評価を求めているのか、売却や分割の参考額も必要なのかを伝えると作業範囲が明確になります。
金融資産は、死亡日と履歴を分けて揃えます
預金の残高証明は、死亡日現在の金額を確認する基礎資料になります。一方、その直前の大口出金や他口座への振替を説明するには取引履歴が必要です。葬儀費用のために引き出した現金、家族へ移したお金などは、日付、金額、使い道を記録し、残高だけでは見えない財産移動を整理します。
証券については銘柄と数量が分かる資料を用意します。投資信託、外国株式、未上場株式などは同じ方法で評価できるとは限りません。自社株式は会社の決算書だけでなく、株主構成や会社が持つ資産なども関係するため、依頼先と必要年度・資料の範囲を確認してから集めると効率的です。
評価の資料と、特例の資料は分けて考えます
自宅の敷地の評価額を求めることと、小規模宅地等の特例を使えるかを判定することは別の作業です。特例には、誰が住んでいたか、誰が取得するか、取得後の保有や居住などの条件が関係します。土地の図面が揃っても、家族の居住状況の資料が不足していれば、減額後の税額を確定できないことがあります。
依頼時には「母が住み続ける予定」「子が売却する案もある」など、確定事項と検討中の案を分けて伝えます。予定を確定した事実として評価に入れないことが大切です。概算を先に求める場合は、どの仮定を置いた数字なのかを確認し、資料が揃った段階で見直します。
資料の準備は、量を増やす競争ではありません。財産ごとに、確認できたこと、足りないもの、入手先を整理する作業です。分からない点を早めに共有することで、評価の精度と申告までの進行を両立しやすくなります。
主な参考資料
法令・制度の基準日:2026年08月03日。個別の事実関係によって結論が変わるため、具体的な取扱いは資料を確認してご検討ください。
ご家族と財産の状況に応じた検討を
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相続・贈与・事業承継のご相談はこちら →本稿は2026年10月10日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。
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