相続税の申告が必要かを考える入口は、基礎控除です。一般に、相続税の計算上の正味の財産額が基礎控除を超えなければ、相続税はかかりません。ただし、比較する財産額や法定相続人の人数を誤ると、入口の判断から変わってしまいます。「預金が少ないから大丈夫」「配偶者が相続するから申告不要」と決める前に、順番に確認しましょう。
基本の式は3,000万円に人数分を加えます
基礎控除額は、3,000万円に600万円と法定相続人の数を掛けた金額を加えて求めます。相続人一人なら3,600万円、二人なら4,200万円、三人なら4,800万円です。この控除は遺産全体について使うもので、相続人の一人一人が同じ金額を控除できるという意味ではありません。
| 計算上の法定相続人数 | 算式 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,000万円+600万円 | 3,600万円 |
| 2人 | 3,000万円+1,200万円 | 4,200万円 |
| 3人 | 3,000万円+1,800万円 | 4,800万円 |
| 4人 | 3,000万円+2,400万円 | 5,400万円 |
たとえば配偶者と子二人が相続人で、相続税上の正味の財産額が4,500万円という例なら、基礎控除4,800万円以下です。ただし、この4,500万円には必要な財産や贈与をすべて含み、控除できる債務などを正しく反映していることが前提になります。最初に見つかった通帳と固定資産税の資料を足した金額が、そのまま正味の財産額とは限りません。
遺産を受け取る人数と、計算用の人数は同じとは限りません
法定相続人は、配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹の順位などにより決まります。遺言で財産を受け取る友人がいるからといって、その人を基礎控除の人数に加えるわけではありません。逆に、分割の結果として財産を受け取らない相続人も、それだけで人数から外れるわけではありません。
相続放棄があった場合、基礎控除に使う人数は、その放棄がなかったものとして数えます。実際の分割や債務承継の当事者を確認する作業と、税務上の人数を算出する作業を分けてください。放棄によって次順位の親族が相続人となる場合も、現在の顔ぶれだけを数えると誤りにつながります。
養子がいるときは人数制限と例外を確認します
被相続人に養子がいる場合、税務上の人数に含める養子は、実子がいれば原則一人、実子がいなければ原則二人までという制限があります。これは養子の民法上の相続権を否定するものではありません。税額の計算で使う人数に関するルールです。
また、特別養子縁組による養子など、税務上、実子として扱う場合があります。家族が「養子だから一人まで」と単純に切り捨てるのも適切ではありません。戸籍上の関係と縁組の事情を確認し、具体的な数え方を整理する必要があります。
基礎控除と比べる前に、財産の範囲を揃えます
比較するのは、現金や不動産だけではなく、一定の死亡保険金や死亡退職金、相続時精算課税による贈与財産、加算対象期間内の暦年贈与なども反映した金額です。非課税部分、控除できる債務や葬式費用を整理して求めます。被相続人が資金を出し管理していた家族名義の預金も、検討から漏らさないようにします。
土地は、買ったときの価格や固定資産税評価額が、そのまま相続税評価額になるとは限りません。路線価方式などで評価し、利用状況や形状を反映することがあります。基礎控除の近くにあり、土地の評価によって結論が変わりそうなときほど、概算だけで申告不要と決めないことが重要です。
特例でゼロになる場合には申告が必要なことがあります
基礎控除以下であることと、特例を適用して税額がゼロになることは区別します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告や必要書類の提出などを前提とする制度です。たとえば特例で自宅の敷地の評価が下がる見込みでも、その特例を使わずに基礎控除以下なのかを、まず分けて考えます。
検討用の財産表では、通常の評価額、特例による減額見込額、特例を使うための条件を別々に記すと役立ちます。「同居していたつもり」など曖昧な点は、居住や保有の要件に沿って確認します。減額後の数字だけが一人歩きしないようにしてください。
相談時には、家族関係図、財産の一覧、生前贈与の履歴を用意すれば、何を確定する必要があるか見えてきます。基礎控除の計算自体は簡単でも、その式に入れる人数と、比較する財産額の確認には意味があります。申告不要という判断も、確認した資料と計算を残しておくと、後で財産が見つかった際に見直しやすくなります。
主な参考資料
法令・制度の基準日:2026年07月27日。個別の事実関係によって結論が変わるため、具体的な取扱いは資料を確認してご検討ください。
ご家族と財産の状況に応じた検討を
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相続・贈与・事業承継のご相談はこちら →本稿は2026年10月10日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。
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