事前照会制度対応

税務の検討、
いま必要なのはどの段階ですか?

必要な段階からご相談いただけます。すべてを順番に購入する必要はありません。各サービスは別契約です。事前照会の回答可否・内容は国税当局の判断によります。

取引の前に、国税当局の見解を確認する専門家活用術

その税務判断を、
国税当局に確かめる。

大きな取引を進める前に、税務上の取扱いを確認したい。専門家の意見に加えて、国税当局の文書回答を得たい。そのための選択肢が「事前照会に対する文書回答手続」です。

代表税理士の柳澤賢仁が、制度を利用できるかの検討から、事実・法令・見解を整理した照会書の作成、追加資料や質問への対応、回答内容の確認まで支援します。

いわゆるノーアクションレターとの関係

ノーアクションレターは、予定する行為について行政の法令上の見解を事前に確認する仕組みとして知られています。日本でも「法令適用事前確認手続」が導入されています。

税務分野で、具体的な取引の課税関係を国税当局に文書で確認するために利用するのが、このページで扱う「事前照会に対する文書回答手続」です。事前に見解を確認して予測可能性を高めるという目的は共通しますが、非課税の許可や、課税しないことの無条件の保証ではありません。

照会する側も、ただ「税金はかかりますか」と尋ねるだけでは足りません。具体的な事実、求める見解、その見解を支える法令上の理由をまとめる必要があります。

当事務所が支援すること

01 | 照会の準備

事実と論点を固める

取引の条件と資料を確認し、制度の対象となるか、何を照会すべきかを検討します。

02 | 書面・資料の作成

見解と根拠を示す

法令・通達・裁判例等を検討し、照会者の見解と理由をまとめ、必要な資料を整えます。

03 | 当局への対応

回答まで支援する

追加資料や補正、質問への対応を進め、回答が得られた場合は前提条件と内容をご説明します。

利用できる場合・難しい場合

利用を検討できるケース

実行済み又は予定している具体的な取引で、申告期限等の前に照会でき、必要な資料を提出できる場合です。既存の通達等で取扱いが明らかでない問題について検討します。

照会・回答内容の公表への同意も必要です。申出がなければ照会者名は公表されませんが、取引内容の公表については関係者も含めた確認が必要です。

対象にならない主なケース

  • 前提となる事実関係に選択肢がある
  • 個別の財産評価や取引価額の妥当性を問う
  • 実地確認等による事実認定が必要
  • 調査・徴収手続そのものに関する照会

事前照会の受付後でも、対象外と判断される場合があります。

たとえば、将来の生活実態がまだ定まっていない非居住者判定など、事実認定そのものが中心となる問題では、利用が難しい場合があります。その場合は、ディスカッションペーパーや税務意見書で前提・リスクを整理する方法を検討します。

回答には、どれくらいかかるのか

現在の国税庁の案内

  • おおむね1か月以内:文書回答の可能性や処理時期の見通し等を口頭で説明
  • 原則3か月以内の極力早期:文書回答を行うよう努める

いずれも、追加資料の提出や照会文書の補正に要する期間は除かれます。複雑な取引などでは長期化することがあり、回答時期の保証ではありません。

「1か月で最終的な口頭回答が出る」「必ず3か月で文書回答が出る」という意味ではありません。取引実行や申告の期限から逆算し、資料の準備と当局とのやり取りに必要な期間を確保することが重要です。

回答を待っている間も申告期限等は延長されません。対象取引の申告期限等が過ぎると回答は行われないため、早めにご相談ください。

出典:国税庁「税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について」

制度は、導入後も見直されてきました

2001年:文書回答手続の導入

2001年の「事前照会に対する文書回答の実施について」という事務運営指針を経て、翌2002年には国税局の審理課・審理官の設置に伴い、事務処理手続が整備されました。

出典:国税庁・事務運営指針

2004年:個別の事情に関する照会へ対象を拡大

当初の制度に対する指摘を踏まえ、特定の納税者の個別事情に係る照会も扱う方向へ対象が拡大されました。税務大学校の研究でも、この見直しが取り上げられています。

参考:国税庁・税務大学校論叢第44号の研究論文

2011年:早期の見通し説明と、公表延期の拡充

回答の可能性や時期が分からないという声などを受け、照会後おおむね1か月以内に、文書回答の可能性と処理時期の見通し等を口頭で説明する取扱いが導入されました。

また、照会内容等の公表を延期できる期間は、従来の180日から最長1年へ延長されました。この「1年」は回答期間ではなく、公表を延期できる期間です。

出典:国税庁「事前照会に対する文書回答手続の一部改正について」

昔の印象だけで利用を諦めず、現在の制度に照らして、取引内容とスケジュールに適しているかを検討します。

税務意見書との違い

税務意見書は専門家の見解を文書にするサービスです。事前照会制度対応は、さらに国税当局への手続と、その後の質問・資料対応を伴います。取引前に当局の見解を確認することに価値がある案件で、利用を検討します。

ただし、希望する回答が得られることや、回答自体が行われることを保証するものではありません。回答は照会時の前提に基づき、納税者の申告内容等を拘束する性格でもありません。前提が変わった場合には再検討が必要です。

目的に合わせて選ぶ、3段階のサポート

必要な段階からご相談いただけます。すべてを順番に購入する必要はありません。各サービスは別契約です。事前照会の回答可否・内容は国税当局の判断によります。

料金

初回相談 1時間50,000円(税別)
税込55,000円
事前照会制度対応 1論点2,000,000円(税別)
税込2,200,000円

照会書の作成だけでなく、当局とのやり取りを含む支援です。論点の数、対象取引、対応範囲を着手前に確認し、お見積もりします。初回相談料は別料金です。

回答が得られない場合や、希望する見解と異なる回答の場合、計画・論点の変更が生じた場合の扱いも、ご契約前に明確にします。

まずは、いま検討していることをお聞かせください

直接、柳澤に相談したい方

オンラインまたは対面で、代表税理士の柳澤賢仁に1時間ご相談いただけます。

50,000円(税込55,000円)

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