相続税の基礎知識

小規模宅地等の特例|自宅なら必ず80%減額ではありません

小規模宅地等の特例は、一定の居住用・事業用の宅地等について、相続税の課税価格に算入する価額を減額する制度です。自宅の敷地なら330平方メートルまで80%、という説明が知られていますが、面積だけで適用が決まるわけではありません。亡くなった方の利用状況、取得者、相続後の保有や利用、申告手続を確認します。

対象は土地等で、建物全体の値引きではありません

この特例の対象となるのは、所定の宅地等です。土地と建物を合わせた物件価格に一律80%を掛けるものではありません。また、借入金を差し引いた残額に対する割引でもありません。まず土地等を評価し、対象範囲や限度面積を確かめて特例を計算します。

主な区分限度面積減額割合
特定居住用宅地等330平方メートル80%
特定事業用宅地等400平方メートル80%
特定同族会社事業用宅地等400平方メートル80%
貸付事業用宅地等200平方メートル50%

表は各区分の上限です。複数の用途を選ぶ場合には併用に関する面積調整があります。特に貸付事業用宅地等を含む場合は、それぞれの上限を別々にすべて使えるわけではありません。候補地を一覧にし、どこに適用するかを比較します。

自宅の敷地は誰が取得するかで条件が変わります

配偶者が取得する場合と、同居していた親族が取得する場合、別居の親族が取得する場合では要件が異なります。同居親族では申告期限までの居住・保有などが問題になります。別居親族については、いわゆる家なき子の要件を含め、持家の有無だけでは足りない細かな確認があります。

住民票を移せば適用できるという制度でもありません。実際の生活の本拠、建物の使用状況、被相続人との関係などを確認します。老人ホームへ入居していたケースにも一定の取扱いがありますが、入居理由や自宅の利用などの条件を検討する必要があります。

240平方メートルの自宅敷地の例

全体が特定居住用宅地等に該当し、評価額が6,000万円、地積が240平方メートル、取得者や申告の要件をすべて満たし、他の宅地との調整がないとします。この場合、減額は6,000万円×80%=4,800万円、特例後の価額は1,200万円です。

この1,200万円に直接相続税率を掛ければ税額が出るわけではありません。他の財産や債務、基礎控除、相続人の構成などと合わせて相続税を計算します。特例による財産価額の減額と、最終的に減る税額は区別して説明することが大切です。

賃貸物件は継続状況と開始時期も確認します

貸付事業用宅地等では、貸付事業の承継や継続、土地の保有などが要件となります。相続開始前3年以内に新たに貸付けの用に供された宅地等については、原則的な除外と一定の例外があるため、直前に賃貸を始めれば適用できるとは限りません。

確認には賃貸借契約、事業開始の経緯、収入の記録、相続後の運営状況などを使います。土地を貸していても使用貸借である場合などは、通常の有償の貸付けと同じではありません。誰がどの事業を引き継ぎ、いつまで続けるかを具体的に整理します。

申告不要になると自己判断しない

特例を使った結果、相続税がゼロとなる場合でも、適用を受けるために申告が必要になることがあります。計算後の金額が基礎控除以下というだけで申告を省略すると、予定していた特例を使えない問題が生じます。必要な添付書類や選択の同意なども確認します。

遺産分割が終わっていない場合は、原則的な適用関係と、後日の分割に対応する手続を確認します。未分割だから永久に使えない、あるいはいつ分けても自由に使える、という極端な理解を避け、申告期限に行うべき届出等を個別に管理することが必要です。

土地を売る前に条件を確かめます

相続した土地を納税資金のために売る場合、取得者や区分によっては申告期限までの保有要件に関係します。売却契約を先に進める前に、特例の適用予定と整合するかを確認します。税額の試算と不動産売却の担当者が別の場合も、前提条件を共有しておくことが大切です。

小規模宅地等の特例は効果が大きい分、取得者と利用の事実が結論を左右します。土地の図面、利用履歴、家族の居住関係、分割案をそろえ、使える面積と減額額を具体的に計算してから判断しましょう。

複数の候補地は減額額を比べます

自宅と賃貸物件など複数の候補がある場合、各土地の単価と使える面積によって、どの選択が有利かが変わります。割合が80%の土地を必ず優先すればよいとは限りません。取得者がそれぞれ要件を満たすかを確かめ、併用の面積調整をしたうえで候補ごとの減額額を試算します。節税額だけで分割案を固定せず、誰が住み続け、誰が事業を引き継ぐかという現実の利用方針と整合させます。

参考資料

主な参考資料

法令・制度の基準日:2026年08月18日。個別の事実関係によって結論が変わるため、具体的な取扱いは資料を確認してご検討ください。

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本稿は2026年10月10日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

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