Tax Reform Outline Review

平成30年度税制改正大綱、給与所得控除の振替と事業承継税制の特例

何が、いつ、誰の手で決まったのか

平成30年度税制改正の大綱は、平成29年12月22日に閣議決定された政府の大綱です。原文の表題の下には「平成29年12月22日 閣議決定」とだけ記されています。何を直すのかは冒頭にあります。

働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまねく応援する等の観点から個人所得課税の見直しを行うとともに、デフレ脱却と経済再生に向け、賃上げ・生産性向上のための税制上の措置及び地域の中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置を講じ、さらに、中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充、観光促進のための税として国際観光旅客税(仮称)の創設等を行う。また、地域社会を支える地方税財政基盤の構築の観点から、地方消費税の清算基準の抜本的な見直し等を行う。このほか、国際課税制度の見直し、税務手続の電子化の推進やたばこ税の見直し等を行う。

控除の仕組みを組み替えること、中小企業の代替わりに期間を区切った特例を置くこと、出国する人から新しい税を取ること。この3つが大きな変更点です。大綱の読み方は令和8年度税制改正大綱のポイントもあわせてご覧ください。

大綱の柱

章は7本です。名前と決まったことは次のとおりです。

その章で決まったこと
個人所得課税 給与所得控除と公的年金等控除が10万円下がり、基礎控除が10万円上がります。
資産課税 非上場株式等の納税猶予に特例が創設され、小規模宅地等の特例が縮みます。
法人課税 所得拡大促進税制が改組され、賃上げと国内設備投資の両方をした会社に税額控除がつきます。
consumption tax 国際観光旅客税(仮称)が創設され、たばこ税が三段階で引き上げられます。
国際課税 恒久的施設の定義と外国子会社合算税制等が見直されます。
納税環境整備 大法人の申告書の電子提出が義務づけられ、年末調整も電子化されます。
関税 暫定税率の適用期限が延長され、金の密輸入に対する罰則が上がります。

大綱に添えられた増減収見込額(内国税関係)の合計は、平年度1,590億円の増収、初年度10億円の減収です。前年の平成29年度税制改正の大綱、翌年の平成31年度税制改正の大綱と並べて読むと、この年の位置づけが見えます。

給与所得控除を10万円下げ、基礎控除を10万円上げる

個人所得課税の柱は控除の振替です。給与所得控除は控除額が一律10万円引き下げられ、上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、その上限額が195万円に引き下げられます。反対に、基礎控除は一律10万円引き上げられます。多くの給与所得者にとっては、下がった分と上がった分が相殺されます。

ただし基礎控除は、どなたにも同じだけ増えるわけではありません。合計所得金額が2,400万円を超える個人については控除額が逓減し、2,500万円を超える個人については適用できないこととされます。見直し後の額は、2,400万円以下で48万円、2,400万円超2,450万円以下で32万円、2,450万円超2,500万円以下で16万円です。

年金と給与の扱い

公的年金等控除も控除額が一律10万円引き下げられ、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額には195万5千円の上限が設けられます。さらに、年金以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下なら一律10万円、2,000万円超なら一律20万円が上乗せで引き下げられます。他方、給与収入が850万円を超える方のうち23歳未満の扶養親族がいる方などには、所得金額調整控除が置かれます。

青色申告特別控除は65万円から55万円へ

取引を正規の簿記の原則に従って記録している方の青色申告特別控除は、55万円(現行:65万円)に引き下げられます。ただし、仕訳帳および総勘定元帳を電磁的記録で備え付け保存している場合、または確定申告書等を期限までにe-Taxで提出する場合は、65万円のままです。ここまでの見直しは、平成32年分以後の所得税および平成33年度分以後の個人住民税に適用されます。

事業承継税制に期間を区切った特例をつくる

資産課税でいちばん大きいのは、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度の創設です。

特例後継者(仮称)が、特例認定承継会社(仮称)の代表権を有していた者から、贈与又は相続若しくは遺贈(以下1において「贈与等」という。)により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予する。

取得した全ての株式が対象で、対応する税額の全額が猶予されます。ここでいう「特例認定承継会社」とは、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けた会社です。

要件も緩みます。現行の事業承継税制における雇用確保要件を満たさない場合であっても、納税猶予の期限は確定しないこととされます。また「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」に該当し、特例承継期間の経過後に株式の譲渡や解散などをするときは、その時の価額を基に再計算した税額との差額が免除されます。適用は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与等です。

相続税の抜け道を二つふさぐ

一つ目は小規模宅地等の特例です。持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者から、相続開始前3年以内にその者の3親等内の親族または特別の関係のある法人が所有する国内の家屋に居住したことがある者と、相続開始時に居住していた家屋を過去に所有していたことがある者が除かれます。貸付事業用宅地等からも、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が外れます。

二つ目は一般社団法人です。特定一般社団法人等の理事が死亡した場合、その法人の純資産額を死亡の時の同族役員の数で除して計算した金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その法人に相続税が課税されます。特定一般社団法人等とは、相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えるなどの要件を満たす法人です。

賃上げと設備投資をした会社の税を下げる

法人課税では、所得拡大促進税制が改組されます。青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、平均給与等支給額の増加割合が3%以上であり、かつ国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上であるときは、給与等支給増加額の15%の税額控除ができます。教育訓練費の増加割合が20%以上であるときは20%です。中小企業者等は、増加割合が1.5%以上であれば15%、2.5%以上で教育訓練費の増加割合が10%以上であるなどの要件を満たせば25%です。控除税額の上限は当期の法人税額の20%です。

逆の方向の措置も置かれます。大企業が同じ期間において、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること、国内設備投資額が減価償却費の総額の10%を超えることのいずれにも該当しない場合には、その事業年度は研究開発税制その他の一定の税額控除を適用できないこととされます。賃上げも投資もしない会社は優遇の外に置かれます。

設備投資そのものへの措置もあります。中小事業者等が、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等を取得した場合、その固定資産税の課税標準は最初の3年間、価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内で市町村の条例が定める割合を乗じた額です。

出国1回につき1,000円の税を新設する

消費課税の目玉は、国際観光旅客税(仮称)の創設です。国際船舶等による本邦からの出国に課されます。

国際観光旅客税(仮称)の税率は、出国1回につき 1,000 円とする。

課されないのは3つの場合です。航空機により入国後24時間以内に出国する乗継旅客、天候その他の理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船等していた者、2歳未満の者です。原則として国際運送事業を営む者が徴収し、翌々月末日までに国に納めます。適用は平成31年1月7日以後の出国からです。

たばこ税も動きます。国と地方のたばこ税の税率は、1,000本につき合計11,424円から14,424円へ、平成30年10月1日、平成32年10月1日、平成33年10月1日の三段階で上がります。あわせて、喫煙用の製造たばこの区分として「加熱式たばこ」の区分が設けられます。

大法人の申告を紙から電子に切り替える

納税環境整備の中心は電子化です。大法人の法人税および地方法人税の確定申告書、中間申告書、修正申告書の提出については、記載すべき事項をe-Taxにより提供しなければならないこととされます。ここでいう大法人とは、事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える内国法人と、相互会社、投資法人、特定目的会社です。消費税にも同様の義務が設けられます。適用は平成32年4月1日以後に開始する事業年度からです。

お勤めの方に効くのは年末調整手続の電子化です。生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除について、控除証明書や年末残高証明書を書面で出す代わりに、発行者の電子署名が付された電磁的記録を提供できます。適用は平成32年10月1日以後に提出する申告書からです。

ご自身に関係があるかを見分けるには

  • 給与収入が850万円を超える方、年金以外の所得が1,000万円を超える方、合計所得金額が2,400万円を超える方は、控除の振替で負担が増える側です。
  • 青色申告をしている方は、65万円を維持するのに帳簿の電子化かe-Taxでの申告が要ります。
  • 非上場会社のオーナーで代替わりを考えている方は、特例承継計画の提出期間をご確認ください。
  • 賃貸物件をお持ちの方、持ち家のないお子さんに自宅を残したい方は、小規模宅地等の特例をご覧ください。
  • 一般社団法人の理事を親族で占めている方は、特定一般社団法人等への相続税の課税をご覧ください。
  • 資本金1億円超の法人の経理をされている方は、電子申告の義務化をご覧ください。

出所

  • 「平成30年度税制改正の大綱」(平成29年12月22日 閣議決定)

本稿は2026年9月6日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

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