何が、いつ、誰の手で決まったのか
平成18年度税制改正の大綱は、平成17年12月19日に財務省が公表した文書です。翌年度に税をどう変えるかを政府としてひとつにまとめたもので、法律そのものではなく、法律案のもとになる方針を並べた文書にあたります。
冒頭には、この年度の組み立てが置かれています。所得税から住民税への本格的な税源移譲を行うとともに、定率減税を廃止し、あわせて法人関連税制、土地・住宅税制、国際課税、酒税・たばこ税などについて必要な措置を講ずる、という並びです。国と地方の間で税の取り分を動かす年です。
この記事は、大綱が決まった時点の内容だけを扱い、その後には触れません。前後の年度は、平成17年度の大綱の記事and平成19年度の大綱の記事もあわせてご覧ください。
大綱の柱
大綱は、次の8つの章でできています。左の列が章の名前です。ただし第一章の見出しだけは、元の資料の読み取りに誤りが残るため、その章の中で繰り返し確認できた項目の名前で示しています。
| 章 | その章で決まったこと |
|---|---|
| 一 税源移譲と定率減税の廃止 | 所得税から住民税へ税の取り分を移すため、所得税の税率の刻み方を改めます。あわせて定率減税を廃止します。 |
| 二 法人関連税制 | 試験研究費に係る特別税額控除の上乗せ、情報基盤を強化する設備等への特別償却と特別税額控除の創設、同族会社の留保金課税の見直しなどを行います。 |
| 三 土地・住宅税制 | 土地の登記に係る登録免許税を軽減し、住まいの耐震改修をした場合に所得税の額から一定額を差し引く制度を創設します。 |
| 四 国際課税 | 非永住者の範囲を見直し、国外支配株主等への支払利子や国外関連者との取引に関する規定を整えます。 |
| 五 酒税・たばこ税 | 酒類の分類を整理したうえで税率を組み替え、たばこ税の税率を引き上げます。 |
| 六 社会経済情勢の変化への対応 | 地震保険料控除を創設し、寄附金の控除を受けられる金額の下限を引き下げます。会社法の制定に合わせて、配当や自己の株式、役員に支給する給与の扱いも組み替えます。 |
| 七 その他の租税特別措置の改正 | 期限の来た特別措置について、廃止するもの、縮減するもの、延長するものを仕分けます。 |
| 八 その他 | 相続税の物納の制度を作り直すほか、加算税や書類の提出の扱いを整えます。 |
最近の年度を同じ形で読んだ記事に、令和8年度税制改正大綱のポイントThere is.
税源移譲は何を動かすのか
この年度で最も大きい項目は、税源移譲です。同じ人が同じだけ稼いでいても、国に入る所得税を減らし、地方に入る住民税を増やす、という組み替えを行います。納める側から見れば納め先の内訳が動くことが中心で、大綱は所得税の税率の刻み方を改めると定めています。
暮らしに届くのは、天引きの金額です。大綱は、給与等から源泉徴収する金額の計算を見直し、特定の公的年金等に係る源泉徴収の税率を引き下げると定めています。この見直しは、平成19年1月1日以後に支払う給与等および公的年金等について適用されます。
移し替えは一度には終わりません。大綱は、平成18年度については暫定的な措置として、所得譲与税により税源移譲を行うと定めています。
定率減税は廃止する
定率減税は、算出した所得税の額を一定の割合で軽くする仕組みです。大綱は、これを廃止すると決めています。廃止に伴い、予定納税の基準額の計算や確定申告書の提出、源泉徴収、年末調整について設けられていた特例も、終わりの時期を定めて整理されます。
税源移譲と定率減税の廃止は対になっており、差引きの結果は人によって変わります。大綱は個人ごとの影響額を示していないため、この記事でも具体的な金額には踏み込みません。
会社の税制は会社法に合わせて組み替える
平成18年度は、会社法の制定に合わせて法人課税の土台を作り直す年です。大綱は、剰余金の配当を原資の区分に応じて配当と資本の払戻しに分けること、法人が自己の株式を取得した場合には資産に計上せず資本等の金額を減らすこと、株式無償割当てなどを受けた株主には原則として課税関係を生じさせないことなど、会社法のもとで起きる出来事に税の扱いを割り当てています。
役員に支給する給与の扱い
役員に支給する給与は、損金に算入できる範囲が決め直されます。一定の期間ごとに定期的に同じ額を支給する給与のほか、確定した時期に確定した額を支給する旨をあらかじめ定めた給与、そして利益をもとに算定される給与のうち、非同族法人が業務を執行する役員に支給するもので一定の手続と開示を経たものが、原則として損金に算入されます。
一方で、業務を主宰する役員とその同族関係者等が発行済株式の大部分を持ち、常務に従事する役員の過半数を占めるような同族会社には、その主宰する役員に支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分を損金に算入しない、という制限が設けられます。所得の水準によっては適用しない例外も置かれます。
研究開発と設備投資を後押しする2年間の措置
試験研究費については、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分に係る特別税額控除の割合に100分の5を加える特例が、2年間の時限措置として設けられます。中小企業の技術基盤を強化する制度にも、同じ上乗せが行われます。
あわせて、青色申告書を提出する事業者が同じ期間内に、情報基盤の強化を促す設備等を取得して国内の事業に使った場合には、その基準取得価額に応じた特別償却と特別税額控除のどちらかを選べる制度が、2年間の時限措置として創設されます。
同族会社と中小企業
同族会社の留保金課税は、対象となる会社の判定を株主グループの数で絞り込み、留保控除額の計算に自己資本の比率などを織り込む形に見直されます。中小企業が経営革新の計画について承認を受け、その計画に従って事業を実施している事業年度には、留保金課税を適用しない措置も置かれます。
このほか、交際費等の損金不算入制度から一定の飲食費を除くことや、中小企業向けの少額な減価償却資産の特例に上限を設けることも並びます。
土地と住まいにかかる税
土地については、売買による所有権の移転登記と、所有権の信託の登記に係る登録免許税の税率を軽減する特例が、2年間の時限措置として設けられます。軽減後の税率は、末尾の出所に書いた理由からこの記事では扱いません。
住まいでは、既存住宅の耐震改修をした場合の制度が新しく作られます。平成18年4月1日から始まる一定の期間内に、計画で定められた区域の中で、古い基準のもとで建てられた自分の住まいを耐震改修した場合には、その費用に応じた金額を、その年分の所得税の額から差し引けます。適用には、確定申告書に明細書などを添える必要があります。
このほか、住宅の取得資金に関する特例や、給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の特例は、適用期限が2年延長されます。
地震保険料控除の創設と、寄附金の扱い
六章のうち家計に最も近いのが、地震保険料控除の創設です。従来の損害保険料控除を組み替えて、住まいや生活用の動産を対象とし、地震等を原因とする火災等による損害に備える契約の保険料等を、その年分の総所得金額等から控除する仕組みが作られます。すでに長期の損害保険契約を結んでいる方には、従前の損害保険料控除を適用できる経過措置が置かれます。控除の上限額は、この記事では扱いません。
寄附については、寄附金の控除を受けられる金額の下限が引き下げられます。少額の寄附でも控除の対象に入る方向の見直しです。認定NPO法人の要件のうち、寄附をどれだけ集めているかをみる判定の計算方法も組み替えられます。
六章にはこのほか、申告書に係る公示の制度の廃止や、給与所得の源泉徴収票などを本人の承諾のもとで電磁的な方法により提供できるようにすることも含まれます。後者は、平成19年1月1日以後に交付するものに適用されます。
酒税とたばこ税
酒税では、酒類の分類が整理し直されます。大綱は、発泡性のもの、醸造によるもの、蒸留によるもの、これらを混成したものという区分に組み替え、区分ごとに税率を定めています。区分の名称は、いずれも仮称とされています。
たばこ税は、税率が引き上げられます。引上げの時点ですでに流通している製造たばこについても、課税の調整が行われます。引上げ後の税率と適用の時期は、この記事では扱いません。
相続税の物納の制度を作り直す
八章で分量が最も多いのが、相続税の物納です。物納は、相続税を金銭で納めることが難しい場合に、相続した財産そのもので納める方法で、大綱はこれを手続の面から作り直します。
まず、物納に充てられない財産と、ほかに適当な財産がない場合に限って認められる財産を定め、範囲をはっきりさせます。申請された財産がこれらに当たるときは、税務署長が申請を却下します。却下された方は、期間内に一度だけ再申請ができます。
次に、手続の期限が定められます。提出すべき書類の種類を財産に応じて定め、記載に不備があれば税務署長が補正や提出を求めることができ、応じないときは申請を取り下げたものとみなされます。税務署長が許可または却下をするまでの審査期間も定められ、その期間内に判断がされないときは、物納を許可したものとみなされます。
さらに、延納で納めている途中に資力の状況が変わって納付が困難になった場合に、定められた期限内に限って物納へ切り替えられる制度が創設されます。
ご自身に関係があるかを見分けるには
- 給与や公的年金を受け取っている方は、第一章をご覧ください。天引きされる金額の計算が変わります。
- 古い基準で建てられた住まいにお住まいの方は、第三章をご覧ください。耐震改修をした場合の税額控除が創設されます。
- 火災保険や共済に加入している方は、第六章をご覧ください。損害保険料控除が組み替えられます。
- 会社を経営し役員に給与を支給する方は、第六章をご覧ください。損金に算入できる給与の形が決め直されます。
- 試験研究や設備投資に費用をかける会社の方は、第二章をご覧ください。2年間の時限措置が並びます。
- 海外に関係のある取引や居住がある方は、第四章をご覧ください。非永住者の範囲などが見直されます。
- 相続税を金銭で納めることが難しい方は、第八章をご覧ください。物納の手続が大きく変わります。
出所
- 財務省「平成18年度税制改正の大綱」(平成17年12月19日)
- この記事の元にした原本は画像として保存されたPDFであり、光学文字認識で読み取ったテキストを使っています。数字と固有名詞は、複数箇所で一致を確認できたものだけを載せています。
本稿は2026年9月6日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。
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