条文の定義
1円ストックオプション・株式報酬型ストックオプションという言葉自体は、会社法にも税法にも出てきません。会社法が定めているのは「新株予約権」であり、その内容として何を定めるかを会社法236条が置いています。
「金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに従い新株予約権を発行するときは、第一項第二号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることを要しない。……取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行するものであり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第一項第三号の財産の給付を要しない旨」
会社法236条3項は、上場会社が取締役の報酬等として新株予約権を発行する場合について、このように別の定めを置いています。実務でいう株式報酬型ストックオプションは、この仕組みを指すことが多いです。行使価額そのものを1株1円などの名目額に設定する1円ストックオプションは、上場・非上場を問わず利用できる会社法236条の一般的な枠組み(新株予約権の内容として「当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」を定める仕組み)に基づく、別の手法です。
骨格
| Issue | 条文・通達の定め |
|---|---|
| 呼称の性格 | 条文用語ではありません。会社法236条にいう新株予約権の内容の定め方です |
| 上場会社が新株予約権を無償で発行するための特則 | 会社法236条3項 |
| 行使価額を名目額にする一般的な枠組み | 会社法236条(新株予約権の内容) |
| 新株予約権の発行手続 | 会社法238条・239条・240条、会社法361条(取締役の報酬等) |
| 上場会社が株式(現物株)を無償で交付するための特則 | 会社法202条の2、会社法209条 |
| 税制適格ストックオプションとの関係 | 租税特別措置法29条の2 |
| 新株予約権を行使した場合の所得区分 | 所得税基本通達23〜35共-6 |
| 発行会社側の費用計上・損金算入 | 法人税法54条の2、法人税法施行令111条の3、法人税法34条 |
なぜ根拠条文が2つに分かれるのか
会社法236条3項による無償発行は上場会社に限られ、取締役の報酬等についての決議に従うことが前提になります。これに対し、行使価額を名目額にする一般的な枠組みは上場・非上場を問わず、新株予約権を引き受ける者を募集する際の会社法238条の手続に乗ります。同条は「募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。」と定めますが、会社法239条は「前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。」と定め、公開会社については会社法240条が「第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」と定めています。
上場会社が株式を無償で交付する会社法202条の2・209条とは何が違うのか
会社法には、新株予約権ではなく募集株式(現物の株式)を無償で交付するための、別の特則もあります。会社法202条の2は、上場会社が取締役の報酬等として募集株式の発行又は自己株式の処分をするときについて、「取締役の報酬等……として当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をするものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は……財産の給付を要しない旨」を定めることができるとし、これを受けて会社法209条は「第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、募集株式の引受人は、割当日に、その引き受けた募集株式の株主となる。」と定めます。この特則は募集株式を対象とし上場会社に限られる点で、新株予約権について同様の効果を定める会社法236条3項や、行使価額を名目額に設定する会社法236条の一般的な枠組みとは、対象となる財産も根拠条文も異なります。
税制適格ストックオプションの要件とはどう関係するか
租税特別措置法29条の2は、一定の要件を満たす新株予約権(特定新株予約権)の行使による株式の取得に係る経済的利益について、所得税を課さない旨を定めています。その要件の一つとして、同条は「当該新株予約権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。」と定めています。行使価額を名目額に設定した場合、この要件との関係が論点となります。新株予約権自体の発行対価が無償かどうかとは別です。この関係をどう見るかは、契約締結の時における一株当たりの価額の算定という個別の事実関係の確認を要する事項です。
新株予約権を行使した場合の所得区分はどう決まるか
新株予約権を行使した場合の所得区分は、所得税基本通達23〜35共-6が定めます。雇用契約又はこれに類する関係に基因する場合は「発行法人と権利を与えられた者との間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して当該権利が与えられたと認められるとき 給与所得とする。ただし、……主として職務の遂行に関連を有しない利益が供与されていると認められるときは、雑所得とする。」とされます。同通達の退職所得に関する当該定めは、新株予約権ではなく、株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合の権利についてのものです。ただし、その定めが新株予約権に直接適用されないことと、1円ストックオプションの行使益が退職所得にならないことは別です。退職に基因して支払われる性質を持つ場合は、所得税法30条による退職所得となることがあります。国税庁も、退職慰労金に代えて付与され、権利行使価額が1円、退任翌日以降10日以内に一括行使するという事例について、退職所得と回答しています。
発行会社側の扱いと、現物株式型との違い
発行会社側の費用計上・損金算入については、法人税法54条の2(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)と、これを受ける法人税法施行令111条の3(譲渡制限付新株予約権の範囲等)に定めがあり、役員給与の損金不算入を定める法人税法34条とのかかわりも生じます。この点の詳細はTax deductibility for the issuing company of stock optionsで扱います。また、新株予約権ではなく現物の株式を役員報酬として交付する型は特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)と呼ばれ、名称も根拠条文の位置付けも異なります。
実務で迷いが生じるところ
- 行使価額を名目額に設定した場合や、無償発行とした場合に、租税特別措置法29条の2がいう「契約の締結の時における一株当たりの価額」をどのような資料・方法で算定し、どう記録として残すかは、個別の事実関係の確認を要します。行使価額の算定方法そのものはstrike price of stock options and stock valuationで扱います。
- 行使益の所得区分です。雇用関係等に基因する利益は原則として給与所得ですが、退職に基因して支払われる性質があれば退職所得となる場合があり、主として職務の遂行に関連しない利益については雑所得の検討も必要です。1円という行使価額だけで決めず、付与の経緯、退職金との関係、退職を条件とする行使制限を確認します。
- 会社法202条の2・209条による株式の無償交付の特則、会社法236条3項による新株予約権の無償発行の特則は、いずれも上場会社に限られます。非上場会社を含め、どの手続によるかは会社法238条・239条・240条の枠組みの中で確認する事項です。
根拠条文
- 会社法第236条第3項柱書(新株予約権の内容)/引用した文言:「金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに従い新株予約権を発行するときは、第一項第二号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることを要しない。」
- 会社法第236条第3項第1号(新株予約権の内容)/引用した文言:「取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行するものであり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第一項第三号の財産の給付を要しない旨」
- 会社法第236条第1項第2号(新株予約権の内容)/引用した文言:「当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」
- 会社法第238条第2項(募集事項の決定)/引用した文言:「募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。」
- 会社法第239条第1項(募集事項の決定の委任)/引用した文言:「前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。」
- 会社法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)/引用した文言:「第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」
- 会社法第361条第1項第4号(取締役の報酬等)/引用した文言:「報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項」
- 会社法第202条の2第1項第1号(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則)/引用した文言:「取締役の報酬等(第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。第二百三十六条第三項第一号において同じ。)として当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をするものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は第百九十九条第一項第三号の財産の給付を要しない旨」
- 会社法第209条第4項(株主となる時期等)/引用した文言:「第一項の規定にかかわらず、第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、募集株式の引受人は、割当日に、その引き受けた募集株式の株主となる。」
- 租税特別措置法第29条の2第1項第3号(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)/引用した文言:「当該新株予約権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。」
- 所得税法施行令第84条第3項第3号(譲渡制限付株式の価額等)/引用した文言:「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利(前二号に掲げるものを除く。)」
- 法人税法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)/引用した文言:「内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付新株予約権(譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であつて次に掲げる要件に該当するもの(以下この条において「特定新株予約権」という。)が交付されたとき……は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由……が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。」
- 法人税法施行令第111条の3第1項(譲渡制限付新株予約権の範囲等)/引用した文言:「法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する政令で定める新株予約権は、所得税法施行令第八十四条第三項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものとする。」
- 法人税法第34条第1項第2号ハ(役員給与の損金不算入)/引用した文言:「当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格新株予約権」という。)であること。」
根拠となる通達・Q&A・裁判例
- 所得税基本通達23〜35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)/引用した文言:「発行法人と権利を与えられた者との間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して当該権利が与えられたと認められるとき 給与所得とする。ただし、退職後に当該権利の行使が行われた場合において、例えば、権利付与後短期間のうちに退職を予定している者に付与され、かつ、退職後長期間にわたって生じた株式の値上り益に相当するものが主として供与されているなど、主として職務の遂行に関連を有しない利益が供与されていると認められるときは、雑所得とする。」
補足の根拠・出典
上記資料の確認日:2026年9月7日。
本稿は2026年9月7日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。
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