相続税の基礎知識

暦年課税と相続時精算課税、110万円だけで選ばないための比較

生前贈与を考える際、暦年課税と相続時精算課税のどちらがよいかは、年110万円という数字だけでは決まりません。2024年から相続時精算課税にも基礎控除が設けられましたが、将来の相続への加算、選択の手続、元に戻せるかなどに違いがあります。財産を渡す目的と、贈与後の見通しから比較することが重要です。

暦年課税は、その年に受けた贈与を合計します

暦年課税では、受贈者が一年間に受けた贈与を合計し、基礎控除を差し引いて税額を計算します。受贈者とは、贈与を受ける人です。贈与者が複数いても、贈与者ごとに基礎控除が増えるわけではありません。父と母からそれぞれ贈与がある年には、双方の金額を確認します。

一定の生前贈与は、贈与者が亡くなった際、その人から相続等で財産を取得した受贈者の相続税の計算に加算されます。贈与税がかからなかった少額の贈与も対象になり得ます。暦年課税なら将来の相続と必ず切り離せる、という理解は正しくありません。

相続時精算課税は、贈与者ごとに選びます

相続時精算課税は、原則として、その年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母などから、同日に18歳以上で一定の関係にある子・孫などへの贈与で選択できます。制度を選ぶには届出が必要で、一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻れません。他の贈与者からの贈与は別に判定します。

選択前に比較したい三つの違い
確認事項暦年課税相続時精算課税
年110万円の基礎控除年間の暦年贈与を合算精算課税分で年間合算。複数の特定贈与者がいれば配分
相続への加算対象者・期間に該当する贈与を加算原則として贈与時価額。2024年以後の基礎控除部分は除く
選択後の変更条件を満たせば将来精算課税を選択可能同じ贈与者の暦年課税には戻れない

相続時精算課税の年110万円の基礎控除は、2024年以後の贈与に適用され、その控除部分を将来の相続財産に加算しない仕組みです。父母双方について精算課税を選んでいる場合でも、各人から110万円ずつを別々に控除できるわけではありません。複数の特定贈与者から贈与を受ける場合は、基礎控除を配分します。

2,500万円の特別控除を「非課税の完成」と考えないでください

相続時精算課税には、贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除があります。年の基礎控除とは別の制度であり、使うには期限内申告が必要です。この控除で贈与税額が出なくても、原則として将来の相続税計算に財産を加えるため、「2,500万円を無税で相続財産から外せる制度」と捉えると誤ります。

基礎控除以下の少額贈与だから申告書が不要となる場合でも、初めて精算課税を選択する届出まで不要になるわけではありません。贈与年の翌年の提出期間に、選択届出書と必要書類を提出することを確認します。選択と税額計算を別の手続として意識すると、漏れを防ぎやすくなります。

財産の値上がりだけでなく、値下がりも考えます

相続時精算課税では、原則として贈与時の価額が相続時の加算の基礎になります。したがって、贈与した株式や不動産の価格が後に下がっても、通常は下がった価額に当然に置き換わるわけではありません。逆に値上がりが見込まれるという理由だけで選ぶ場合も、その予測が外れた際の負担を確認する必要があります。

たとえば収益不動産を子へ渡す場合、贈与後の家賃収入が誰に帰属するかという生活上の効果があります。その一方で、所有権の移転費用や維持管理、将来の売却なども関係します。相続税と贈与税の比較だけで、贈与全体の費用や家族の役割が決まるわけではありません。

比較表には、税額以外の条件を書き加えます

検討する際は、贈与者と受贈者の年齢、渡す財産の種類・価額、将来相続する財産、過去の贈与、相続時精算課税をすでに選んでいないかを整理します。その上で、贈与しない場合、暦年課税で渡す場合、精算課税で渡す場合の三つを比較すると、効果と不利な点が見えやすくなります。

贈与者の老後資金や介護費用、受贈者が財産を管理できるかも、先に確認すべき事項です。いったん贈与した財産を家族の都合で簡単に戻せる前提は置かず、財産を渡すこと自体が目的に合うかを考えます。家族の合意と税務手続を両方整えることが必要です。

どちらが常に有利という答えはありません。年110万円、特別控除2,500万円という目立つ数字の先にある、将来の加算と変更できない選択まで含めて理解することが、長く続けられる贈与計画につながります。

主な参考資料

法令・制度の基準日:2026年07月31日。個別の事実関係によって結論が変わるため、具体的な取扱いは資料を確認してご検討ください。

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本稿は2026年10月10日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

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