税制改正大綱レビュー

平成19年度税制改正大綱のポイント 減価償却制度の抜本的見直し

何が、いつ、誰の手で決まったのか

平成19年度税制改正の大綱は、平成18年12月19日に財務省が公表した政府の大綱です。翌年度に向けて政府が税制をどう変えるかを一覧にした文書であり、この段階ではまだ法律ではありません。ここに並んだ項目が、国会で審議される法案のもとになります。

この年の大綱は、冒頭で、我が国経済の成長基盤を整備する観点から減価償却制度の抜本的見直しを行うとともに、中小企業関係税制、国際課税、組織再編税制・信託税制、金融・証券税制、住宅・土地税制、納税環境整備等について所要の措置を講ずる、という趣旨を掲げています。柱は減価償却制度です。設備を買ったときの費用の落とし方という、事業をしている方に最も身近な部分が動きました。前の年度は平成18年度税制改正大綱の記事、翌年度は平成20年度税制改正大綱の記事、直近は令和8年度税制改正大綱の記事にまとめています。

なお、この記事が元にした原本は、画像として保存されたPDFを光学文字認識で読み取ったテキストです。読み取りの誤りが残るため、金額・税率・年月日は、離れた複数の箇所で同じ数字を確認できたものだけを載せています。確かめられなかった数値は省いています。

大綱の柱

その章で決まったこと
減価償却制度 償却可能限度額と残存価額を廃止し、備忘価額まで償却できる仕組みに改めます。
中小企業関係税制 留保金課税と役員給与の損金不算入の対象を狭め、自社株の贈与と評価の手当てを設けます。
国際課税 移転価格税制について、租税条約の相手国との相互協議に係る納税の猶予の制度を創設します。
組織再編税制・信託税制等 合併等の対価の柔軟化に対応し、信託の課税関係を組み直します。リース取引と棚卸資産の評価もこの章に入っています。
金融・証券税制 上場株式等の配当等と譲渡所得等に係る軽減税率の特例の適用期限を延長します。
住宅・土地税制 住宅ローン控除の控除額の特例と、バリアフリー改修についての制度を創設します。
納税環境整備 電子申告を後押しする特別控除を設け、添付書類と納付手続の見直しを行います。
その他 寄附金控除の控除対象限度額を引き上げるほか、租税特別措置の廃止と延長を整理します。

減価償却制度の抜本的見直し

償却可能限度額と残存価額をやめる

平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額と残存価額を廃止し、耐用年数が経過した時点で1円(備忘価額)まで償却できることとされました。それまでは、取得価額のうち一定の部分は費用にできず、帳簿に残り続ける仕組みでした。

定率法についても手当てがされています。定率法の償却率は定額法の償却率を一定の倍数で引き上げた数とされ、定率法で計算した減価償却費が一定の金額を下回ったときに、そこから定額法に切り替えて計算します。この一定の金額は、耐用年数から経過年数を差し引いた期間で、その時の帳簿価額を均等に償却すると仮定して計算した金額です。実務の手間を考え、取得価額に一定の割合を掛けて求められるよう、耐用年数ごとの割合をあらかじめ定めておくこととされました。

すでに持っている資産の扱い

平成19年4月1日より前に取得した減価償却資産も、置き去りにはされていません。償却可能限度額まで償却し終えた事業年度の翌事業年度以後、一定の期間で1円(備忘価額)まで均等に償却できることとされました。あわせて、一部の製造設備について耐用年数を短縮する見直しが盛り込まれています。

リース取引の扱いが変わる

ファイナンス・リース取引のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するものなどを除いたものを、大綱は所有権移転外ファイナンス・リース取引と呼んでいます。この取引は、税務上は売買取引とみなすこととされました。契約の形は賃貸借でも、買ったものとして扱います。

借り手の側では、リース資産の償却方法はリース期間定額法とされます。これは、リース期間を償却期間とし、残存価額をゼロとする定額法です。賃借人が支払額を賃借料として経理した場合にも、それを償却費として取り扱うこととされています。貸し手の側では、リース料の総額から原価を差し引いた金額のうち受取利息と認められる部分を利息法で計上し、残りをリース期間にわたって均等額で計上できます。

これらの改正は、平成20年4月1日以後に締結する契約について適用するとされています。同日より前に締結した契約に係る賃貸資産についても、同日以後に終了する事業年度からリース期間定額法で償却できます。

中小企業と自社株の承継

特定同族会社の留保金課税の制度について、適用の対象から、資本金の額または出資金の額が一定額以下である会社を除外することとされました。特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の制度についても、適用除外の基準である基準所得金額が引き上げられ、対象となる会社の範囲は狭まります。

自社株については、取引相場のない株式等の贈与を受ける場合に、一定の要件を満たすときに限って相続時精算課税制度を選べるようにする特例が創設されました。要件には、贈与を受けた人がその会社の発行済株式等と議決権の多くを持ち、代表者として経営に従事していることなどが含まれます。あわせて、株主総会での議決権がない株式など一定の種類株式について、相続税等の評価方法を明確化することとされました。

このほか、いわゆるエンジェル税制の適用期限が2年延長されています。

住宅ローン控除とバリアフリー改修

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、控除額の特例が創設されました。住宅を取得して平成19年または平成20年に居住の用に供した場合が対象で、既存の特別控除との選択適用です。控除期間、年末残高の限度額、適用年、控除率が定められていますが、原本のこの部分は表組みで読み取りの精度を保てなかったため、具体的な数値はここに載せません。

もう一つが、住宅のバリアフリー改修促進税制の創設です。一定の居住者が、自分が住む家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行い、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供したときは、その工事のために借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税の額から控除できます。対象となる工事として大綱が挙げているのは、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、便所改良、屋内の段差の解消、引き戸への取替え工事などです。対象となる居住者は、一定の年齢以上の方、要介護または要支援の認定を受けている方、障害者である方、そうした親族と同居している方などです。

譲渡の側でも整理が入りました。特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例は、買換資産である家屋の床面積要件の上限を撤廃したうえで適用期限を3年延長し、相続等により取得した居住用財産についての同様の特例は廃止することとされました。

信託税制の組み直し

信託についての課税の仕組みが、この年の大綱でまとめて整理されました。分量が大きく、別紙が付いています。背景には信託法の見直しがあり、新しい類型の信託に課税の側が対応した形です。

受益証券発行信託は、一定の要件を満たすものを特定受益証券発行信託とし、その受益者に対して、信託収益が分配された時に所得税または法人税を課税します。それ以外の受益証券発行信託は、受託者に対して、信託財産から生ずる所得について、受託者自身の固有財産から生ずる所得とは区別して法人税を課税することとされました。受益者等の存在しない信託についても、受託者に法人税を課税し、設定した時には委託者にみなし譲渡課税または寄附金課税を行います。

受益権が順次移っていく受益者連続型信託等については、設定時に受益者等が委託者から受益権を取得したものとみなし、その後の受益者等についても、直前の受益者等から受益権を取得したものとみなして相続税等を課税することとされました。財産を渡す道具として信託を使うなら、渡した時点で課税が生じるという整理です。あわせて、個人の受益者等の不動産所得の損失は生じなかったものとみなすこととされています。

電子申告と納税環境整備

電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除が創設されました。平成19年分または平成20年分の所得税の納税申告書を、電子署名と電子証明書を付して期限までに電子情報処理組織を使用して提出した場合に、一定の要件の下で、その年分の所得税の額から一定額を控除します。両方の年で受けることはできません。

手続の面でも荷物が軽くなります。所得税の納税申告書を電子情報処理組織を使用して提出する場合には、一定の第三者が作成した書類について、提出または提示に代えて記載内容を入力して送信できることとされました。ただし税務署長は一定の期間、確認のためにその書類を提出または提示させることができます。このほか、源泉徴収関係書類の電磁的方法による提出、税理士等が依頼者に代わって申請等を行う場合の電子署名の省略、国税庁長官が指定する納付受託者への納付の委託が盛り込まれました。

ご自身に関係があるかを見分けるには

  • 機械や設備を持って事業をしている方は、減価償却制度の見直しをご覧ください。平成19年4月1日以後に取得する資産と、それより前の資産とで扱いが分かれます。
  • 設備をリースで導入し、リース料を毎月の経費として処理している方は、リース取引の項目が該当します。平成20年4月1日以後に締結する契約から扱いが変わります。
  • 同族会社の経営者で、会社に利益を残している方や役員給与の損金不算入が気になる方は、中小企業関係税制の項目をご覧ください。
  • 自社株を後継者に渡すことを考えている方は、取引相場のない株式等についての相続時精算課税制度の特例が関係します。
  • 平成19年または平成20年に住宅を取得して住み始める方は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例をご覧ください。
  • 段差の解消や引き戸への取替えなど、家のバリアフリー改修を考えている方は、バリアフリー改修促進税制の項目が該当します。
  • 信託を使った財産の管理や承継を検討している方は、信託税制の項目をご覧ください。設定した時点で課税が生じるものがあります。

出所

  • 財務省「平成19年度税制改正の大綱」(平成18年12月19日)
  • この記事の元にした原本は画像として保存されたPDFであり、光学文字認識で読み取ったテキストを使っています。数字と固有名詞は、複数箇所で一致を確認できたものだけを載せています。

本稿は2026年9月6日時点の法令に基づく一般的な解説です。実行の前に必ず個別にご相談ください。

記載には注意を払っていますが、誤りにお気づきの際はお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。

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