Tax Reform Outline Review

平成20年度税制改正大綱――株式課税の見直しと事業承継税制の骨子

何が、いつ、誰の手で決まったのか

平成19年12月19日、財務省が「平成20年度税制改正の大綱」を公表しました。文書の冒頭には日付と「財 務 省」の名が置かれています。

大綱は法律の条文そのものではありません。改める項目を分野ごとに並べ、何をどう変えるか、いつから適用するかを書き並べた文書です。ここに書かれているのは決定した時点での内容であり、金額や割合も、この文書に書かれた範囲で読む必要があります。

この年の大綱は、冒頭で改正のねらいを次のように述べています。

現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制等について適切な措置を講ずる。また、民間が担う公益活動を推進する観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行う。

より新しい年度の内容は令和8年度税制改正大綱のポイントで整理しています。前年度は平成19年度、翌年度は平成21年度をご覧ください。

大綱の柱

その章で決まったこと
一 法人関係税制 研究開発税制に選択適用できる特例を設け、減価償却制度の法定耐用年数を見直します。
二 中小企業関係税制 特定中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例を創設し、教育訓練費の特別税額控除制度を組み替えます。
三 金融・証券税制 上場株式等の譲渡益と配当に対する7%の軽減税率を廃止し、2年間の特例措置を置いたうえで損益通算を認めます。
四 土地・住宅税制 土地の登録免許税の軽減税率を段階的に見直しながら適用期限を延長し、住宅の省エネ改修促進税制を創設します。
五 公益法人制度改革への対応・寄附税制 新しい社団法人・財団法人の区分ごとに課税の扱いを定め、寄附金の損金算入限度額を引き上げます。
六 国際課税 非居住者又は外国法人の利子所得への課税を整理し、外国子会社合算税制の判定に用いる関連者の範囲を広げます。
七 納税環境整備 電子申告で提出や提示を省略できる第三者作成書類を追加し、電子納税の新たな納付手段を設けます。
八 地域間の財政力格差の縮小 法人事業税の一部を分離して地方法人特別税を創設し、その税収の全額を都道府県へ譲与します。
九 その他 揮発油税等の税率の特例措置の適用期限を延長し、工事収益の計上方法や医療費控除の対象範囲を見直します。

上場株式等の軽減税率はどうなるのか

個人にとって影響が大きいのは三の金融・証券税制です。大綱は「上場株式等に係る譲渡所得等の7%軽減税率の廃止」と「上場株式等に係る配当等の7%軽減税率の廃止」を掲げ、いずれも平成20年12月31日をもって軽減税率を廃止し、平成21年1月1日以後は15%(住民税とあわせて20%)になるとしています。

ただし、廃止と同時に特例措置が置かれます。譲渡については、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に上場株式等を譲渡した場合、その年分の譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分が7%(住民税とあわせて10%)とされます。配当については、同じ2年間の源泉徴収税率が7%(住民税とあわせて10%)とされ、申告分離課税を選択した配当所得も100万円以下の部分は同じ扱いです。

損失と配当を通算する仕組み

この年に登場したのが「上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設」です。その年分の譲渡所得等の計算上生じた損失や、前年以前3年内に生じた譲渡損失を、申告分離課税を選択した配当所得の金額から控除できるようにするものです。あわせて、源泉徴収口座の中で譲渡損失を差し引いてから源泉徴収税額を計算する特例も設けられます。

事業承継税制はどう組み立てられるのか

非上場会社の相続に関わる方にとって重い項目が、大綱の末尾近くに(備考)として置かれています。

事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。

骨子はこうです。被相続人から相続等により株式等を取得し、その会社を経営していく「事業承継相続人」について、取得した議決権株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予します。対象は、相続開始前から保有していた分を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分です。

猶予された税額は、その株式等を死亡の時まで保有し続けた場合等に免除されます。反対に、相続税の法定申告期限から5年の間に代表者でなくなる等により認定が取り消された場合は全額を、その期間の経過後に譲渡等した場合は譲渡した割合に応じた額を納付し、利子税も併せて納付します。適用には、原則として対象株式等のすべてを担保に供する必要があります。

大綱はさらに、この制度化にあわせて「相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する」と述べています。

法人の設備と研究開発をめぐる見直し

法人関係税制では減価償却制度が動きます。大綱は法定耐用年数について、「機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分を整理するとともに、法定耐用年数を見直す」としています。この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。すでに保有している設備も対象になる点が特徴です。

研究開発税制では、試験研究費の増加分に対する控除割合を上乗せする特例が改組され、二つの特例から選択適用できる制度が創設されます。この制度による控除税額は、試験研究費の総額に係る特別税額控除制度等とは別枠で、当期の法人税額の100分の10相当額が限度とされます。

中小企業向けでは、情報基盤強化税制の取得価額の合計額の最低限度が、資本金1億円以下の法人等について70万円(現行300万円)に引き下げられます。教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度は対象が中小企業者等に限定され、労働費用に占める教育訓練費の割合が100分の0.15以上の場合に、その割合に応じた控除割合(100分の8から100分の12)を乗じた金額を控除する制度に組み替えられます。

住宅と土地に置かれた措置

四の土地・住宅税制では「住宅の省エネ改修促進税制の創設」が目を引きます。自分の住む家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築等を行い、平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供したときは、一定の要件の下で、改修に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除できます。控除期間は5年で、控除率は特定の省エネ改修工事に係る工事費用(200万円を限度)に相当する部分が2%、それ以外が1%です。

対象となる工事は、居室の全ての窓の改修工事、又はそれと併せて行う床、天井若しくは壁の断熱工事で、改修部位の省エネ性能が平成11年基準以上となること、住宅全体の省エネ性能が一段階相当以上上がること、工事費用の合計額が30万円を超えることが要件です。

土地については、売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の軽減措置が、適用期限を3年延長したうえで段階的に見直されます。移転登記の税率は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までが1,000分の10、平成21年4月1日から平成22年3月31日までが1,000分の13、平成22年4月1日から平成23年3月31日までが1,000分の15です。

公益法人制度改革への対応と寄附税制

公益法人制度改革による新たな法人制度の創設に合わせて、課税の扱いが法人の区分ごとに整理されます。公益社団法人及び公益財団法人は収益事業から生じた所得に法人税が課され、その収益事業の範囲から公益目的事業に該当するものが除かれます。一般社団法人及び一般財団法人は、一定の要件に該当するものが収益事業から生じた所得に課税され、いずれにも該当しないものは法人税法上の普通法人として扱われます。

寄附税制では、特定公益増進法人等に係る寄附金の損金算入限度額の所得基準が、所得の金額の100分の5(現行100分の2.5)相当額に引き上げられます。認定NPO法人制度についても、いわゆるパブリック・サポート・テストの見直しや、認定の有効期間を5年(現行2年)に延長する措置が盛り込まれています。

地方法人特別税とは何か

八の章は、地域間の財政力格差の縮小を掲げています。

消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、次のように地方法人特別税を創設する。

納税義務者は法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者、課税標準は標準税率により計算した所得割額又は収入割額です。税率は、付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対しては148%、所得割額又は収入割額によって課税される法人については81%とされています。賦課徴収は都道府県が法人事業税の例により併せて行い、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

集められた税収は、人口等一定の基準により都道府県へ譲与されます。そのための仕組みが「地方法人特別譲与税」です。

ご自身に関係があるかを見分けるには

  • 上場株式や投資信託を保有している方は、三をご覧ください。軽減税率の廃止時期と、500万円・100万円という特例の区切りが要点です。
  • 株式の売却で損失が出た年がある方は、譲渡損失と配当所得との損益通算の特例をご確認ください。
  • 非上場会社を経営していて株式の承継を考えている方は、(備考)の事業承継税制をご覧ください。
  • 機械や装置を多く使う事業を営む法人の方は、一の減価償却制度をご覧ください。
  • 自宅の窓や断熱の工事を検討している方は、四の住宅の省エネ改修促進税制をご覧ください。
  • 土地の売買を予定している方は、四の登録免許税の軽減税率が年度ごとに変わる点をご確認ください。
  • 公益法人や認定NPO法人に関わっている方は、五をご覧ください。法人の区分によって課税の範囲が変わります。

出所

  • 財務省「平成20年度税制改正の大綱」(平成19年12月19日)

本稿は2026年9月6日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

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