相続税の基礎知識

不動産の時価・路線価・固定資産税評価額は何が違う?

不動産について「この土地はいくらですか」と尋ねると、複数の金額が出てくることがあります。売却査定額、路線価による評価額、固定資産税評価額などです。どれか一つが正しく、残りが間違いという関係ではありません。用途が違うため、相続、売買、家族間の分配では、どの金額を使うかを最初に整理します。

金額には、それぞれの目的があります

売買を考えるなら、現実の取引条件を踏まえた価格が重要です。相続税・贈与税の申告では、財産評価基本通達に沿った評価が基本となります。固定資産税評価額は地方税のための評価であり、相続税の建物評価や、倍率地域の土地評価の基礎にも使われます。

金額の種類主な使い道Points that are easy to confuse
通常の取引価額売買価格や低額譲渡の検討広告の売出価格と成約価格は同じではありません
相続税評価額相続税・贈与税の財産評価必ずその金額で売れるという意味ではありません
固定資産税評価額地方税、家屋評価、倍率方式の基礎納税通知書の課税標準額と区別します

路線価は完成した土地価格ではありません

路線価図に書かれた数字は、その道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額です。千円単位で表示されます。実際の土地については、面積だけでなく奥行、間口、形状、複数道路への接面状況などを確認して評価します。

例えば路線価が20万円、面積が200平方メートルなら、単純な掛算は4,000万円です。しかし、不整形で使いにくい部分がある、角地で複数の道路に接する、といった事情によって調整が必要になることがあります。「路線価×面積」は出発点であり、いつも最終額ではありません。

家族で財産を分けるときは、比較の物差しをそろえます

相続税の申告資料に土地が4,000万円、預金が4,000万円と記載されていても、経済的に同じ価値・同じ負担とは限りません。土地には換金までの期間、売却費用、売却時の税金、維持費などがあります。遺産の分け方では、税務評価と換金可能性を区別して考えることが必要です。

例えば兄が土地、妹が預金を取得する案を検討する場合、まず同じ目的で把握した価格を並べます。そのうえで、土地を保有し続ける予定なのか、すぐに売却する予定なのかを共有します。税額の計算書をそのまま家族間の公平の結論にするのではなく、判断材料の一つとして使います。

固定資産税の資料では「価格」の欄を確認します

納税通知書や課税明細書には、評価額・価格、課税標準額、税額など、異なる数字が載っています。住宅用地の特例などにより課税標準額が小さくなっていても、その数字が土地の相続税評価の基礎になるとは限りません。資料の見出しまで確認して転記します。

また、一つの通知書に複数の土地・建物が載っている場合は、対象の物件を特定します。共有物件では、物件全体の価格と本人の持分を反映した価格のどちらが表示されているかも確認します。持分を二重に掛けたり、掛け忘れたりすると、金額が大きく変わります。

親族間の売買では特に注意します

親から子へ土地や建物を安く売る場合、相続税評価額以上なら必ず問題がない、という判断はできません。個人間の低額譲渡に関する贈与税では、不動産の時価は通常の取引価額に相当する金額として検討します。相続税評価額と取引価額を混同すると、価格設定を誤るおそれがあります。

売買を予定するなら、売主・買主の関係、価格の根拠、資金の流れ、譲渡所得などを併せて確認します。不動産会社の査定を取る場合も、査定日や前提条件を残すと、価格を決めた経緯を説明しやすくなります。高い査定額を一つ採用すれば十分という話ではありません。

資料に「目的・基準日・前提」を添えます

同じ物件について複数の金額を扱うときは、「相続税申告用」「売却検討用」などの目的、いつの評価か、賃貸中か空き家かなどの前提を明記します。土地の利用や権利関係が変われば、以前の評価をそのまま使えない場合があります。

相続税評価を依頼する際は、登記情報、課税明細、地図や測量図、賃貸借契約書などを用意します。不動産の数字を一つに決めることを急ぐより、何を判断するための数字なのかをそろえることが、税務にも家族の話合いにも役立ちます。

共有持分の説明も目的別に行います

相続税評価で全体の価額に共有持分を掛ける計算と、共有持分だけを第三者に売る際の価格は同じ問題ではありません。買手の選択肢や利用上の制約が違うためです。「全体がこの価格だから持分も必ず比例して売れる」と説明しないようにします。共有を解消する相談では、税務評価、買取りの条件、分割の方法を分けて整理すると、家族間で価格の意味を共有しやすくなります。

参考資料

主な参考資料

法令・制度の基準日:2026年08月12日。個別の事実関係によって結論が変わるため、具体的な取扱いは資料を確認してご検討ください。

ご家族と財産の状況に応じた検討を

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本稿は2026年10月10日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

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