ふるさと納税でいくらまで寄附すれば、自己負担が2000円で済むのか。その目安を出すページです。
入力するのは、年収と家族構成だけです。細かい控除は入れていません。ざっくりした目安として使ってください。
2026年中の寄附(2027年度住民税)の概算です。給与収入850万円以下で給与以外の所得がなく、配偶者は70歳未満、扶養親族は16歳以上70歳未満、その合計所得が各62万円以下(給与のみなら136万円以下)の場合を想定しています。16歳未満の扶養親族がいる場合、配偶者特別控除・特定親族特別控除・障害者等の非課税特例がある場合は対象外です。
目安です。特例控除の20パーセント枠に使うのは、寄附年の所得を基に計算する翌年度の住民税所得割額です。調整控除後、住宅ローン控除などその他の税額控除前の金額を使います。住宅ローン控除等との併用による調整は計算していません。
この計算は何をしているのか
ふるさと納税の「上限」は、住民税の特例控除の上限から出てきます。地方税法は、特例控除額について「当該金額が当該納税義務者の……所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額」と定めています。つまり住民税の所得割額の20パーセントが天井です。
そこでこのページでは、まず年収から給与所得を出し、社会保険料と基礎控除、配偶者控除、扶養控除を引いて住民税の課税所得を求め、そこから所得割額と調整控除を計算しています。そのうえで、調整控除後の所得割額の20パーセントを、2026年中の寄附に適用される割合で割り戻し、2000円を足しています。標準的な総合課税では「90パーセント−所得税率×1.021」で、復興特別所得税を反映しています。
仕組みそのものは ふるさと納税は税法上どういう仕組みなのか に条文とともに書いています。
この計算に入れていないもの
- 住宅ローン控除。20パーセント枠は住宅ローン控除前の住民税所得割額で計算しますが、併用により控除を全額使い切れない場合があります。この計算ではその調整をしていません。
- 医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦控除、ひとり親控除、障害者控除。
- iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)。掛金を増やすと上限は下がります。
- 給与以外の所得(事業所得、不動産所得、株式の譲渡益、配当など)。
- 16歳未満の扶養親族。扶養控除の対象ではありませんが、非課税限度額に影響するため、この計算の対象外です。
- お住まいが政令指定都市かどうか。合計の税率と上限の割合は同じなので、結果はほぼ変わりません。
数字の出どころ
- 給与所得は、2026年中の収入に対応する給与所得の表に基づいて計算します。給与所得控除の最低保障額74万円と低額部分の段階計算、660万円未満の4,000円刻みの計算を反映しています。申告税額の端数処理をすべて再現するものではなく、表示する寄附額は千円未満を切り捨てた概算です。
- 住民税の基礎控除43万円、配偶者控除33万円、扶養控除33万円(19歳以上23歳未満は45万円)は地方税法第314条の2によっています。
- 住民税の所得割の標準税率10パーセント、調整控除、特例控除の割合の表と20パーセントの上限は、地方税法第314条の3、第314条の6、第37条の2第11項および第314条の7第11項によっています。
- 控除の3つの式(所得税分、住民税の基本分、住民税の特例分)と、特例分が住民税の所得割額の2割を超えないという上限は、総務省ふるさと納税ポータルサイトの税金の控除についての説明と同じ考え方です。
- 社会保険料を空欄にしたときの「年収の15パーセント」は、法令ではなく概算のための仮置きです。給与明細や源泉徴収票の社会保険料等の金額を入れると、より実際に近づきます。
最後に
この数字は目安です。上限を超えた分は、そのまま自己負担になります。ぎりぎりを狙うより、少し余裕をもたせることをおすすめします。過去の住民税の課税明細書は、概算の参考になります。ただし、当年の上限は当年の所得・控除を見積もり、翌年度の住民税所得割額から計算します。20パーセント枠に使うのは、調整控除後、その他の税額控除前の金額です。収入や控除が変わる場合に、過去の明細だけから正確な金額は出せません。
今回の計算・説明で確認した資料
- 地方税法37条・37条の2、314条の6・314条の7、附則5条の6(人的控除差調整額・調整控除・適用割合)
- 国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等
- 大阪市:令和9年度市民税・府民税の改正(2026年中の給与所得の計算)
- 生駒市:ふるさと納税の控除額(20%枠と住宅ローン控除の関係。2026年寄附の説明を参照)
本稿は2026年9月7日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。
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