税務調査の基礎知識

税務調査の事前通知とは

ある日いきなり税務署の職員が来る。そういうイメージがありますが、実地の調査には原則として事前通知があります。根拠は国税通則法第七十四条の九です。

何をどこまで通知しなければならないかが条文に列挙されているので、来た連絡が通知として足りているかどうかは、その場で照らし合わせれば分かります。

通知される7項目

第七十四条の九第一項は、税務署長等が職員に実地の調査で質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ納税義務者に対し、その旨と次の事項を通知するものとすると定めています。

# 通知事項
調査を開始する日時
調査を行う場所
調査の目的
調査の対象となる税目
調査の対象となる期間
調査の対象となる帳簿書類その他の物件
その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

第七号は政令に委ねられています。

ここで押さえておきたいのは、三号から六号までが調査の範囲を画しているということです。目的・税目・期間・物件が特定された状態で調査が始まります。

日時と場所は協議できる

第七十四条の九第二項です。

税務署長等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

変更を求められるのは第一号(日時)と第二号(場所)だけです。目的や税目や期間の変更を求める規定ではありません。

そして「協議するよう努める」であって、応じなければならないとは書かれていません。とはいえ、合理的な理由を付して申し出れば、実務上は日程が動くことが多いです。決算期や繁忙期が重なるときは、黙って受けずに申し出る価値があります。

通知は税理士にも来る

第一項の括弧書きは「当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む」としています。税務代理権限証書を提出している税理士がいれば、税理士にも通知が来ます。

さらに第五項と第六項があります。

  • 第五項:納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、納税義務者への通知は税務代理人に対してすれば足りる
  • 第六項:税務代理人が数人いるときに代表する税務代理人を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、代表する税務代理人に対してすれば足りる

どちらも要件は財務省令に委ねられています。実務では税務代理権限証書の該当欄にチェックを入れておくかどうかの問題になります。

通知された範囲の外に話が及ぶとき

第四項が重要です。

調査の過程で、通知した第三号から第六号まで(目的・税目・期間・物件)以外の事項について非違が疑われることとなった場合、その事項について質問検査等を行うことは妨げられません。そしてその事項については、第一項の事前通知の規定は適用されません。

つまり、法人税の調査に来た職員が、その場で源泉所得税の非違に気づいたら、改めて事前通知をせずにそちらを見ることができます。

「通知に書いていないから見せない」が通らない場面は、条文上ここです。

誰が「納税義務者」か

第三項第一号は、この条でいう納税義務者の範囲を、第七十四条の二から第七十四条の六までの各号を引用して定義しています。質問検査権の対象者のうち、イに掲げる者、つまり本人が中心です。

反面調査で取引先に行く場合、その取引先はここでいう納税義務者ではありません。取引先への事前通知の規定はないということになります。取引先に突然行かれて困るという相談が多いのは、この構造によります。

実務でよく相談を受ける点

  • 通知された調査対象期間が3年なのか5年なのか7年なのかで、身構え方が変わります。
  • 電話で口頭の連絡があっただけで、事前通知として足りているのかという相談があります。条文は書面によることを求めていません。
  • 日程変更を申し出るときの「合理的な理由」をどう組み立てるかは、その後の調査の空気を左右します。

調査の連絡が入った段階でご相談いただければ、通知された範囲の確認から一緒に見ます。

根拠条文

  • 国税通則法第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
  • 国税通則法第74条の6(当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)
  • 国税通則法第74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)

条文の見出しは e-Gov 法令検索の法令データで確認しています。

本稿は2026年8月31日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

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