税務署の職員が帳簿を見せてくださいと言ってくる。この「見せてください」には法律上の根拠があります。国税通則法第七十四条の二から第七十四条の六までに定められた質問検査権です。
任意調査と呼ばれますが、応じないと罰則があります。ここが理解の分かれ目です。
誰が、誰に、何を
第七十四条の二第一項は、所得税・法人税・地方法人税・消費税の調査について、国税庁・国税局・税務署(条文では「国税庁等」)または税関の職員が、次の3つをできると定めています。なお税関の職員は、消費税に関する調査を行う場合に限られます。
- 質問すること
- 事業に関する帳簿書類その他の物件を検査すること
- その物件の提示または提出を求めること
括弧書きで「その写しを含む」とされているので、原本ではなく写しを求められることもあります。
対象となる相手は税目ごとに号を分けて書かれています。所得税なら第一号、法人税・地方法人税なら第二号、消費税なら第三号・第四号です。それぞれの号の中がさらにイ・ロ(号によってはハまで)に分かれており、納税義務者本人だけでなく、その取引先も対象になります。
たとえば所得税の第一号ハは「イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者」などを挙げています。給付をする側だけでなく、給付を受ける権利がある側も対象なので、仕入先にも売上先にも及びます。これがいわゆる反面調査の根拠です。
なお、相続税・贈与税など(条文は相続税・贈与税の調査と徴収、および地価税の調査を挙げています)は第七十四条の三、酒税は第七十四条の四、たばこ税等は第七十四条の五、航空機燃料税等は第七十四条の六と、税目ごとに条が分かれています。
「任意」なのに罰則がある
質問検査に応じなかったらどうなるか。国税通則法第百二十八条第二号・第三号が答えです。
| 行為 | 罰則 |
|---|---|
| 質問に答弁しない、偽りの答弁をする | 一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金 |
| 検査を拒み、妨げ、忌避する | 同上 |
| 正当な理由なく物件の提示・提出に応じない | 同上 |
| 偽りの記載をした帳簿書類を提示・提出する | 同上 |
第百三十条は両罰規定です。代表者や従業員などが違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主である個人にも罰金刑が科されます。個人事業主も対象です。
つまり「任意調査」の任意とは、令状がなく、実力で押し入ることはできないという意味であって、断ってよいという意味ではありません。ここを取り違えたまま強気に出ると、罰則の側に足を踏み入れます。
犯罪捜査ではない
第七十四条の八(権限の解釈)は、質問検査権を「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と定めています。
これは単なる訓示ではありません。質問検査は相手の協力を前提とする行政手続であり、犯則調査(いわゆる査察)とは別の制度です。両者を混同しないことが、調査対応の出発点になります。
身分証明書の提示を求められる
第七十四条の十三は、職員が質問検査等をするときは身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは提示しなければならないと定めています。
請求があったとき、です。黙っていれば見せてもらえないこともあります。誰が来ているのかを記録しておくことは、後の手続で効いてきます。
提出した物件は預けたままになることがある
第七十四条の七(提出物件の留置き)は、調査で提出された物件を「留め置くことができる」と定めています。条文はこれだけです。留め置きの期間や返還の手続について、この条自体は何も定めていません。
帳簿を持っていかれると日常業務が止まります。何をいつまで預けるのかは、その場で確認しておく話です。
実務でよく相談を受ける点
- 取引先に反面調査に行かれると困る、という相談は多くあります。行かせない権利はありませんが、調査の進め方について協議の余地がまったくないわけでもありません。
- 「これは調査ですか、それとも行政指導ですか」と聞くことには意味があります。事前通知や終了手続の規定が適用されるかどうかが変わるからです。
- 提示を求められた資料の範囲が、事前通知された調査対象期間・税目を超えていると感じたときは、その場で押し返すか受け入れるかの判断が必要になります。
このあたりは、条文を知っているかどうかよりも、目の前の調査官と何をどう話すかの問題です。判断に迷われたときはご相談ください。
根拠条文
- 国税通則法第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
- 国税通則法第74条の3(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)
- 国税通則法第74条の4(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)
- 国税通則法第74条の5(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
- 国税通則法第74条の6(当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)
- 国税通則法第74条の7(提出物件の留置き)
- 国税通則法第74条の8(権限の解釈)
- 国税通則法第74条の13(身分証明書の携帯等)
- 国税通則法第128条
- 国税通則法第130条
条文の見出しは e-Gov 法令検索の法令データで確認しています。
本稿は2026年8月31日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。
記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。










