条文の定義
「内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。」
法人税法64条の2は、内国法人が「リース取引」を行った場合、資産の引渡しの時に売買があったものとみなして所得の金額を計算すると定めています。契約の形式が賃貸借であっても、この条文の「リース取引」に該当すれば売買が行われたものとして扱われます。居住者については、同様の規定が所得税法67条の2に置かれています。
骨格
| 論点 | 条文の定め |
|---|---|
| リース取引に該当する場合の所得計算 | 賃貸人から賃借人への資産の引渡しの時に売買があったものとして、双方の所得の金額を計算します(法人税法64条の2) |
| 譲受人から譲渡人への賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件とした資産の売買で、実質的に金銭の貸借と認められる場合 | 資産の売買はなかったものとし、金銭の貸付けがあったものとして所得の金額を計算します(法人税法64条の2) |
| 「リース取引」の範囲 | 資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいいます(法人税法64条の2) |
| 要件の内容 | 中途解除ができないこと又はこれに準ずるものであること、及び賃借人が経済的利益を実質的に享受し費用を実質的に負担することとされていること(法人税法64条の2) |
| 判定の細目/居住者の場合 | 費用の実質負担の判定その他必要な事項は政令で定めます。居住者にも同様の枠組みが所得税法67条の2に置かれています |
| 組合事業から生じた損失の扱い(法人) | 特定組合員等が負担する組合等損失額のうち、出資価額等を基礎に政令で定める計算額を超える部分は損金不算入です。政令で定める場合は全額が対象です(措置法67条の12) |
| 有限責任事業組合(LLP)を通じた損失 | 組合員である法人の出資価額を基礎に政令で定める計算額を超える損失は損金不算入です(措置法67条の13) |
航空機のリース契約は、そのまま税務上も「リース」として扱われるのか
航空機の賃貸借契約が結ばれていても、税務上どう扱われるかは、その契約が法人税法64条の2にいう「リース取引」の要件に当たるかどうかで決まります。同条は、リース取引を「資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)」と定めたうえで、賃貸借期間の中途解除ができないこと又はこれに準ずるものであること、賃借人が経済的利益を実質的に享受し費用を実質的に負担することとされていること、という二つの要件を挙げています。
同条はさらに、譲受人から譲渡人への賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買が行われた場合に、資産の種類や売買・賃貸に至る事情その他の状況から一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、資産の売買はなかったものとし、金銭の貸付けがあったものとして所得の金額を計算する、という規定も置いています。契約書上の名目がリースか売買かにかかわらず、この条文の要件と状況に照らして所得計算の方法が決まります。
組合を通じて出資した場合、損失はそのまま損金になるのか
組合契約を通じて出資する場合、法人の組合事業から生じた損失をどこまで損金に算入できるかは、措置法67条の12が定めています。同条の「組合契約」には、民法上の組合契約や投資事業有限責任組合契約のほか、匿名組合契約等も含まれます。同条は、出資者が「特定組合員」又は「特定受益者」に該当し、組合事業等の債務弁済責任の限度が組合財産等の価額とされている場合等には、出資価額等を基礎に政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(組合事業等の損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合には、当該組合等損失額)に相当する金額を損金の額に算入しないと定めています。
有限責任事業組合(LLP)による出資は、措置法67条の13が別に規定を置いています。同条は、組合員である法人の組合事業による損失の額として政令で定める金額が、出資の価額を基礎に政令で定めるところにより計算した金額を超える場合、その超える部分の金額は損金の額に算入しないと定めています。いずれの条文も、確定申告書等を提出する法人について、利益額のうち政令で定める金額に達するまでを損金算入する旨を併せて置いています。
個人が同じ仕組みに出資した場合はどうなるのか
個人については、組合事業又は信託の所得が不動産所得に区分される場合に限り、措置法41条の4の2が働きます(区分の根拠条文は本稿の範囲外です)。同条は、特定組合員又は特定受益者に該当する個人の不動産所得のうち、組合事業又は信託による損失として政令で定める金額は、生じなかったものとみなす、と定めています。67条の12・67条の13と異なり、損失そのものが生じなかったものとみなす文言です。また、同条の「組合契約」は「民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)」であり、67条の12と異なり匿名組合契約等を挙げていません。
実務で迷いが生じるところ
- 「所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるもの」の範囲は、法人税法施行令の該当条文で確認する必要があります。
- 67条の12にいう「政令で定める場合」に当たると、損金不算入額は出資額等の計算値を超える部分ではなく組合等損失額の全額になります。この場合の内容や各「政令で定める金額」の計算方法は、租税特別措置法施行令で確認する必要があります。
- 「特定組合員」に該当するかどうかは、重要な財産の処分・譲受けや多額の借財に関する業務執行への関与、契約締結交渉等を自ら執行しているかに加え、「その他の政令で定める組合員」に当たるかにもよります。後者は租税特別措置法施行令で確認する必要があります。
根拠条文
- 法人税法 第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)/引用した文言:「内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。」
- 法人税法 第64条の2第2項/引用した文言:「内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。」
- 法人税法 第64条の2第3項(柱書)/引用した文言:「前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。」
- 法人税法 第64条の2第3項第1号/引用した文言:「当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。」
- 法人税法 第64条の2第3項第2号/引用した文言:「当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。」
- 法人税法 第64条の2第4項/引用した文言:「前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。」
- 所得税法 第67条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)/引用した文言:「居住者がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。」
- 所得税法 第67条の2第3項(柱書)/引用した文言:「前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。」
- 租税特別措置法 第67条の12第1項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)/引用した文言:「……当該法人の当該事業年度の組合等損失額(当該法人の当該組合事業又は当該信託による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該法人の当該組合事業に係る出資の価額又は当該信託の信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業又は当該信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該組合等損失額)に相当する金額(第三項第四号において「組合等損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」
- 租税特別措置法 第67条の12第2項/引用した文言:「確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合等損失超過合計額を有する場合には、当該組合等損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業又は信託(当該組合等損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」
- 租税特別措置法 第67条の12第3項第1号/引用した文言:「組合契約民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)並びに匿名組合契約等をいう。」
- 租税特別措置法 第67条の12第3項第2号/引用した文言:「匿名組合契約等匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。」
- 租税特別措置法 第67条の13第1項/引用した文言:「有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第三項において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」
- 租税特別措置法 第67条の13第2項/引用した文言:「確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」
- 租税特別措置法 第41条の4の2第1項(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)/引用した文言:「……その年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、同法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。」
- 租税特別措置法 第41条の4の2第2項第1号/引用した文言:「組合契約民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。」
本稿は2026年9月6日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。
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