シンガポールの税制について

タックスヘイブンの定義は多様です。
OECDタックスヘイブンリストに記載されている国と地域がタックスヘイブンだと考えることもできますが、このリストに記載されていないものの、広く世界では、香港、シンガポールはアジアのタックスヘイブンとして認知されています。

日本から見た場合、日本のタックスヘイブン税制のタックスヘイブンの定義にシンガポールの税制は含まれることになりますので、まさにタックスヘイブンといえるでしょう。

今回はシンガポール進出企業のために、税制から見たシンガポールについてレポートします。

シンガポールはかつて英国領であり、紆余曲折の歴史を経て、1965年に独立を果たした独立国家です。

シンガポール政府は強い指導力を持っていて、"クリーン・アンド・グリーン政策(清潔で緑溢れる都市づくり)"などが有名です。

シンガポールがアジアのタックスヘイブン(オフショア)と呼ばれる理由は、シンガポールの税制が(1)「オフショア所得非課税」という税制をとっていること、(2)税率が低いこと、(3)多彩な減税措置があることによります。

オフショア所得非課税というのは、簡単に説明すると、シンガポール法人がシンガポール国外(シンガポールから見たオフショア)で獲得した所得については課税しないという税制です。
法人税率は20%ですが、様々な減税措置があり、政府との契約というかたちで、10年間無税になることもあり、非常に魅力的な国であるといえます。

以上、シンガポール進出企業のために、シンガポールの税制(特に法人課税)について簡単にレポートしましたが、実務上は世界各国の税制の事前検討、銀行口座開設など、非常に難関な業務が伴います。
シンガポール 進出企業はぜひ柳澤賢仁税理士事務所までお問い合わせ下さい。シンガポールの税制について必ず効果的なアドバイスができることをお約束します。


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http://www.iras.gov.sg/

 

 


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