贈与税を考えるときは、「誰から渡すか」だけでなく「誰が1年間にいくら受け取ったか」に注目します。暦年課税の基本的な計算を、一般税率と特例税率の違いも含めて確認します。
110万円は、贈与者ごとではありません
受贈者1人について、その年の暦年課税による贈与を合計してから基礎控除を考えます。父から100万円、母から100万円を受け取ったから、それぞれ基礎控除以下として終わるわけではありません。
生活費や教育費など、そもそも贈与税が課されない取扱いの対象になる財産もあります。ただし、名目だけで決めず、通常必要な費用か、必要な都度使われたかなど、対象となる条件を確認します。計算機には課税対象の贈与を入力してください。
一般税率と特例税率を使い分けます
特例税率は、贈与年1月1日に18歳以上の方が直系尊属から受ける贈与について使います。父母や祖父母などからの贈与が代表例です。配偶者の親は、自分の直系尊属ではありません。
一般税率に当たる贈与と特例税率に当たる贈与が同じ年にある場合も、110万円をそれぞれに二重適用しません。合計額について両方の税率で計算し、各財産の割合に応じて税額を分けて合算します。下の計算欄はこの混在にも対応します。
500万円をもらう例
一般税率に当たる500万円だけを受け取った場合、基礎控除後は390万円で、税額は53万円です。同額がすべて特例税率の対象なら48万5,000円となります。受け取った金額が同じでも、関係と年齢によって計算が変わります。
仮に一般税率の対象200万円、特例税率の対象300万円なら、53万円の5分の2と48万5,000円の5分の3を合計し、50万3,000円になります。基礎控除を2回引く計算ではないことを確認してください。
毎年贈与する場合に確認したいこと
その都度の贈与について合意と実行があり、受贈者が財産を取得したと説明できる記録が必要です。名義だけ子に変えて、実際には親が自由に使っていた預金なら、別の問題になります。
複数年に分けた支払いでも、最初から一定総額を受け取る権利を贈与している場合には、その年ごとの贈与と扱えないことがあります。また、将来の相続時に加算対象となる贈与もあります。贈与時の税額と相続時の計算は、続けて検討しましょう。
例で確認する
| 項目 | この例の条件・金額 |
|---|---|
| 一般税率で500万円 | 贈与税53万円 |
| 特例税率で500万円 | 贈与税48万5,000円 |
| 一般200万円+特例300万円 | 贈与税50万3,000円 |
| 基礎控除 | 暦年課税の贈与を受けた人ごとに年間110万円 |
主な参考資料
法令・制度の基準日:2026年08月25日。個別の事実関係によって結論が変わるため、具体的な取扱いは資料を確認してご検討ください。
ご家族と財産の状況に応じた検討を
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相続・贈与・事業承継のご相談はこちら →本稿は2026年10月10日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。
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