相続時精算課税には、毎年の基礎控除と、複数年にわたって使う特別控除があります。この2つを同じ「非課税枠」として理解すると、相続時の計算を誤りやすくなります。金額の動きを分けて見てみましょう。
まず制度を選択できるか確認します
年齢、贈与者と受贈者の関係などの要件を確認し、必要な選択届出を行います。一般的な親子間の贈与だけでなく特例もあるため、金額だけで制度を使えると判断しないでください。
選択した贈与者については、以後の贈与を暦年課税に戻せません。1年の税額だけで選ぶのではなく、将来渡す財産や相続の見通しを含めて検討します。
毎年の110万円と、通算の2,500万円
2024年以後の贈与では、相続時精算課税に年間110万円の基礎控除があります。その年に複数の特定贈与者から受け取れば、基礎控除を贈与額に応じて配分します。下の計算欄は、その年の特定贈与者が1人だけの場合に限定しています。
基礎控除後に使う2,500万円は、贈与者ごとの累積の特別控除です。毎年復活する枠ではありません。過年度の使用額を差し引いた残りだけを使い、超過部分について贈与税を計算します。特別控除の適用には期限内申告が必要です。
初めて3,000万円の贈与を受ける例
年間基礎控除後は2,890万円です。特別控除をまだ使っていなければ2,500万円を差し引き、390万円の20%、78万円が贈与税となります。
ここで相続時に原則加算するのは、税額計算の最後に残った390万円ではなく、年間基礎控除後の2,890万円です。2,500万円の特別控除は相続時に財産を消す仕組みではありません。既に納めた精算課税の贈与税は、相続税で精算されます。
株式や不動産では将来の値動きも考えます
相続時には原則として贈与時の価額を使うことが重要です。値上がりする場合だけでなく、値下がりした場合も考えておく必要があります。災害などに関する特別の取扱いもあるため、すべての場合に同じ結果になるという説明は適切ではありません。
計算欄は今年の贈与税と、今年の贈与から原則加算する額を表示します。相続税そのものや、過年度の全贈与額を合算した最終精算までは行いません。過年度の申告書と選択届出の控えをそろえて確認することが出発点です。
例で確認する
| Item | この例の条件・金額 |
|---|---|
| 今年の贈与額 | 30 million yen |
| 今年の110万円控除後 | 2,890万円 |
| 特別控除を初めて使う場合の贈与税 | 78万円 |
| この年の贈与から原則相続時に加算する額 | 2,890万円 |
主な参考資料
法令・制度の基準日:2026年08月26日。個別の事実関係によって結論が変わるため、具体的な取扱いは資料を確認してご検討ください。
ご家族と財産の状況に応じた検討を
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