ブログ

大陸法と英米法の違い――日本はどちらなのか? なぜなのか?

「日本は法律に書いてあることを重視し、アメリカは判例を重視する」。大陸法と英米法の違いを、このように聞いたことがあるかもしれません。しかし、英米法の国にも膨大な法律があり、日本でも最高裁判所の判例は実務上きわめて重要です。法律か判例か、という二者択一では理解できません。

日本は、近代法の基本的な骨格では大陸法系に位置付けられます。その上に、戦後のアメリカ法の影響や、日本独自の制度・運用が重なっています。なぜそうなったのか。明治の国づくりまでさかのぼると、いま私たちが使っている法律の形が見えてきます。

大陸法と英米法は、何が違うのか

ここでいう「大陸」は、主にヨーロッパ大陸を指します。フランスやドイツに代表される大陸法は、民法典などの体系的な法典を軸に制度を組み立ててきた法の伝統です。英米法は、イングランドで発展したコモン・ローを源流とし、裁判を通じた法理の形成と先例の扱いに特色があります。

比較する点 大陸法の典型 英米法の典型
制度の組み立て 体系的な法典と、その解釈が中心 判例によって形成された法理と制定法が並存
判例の位置付け 条文の解釈・適用で重要な役割を果たす 裁判所の階層や事件の内容に応じて先例拘束性が働く
法律の存在 もちろん存在する もちろん存在し、制定法が判例法を変更することもある
調べるときの注意 条文だけで結論を出さない 判例だけで結論を出さない

これは理解のための典型像です。各国・地域、法分野によって違いがあり、「英米法ならすべて同じ」でもありません。英米法の説明でいう common law と対になる civil law は、法体系としての大陸法を意味します。「刑事法に対する民事法」という意味で使われる場合とは区別が必要です。英国司法部の制度案内も、イングランド・ウェールズの制度として、判例と議会制定法の関係を説明しています。

日本が近代法を急いで整えた理由は、条約改正にあった

明治政府にとって、法律の整備は国内のルールづくりにとどまりませんでした。外国人に対する領事裁判権などを認めた条約を改め、対外的な地位を回復するという課題とも結び付いていました。

列国から条約改正の条件として求められた法典整備と、憲法による立憲制の確立が進められたことは、国立公文書館の解説でも確認できます。「どの国の法律が好みか」という学問上の選択だけでなく、近代国家として通用する制度を整える必要があったのです。

この背景を踏まえると、体系的な法典を参照しながら制度を整備する道が、当時の日本にとって有力な選択肢だったと理解できます。ただし、法典が便利だったという一つの理由だけで、大陸法の受容を説明し切れるわけではありません。

最初からドイツ法を選んだわけではない

日本の近代法には、まずフランス法が大きな影響を与えました。政府はフランス人法律家ボアソナードらを招き、法典の起草を進めます。しかし、フランス法の影響が強い旧民法は、施行をめぐる論争と延期を経て、結局そのまま施行されませんでした。

その後に編まれた現行民法の体系は、ドイツ民法典第一草案を参照した「総則」を置く構成を採っています。一方、内容には旧民法を通じたフランス法の影響も残りました。したがって、「日本の民法はドイツ民法の翻訳」という理解も正確ではありません。国立国会図書館「民法典制定」は、この体系と内容の違いを整理しています。

憲法や裁判制度も、民法とまったく同じ経路で作られたわけではありません。法分野ごとの受容過程を見ずに、日本全体を一国の法律のコピーと考えると、歴史を見誤ります。

戦後、日本は英米法の国に変わったのか

第二次世界大戦後、日本の制度はアメリカ法の強い影響を受けました。裁判所による違憲審査、司法行政の仕組み、当事者の訴訟活動を重視する手続などに、大きな変化が生じました。

しかし、民法や商法をはじめとする既存の法体系が、すべて英米法に置き換えられたわけではありません。裁判所の司法制度史の説明も、日本の制度を、大陸法とアメリカ法の影響を受けつつ、独自の法文化を形成してきたものとして捉えています。

「日本は大陸法系か」という問いには、おおむね「はい」と答えられます。しかし、「日本の法律はすべて大陸法の発想だけでできているか」という問いには、「いいえ」と答えることになります。

「日本では判例を読まなくてよい」は、大きな誤解

同じ条文でも、どのような事実関係に、どこまで適用されるかは、文字だけでは分からないことがあります。そこで重要になるのが裁判例です。条文に使われている言葉をどう理解し、どの事実を重く見るか。判例の検討は、その具体的な判断を知るための作業でもあります。

大陸法と英米法では先例の制度的な位置付けに違いがありますが、「日本には判例の意味がない」ということにはなりません。反対に、英米法でも、関係する制定法を確認せず、似た判例だけで判断することはできません。どちらの法体系でも、適用される法令と、その解釈・適用を具体化する裁判例を合わせて読む必要があります。

税務では、法体系の分類だけで結論を出せない

日本国憲法84条は、新たな租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを求めています。税務では、まず何が課税の根拠で、どの要件を満たすと課税されるかを確認することが出発点になります。根拠は日本国憲法の条文そのものです。

ただし、英米法の国なら税金を判例だけで決める、という対比にはなりません。法体系の分類を知ることと、個々の税制の根拠を調べることは、別の作業です。

たとえば、「日本は大陸法だから居住者判定に日数基準がない」「英米法だから海外からの所得には課税されない」といった結論を、この分類だけから導くことはできません。居住者の定義、課税所得の範囲、例外、租税条約は、国ごと・制度ごとに確認する必要があります。

国際取引では、「同じ言葉だから同じ制度」と思わない

海外契約や会社設立で重要なのは、相手国がどの法系かを当てることより、実際の権利義務を確認することです。同じ英語が使われていても、日本法上の用語と同じ意味・範囲とは限りません。契約に適用する法、紛争を解決する場所、法人や財産の法的な扱いを、一つずつ確かめる必要があります。

日本で身に付けた常識を、そのまま海外に持ち込めるとは限りません。一方で、違いをすべて「英米法だから」で片付けるのも危険です。大陸法と英米法という分類は、制度の背景を理解するための入口です。その先で、条文、判例、契約、具体的な事実に戻って考える。国際税務でも、この姿勢が大切になります。

本稿は2026年9月21日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

一覧に戻る

    お電話でのご相談03-6447-1768

    柳澤国際税務会計事務所株式会社柳澤総合研究所(グループ会社)株式会社Milione Properties(グループ会社)OneAsia International株式会社(グループ会社)

    〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-11 SuSLOB 北参道7F
    事務所のご案内
    地図を見る(google map)