| 法人税法(租税特別措置法)上、正確には「国外関連者との取引に係る課税の特例」といいます。つまり、日本法人が外国の関連企業間で通常と異なる取引価格により取引を行い、結果として所得を外国の関連企業に移転して、結果として日本での法人税課税が減少することに対して設けられた規定が移転価格税制です。
移転価格税制が適用された場合、通常と異なる取引価格による取引金額と独立企業間価格の差額について、日本で課税されることとなります。
移転価格税制が適用される法人は下記のとおりです。
外国法人で、内国法人との間に一定の資本関係や実質的な支配権を有するような特殊な関係のある法人を「国外関連者」といいます。
当該「国外関連者」との取引を有する内国法人が移転価格税制の適用を受けることとなります。
移転価格税制は、世界各国で租税債務の歪みを是正することを目的としており、それが租税回避行為であるかを問わず適用されます。
なお、タックスヘイブン税制にもあてはまることですが、形式的に資本関係、支配関係の基準をクリアしていても、実態として資本関係、支配関係があるものと判断される場合には、タックスヘイブン税制、移転価格税制が適用されます(実質所得者課税の原則)。
従って、海外へ進出する企業は、資本形態、取引形態の実態によって、思わぬ課税を強いられるケースがあり、当初予定していた利益獲得が実現できなくなってしまうことも考えられますので、
事前に各国の課税関係について確認が必要であると考えられます。
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http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0211000000.html
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