何が、いつ、誰の手で決まったのか
平成23年度税制改正大綱は、平成22年12月16日に公表された、政府が決定した大綱です。原文の表題の下には「平成22年12月16日」という日付だけが記されています。この大綱の位置づけは、前文の一文に示されています。
以下に示す「平成23年度税制改正大綱」は、税制調査会を中心とするこのような議論の積み重ねの集大成であり、支え合う社会の実現に必要な財源を確保し、経済・社会の構造変化に適応した税制を構築するための改革を進めるものです。
第1章では、改正の柱として「デフレ脱却と雇用のための経済活性化」「格差拡大とその固定化の是正」「納税者・生活者の視点からの改革」「地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革」の四つが挙げられています。負担が軽くなる項目と重くなる項目が同じ大綱に並ぶのが、この年の特徴です。近年の大綱の読み方は令和8年度税制改正大綱のポイントもあわせてご覧ください。
大綱の柱
大綱は三つの章からできています。
| 章 | その章で決まったこと |
|---|---|
| 第1章 基本的な考え方 | 税制改革の視点と、平成23年度税制改正の基本的な考え方が示されます。 |
| 第2章 各主要課題の平成23年度での取組み | 納税環境整備から地域主権改革と地方税制まで九つの分野について、なぜ見直すのかが説明されます。 |
| 第3章 平成23年度税制改正 | 実際の改正内容が並びます。納税環境整備、個人所得課税、資産課税、法人課税、消費課税、市民公益税制、国際課税、関税、検討事項の九つに分かれています。 |
金額や税率まで書かれているのは第3章です。以下では、そこから影響の大きい項目を取り上げます。前年の平成22年度税制改正大綱、翌年の平成24年度税制改正大綱と並べて読むと、この年の力点が見えます。
給与所得控除に上限を設ける
大綱は、給与所得控除が「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」という二つの性格を持つとした上で、その二つが各々2分の1であることを明確化し、過大となっている控除を適正化するとしています。現在の給与所得控除は給与収入に応じて逓増的に増加する仕組みで、上限がありません。これを改め、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けるとされます。
役員給与等はさらに縮減されます。役員等が職務に対する対価として支払を受ける給与等の収入金額が2,000万円を超える場合、給与所得控除額は次のとおりとされます。
| その年中の役員給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 2,000万円超2,500万円以下 | 245万円から2,000万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額 |
| 2,500万円超3,500万円以下 | 185万円 |
| 3,500万円超4,000万円以下 | 185万円から3,500万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額 |
| 4,000万円超 | 125万円 |
あわせて特定支出控除が使いやすくなり、弁護士や税理士などの資格取得費と勤務必要経費が特定支出の範囲に加わります。以上は平成24年分以後の所得税および平成25年度分以後の個人住民税について適用するとされています。
勤続5年以下の役員の退職金
退職所得は、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額とする扱いです。大綱は、短期間のみ在職することが当初から予定されている法人役員等が、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取る事例が指摘されているとして、役員等としての勤続年数が5年以下の者の退職金について、この2分の1とする措置を廃止するとしています。
成年扶養控除の対象を絞る
年齢23歳以上70歳未満の扶養親族についての扶養控除は、対象が絞られます。控除額38万円が残るのは、65歳以上70歳未満の方、障害者、要介護認定等を受けている方、学生などを扶養している場合と、扶養する側のその年の合計所得金額が400万円以下である場合です。400万円を超える方には、超える部分の38%相当額を38万円から差し引く負担調整措置が設けられます。
相続税の基礎控除を引き下げ、贈与税を緩める
大綱は、地価が下落を続けているにもかかわらず基礎控除の水準が据え置かれてきた結果、亡くなられた方の数に対する課税件数の割合が4パーセント程度に低下していると述べています。主な見直しは次のとおりです。
| 項目 | 現行 | 改正案 |
|---|---|---|
| 基礎控除(定額控除) | 5,000万円 | 3,000万円 |
| 基礎控除(法定相続人比例控除) | 1,000万円に法定相続人数を乗じた金額 | 600万円に法定相続人数を乗じた金額 |
| 死亡保険金に係る非課税限度 | 500万円に、法定相続人の数を乗じた金額 | 500万円に、法定相続人(未成年者、障害者または相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります)の数を乗じた金額 |
| 相続税の最高税率 | 3億円超の金額に50% | 6億円超の金額に55% |
税率構造は、1億円以下の部分までは変わりません。負担が軽くなる手当てもあり、未成年者控除は20歳までの1年につき6万円から10万円へ、障害者控除は85歳までの1年につき6万円から10万円へ引き上げられます。これらは平成23年4月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用するとされています。
贈与税は逆に緩められます。20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた財産については、現行で1,000万円超に一律50%だった部分が、1,500万円以下40%、3,000万円以下45%、4,500万円以下50%、4,500万円超55%とされます。相続時精算課税制度も、受贈者の範囲に20歳以上である孫が加わり、贈与者の年齢要件が65歳以上から60歳以上へ引き下げられます。
法人税率を引き下げ、課税ベースを広げる
法人課税では、国税と地方税を合わせた法人実効税率を5%引き下げることとされ、そのために現在30%である法人税率が25.5%に引き下げられます。中小法人については、平成22年度末に期限切れを迎える18%の軽減税率が15%まで引き下げられます。法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用するとされています。
税率引下げと同時に、課税ベースの拡大が行われます。減価償却制度では、平成23年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率が、定額法の償却率を2.0倍した数(現行は2.5倍した数)とされます。欠損金の繰越控除制度では、控除限度額が繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額とされる一方、繰越期間は9年(現行7年)に延長されます。ただし、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下である普通法人などの中小法人等には、現行の控除限度額が存置されます。
雇用と投資を後押しする措置も新設されます。雇用促進計画の届出を行った法人が、事業年度末の雇用保険一般被保険者の数を前事業年度末に比べて10%以上、かつ5人以上(中小企業者等については2人以上)増やしたことの確認を受けた場合には、増加した人数に20万円を乗じた金額を法人税額から控除できます。限度は当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)です。
納税者権利憲章と、更正の請求の期間延長
納税環境整備もこの年の大きな項目です。国税通則法の目的規定を改正して税務行政において納税者の権利利益の保護を図る趣旨を明確にした上で、税務調査における事前通知や調査終了後における調査内容の説明などの手続を同法に集約するとされます。「納税者権利憲章」は、平成24年1月1日に公表するとされています。
納めすぎた税金を返してもらう手続も変わります。大綱は、法定外の手続により非公式に課税庁に対して税額の減額変更を求める「嘆願」という実務慣行を解消するとして、納税者が「更正の請求」を行うことができる期間を、現行の1年から5年に延長するとしています。あわせて課税庁が増額更正できる期間も、現行3年のものが5年に延長されます。平成23年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用するとされています。処分の理由附記は、全ての処分について原則として平成24年1月より実施されます。
地球温暖化対策のための税を導入する
全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税に、CO2排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」が設けられます。上乗せする税率は、原油および石油製品については1キロリットル当たり760円、ガス状炭化水素は1トン当たり780円、石炭は1トン当たり670円とされます。実施は平成23年10月1日からで、税率は段階的に引き上げられます。
| 時期 | 原油・石油製品(1kl当たり) | ガス状炭化水素(1t当たり) | 石炭(1t当たり) |
|---|---|---|---|
| 現行 | 2,040円 | 1,080円 | 700円 |
| 平成23年10月1日 | 2,290円 | 1,340円 | 920円 |
| 平成25年4月1日 | 2,540円 | 1,600円 | 1,140円 |
| 平成27年4月1日 | 2,800円 | 1,860円 | 1,370円 |
ご自身に関係があるかを見分けるには
- 給与収入が1,500万円を超える方は、個人所得課税の項目をご覧ください。給与所得控除額に245万円の上限が設けられます。
- 会社の役員の方は、同じ項目の役員給与等に係る部分をご覧ください。収入金額2,000万円超から控除額が縮減され、退職金も勤続年数が5年以下かどうかで扱いが分かれます。
- 23歳以上70歳未満のご家族を扶養している方は、成年扶養控除の見直しをご覧ください。扶養する方の合計所得金額と、扶養される方の事情の両方で結論が変わります。
- 相続や生前贈与を考えている方は、資産課税の項目をご覧ください。相続税は負担が増える方向、贈与税は負担が減る方向の見直しです。
- 会社を経営している方は、法人課税の項目をご覧ください。税率の引下げと課税ベースの拡大が同時に行われ、中小法人等には別の扱いがあります。
- 過去の申告に納めすぎがあると気づいた方は、納税環境整備の項目をご覧ください。更正の請求ができる期間が1年から5年に延長されます。
- 認定NPO法人や公益社団法人等へ寄附をされている方は、市民公益税制の項目をご覧ください。所得控除との選択により、寄附金の額のうち2,000円を超える部分の40%相当額を所得税額から控除する制度が導入されます。
出所
- 「平成23年度税制改正大綱」(平成22年12月16日)
本稿は2026年9月6日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。
記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

