争訟(そうしょう)とは、 狭義には、税務署や国税局から受けた税務行政処分に対し、異議申立てや審査請求を手続きすることをいい、広義には、司法裁判所に課税処分の取消しを求める税務訴訟の段階を含みます。
当事務所では、税務調査段階から税務代理として、貴社をサポートいたします。
不当な処分を受けた後でも、異議申立が可能と判断された場合には、税務代理として、異議申立の手続きをサポートいたします。
また、税務署や国税局から処分を受けてしまった後でも、国税不服審判所という救済機関へ審査請求という手続きをすることができます。
当事務所では、国税不服審判にあたり、代理人として、貴社をサポートいたします。
さらに、国税不服審判でも救済されなかった場合には、司法裁判所に課税処分の取消しを求め、国を相手に訴訟を起こすことができます。
当事務所では、税務訴訟にあたり、補佐人として、貴社をサポートいたします。
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