相続税の基礎知識

子や配偶者名義の預金も相続財産?名義預金の確認ポイント

亡くなった親の書類から、子や配偶者名義の通帳が出てくることがあります。名義が家族だから相続税と無関係とは限らず、反対に親が通帳を預かっていたから必ず親の財産とも限りません。いわゆる名義預金の検討では、名札よりも、資金が誰に属していたかという実態を確認します。

国税庁も、名義だけでは判断しないと説明しています

国税庁の相続税申告の手引では、家族名義の預金について、被相続人が資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは、相続税の対象になると説明しています。預金のほか、家族名義の株式などでも同じように帰属の確認が必要になります。

ただし、「親がお金を出した」という一点だけで、すべて親の財産と断定するのも適切ではありません。有効に贈与されたお金であれば、その後は贈与を受けた人の財産となるからです。資金の出所と、贈与が成立して財産が移ったかという二つの問題を順に検討します。

名義預金の確認に役立つ事実
確認事項資料・説明の例
お金を出した人給与、年金、相続、売却代金、振込履歴
贈与の合意いつ何を渡すことに合意したか、契約書や当時の記録
管理と使用の状況通帳やカードの保管、手続をした人、実際の支出
名義人の認識口座や残高を知っていたか、自由に使える理解があったか

これらは一つ当てはまれば結論が出るチェックリストではありません。たとえば高齢の配偶者のために家族が手続を補助することや、未成年の子の財産を親が管理することもあります。管理を代行していることと、そのお金を自分の財産として支配していることを区別して、全体の経緯を見ます。

贈与契約書があるだけで、確認が終わるわけではありません

民法では、財産を無償で与える意思表示と、相手が受け入れることによって贈与が成立します。双方の合意を記録する契約書は有用ですが、書面の内容と実際の資金移動や管理が食い違っていれば、その理由を確認する必要があります。

逆に、古い贈与で契約書が残っていない場合、直ちに贈与がなかったことになるわけではありません。当時の振込、本人の使用、家族間の連絡など、事実を示す資料を探します。過去の事実を埋め合わせるために、日付を遡らせた契約書を作ることは適切ではありません。現在分かっていることと、分からないことをそのまま整理する方が重要です。

毎年110万円以下なら大丈夫、とは言い切れません

贈与税の基礎控除は、成立した贈与に対する税額を計算する仕組みです。名義だけ変えてお金の帰属が移っていなければ、そもそも基礎控除の問題に進めません。毎年同じ金額を子名義の口座へ移していても、誰が贈与を受けたと認識していたかを確認します。

また、贈与が成立していた場合でも、暦年課税による一定期間内の贈与は相続税の課税価格に加算されることがあります。これは名義預金として被相続人の財産を計上する話とは別です。同じ金額を財産と贈与加算の両方に重ねて計上しないように、どの理由で相続税に関係するのかを整理します。

配偶者の預金には、その人自身の財産もあります

配偶者名義の口座については、本人の給与、結婚前の貯蓄、親からの相続や贈与などが混ざっていることがあります。現在の収入がないという理由だけで、口座全額を亡くなった人の財産と判断することはできません。過去の仕事や相続の資料も含め、資金が積み上がった経緯を確認します。

たとえば夫婦の生活費と妻が親から相続したお金を同じ口座に入れていた場合、口座単位の一括判断では実態を捉えにくくなります。大口の入金、定期預金への振替、他口座への移動を時系列で並べると、それぞれの原資を追える可能性があります。資料が足りない部分は、推測を事実として書かないことが大切です。

見つかった通帳は、まず保存して一覧にします

確認のために用意したいのは、現在の残高だけでなく、過去の通帳、取引明細、贈与税申告書、契約書、原資が分かる資料です。解約済みの口座も、財産の移動を追う手掛かりになります。金融機関の照会には時間がかかることがあるため、見つけた資料を捨てたり処分したりせず、相談時にまとめて提示します。

家族の説明が食い違うときは、誰がいつ何を知ったのかを分けて記録します。「父がそう言っていた」「振込記録で確認できた」「記憶がない」を区別すれば、追加で必要な資料が見えてきます。責任を追及するためではなく、申告すべき財産を正しく把握するための作業として進めることが役立ちます。

名義預金は、形式だけを整える対策では解決しません。財産を渡すなら合意と実際の移転を揃え、その経緯を残すこと、相続時には過去の事実を丁寧に確認することが基本です。結論を急がず、資料に基づいて誰の財産なのかを説明できる状態に整えましょう。

主な参考資料

法令・制度の基準日:2026年07月30日。個別の事実関係によって結論が変わるため、具体的な取扱いは資料を確認してご検討ください。

ご家族と財産の状況に応じた検討を

制度の一般論から、ご自身のケースの確認へ。相談内容とお申し込み方法をご案内します。

相続・贈与・事業承継のご相談はこちら →

本稿は2026年10月10日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

We take care in preparing this information. If you notice an error, please let us know through our contact page.

Back to list