Topics.89 税制適格ストックオプションとは

2004.5

ストックオプションの税務上の取扱いは、いわゆる税制適格と呼ばれるものと税制非適格に分類されます。
税制適格は租税特別措置法に定められた措置で特例ですから、原則は非適格になります。

今回は税制適格ストックオプションに関するお話です。

税制適格ストックオプションの要件は、租税特別措置法第29条の2並びに租税特別措置法施行令第19条の3に定められています。この条文構成は非常に複雑ですので、その概要を整理してみたいと思います。

定義が行われている言葉がたくさん出てきますが、それぞれの言葉の定義は省略します(ただし、この定義が重要ですのでご注意下さい)。

要件を整理すると、人的要件(適格対象者)と契約要件に分かれます。

人的要件

契約要件

個人的には、実務レベルでは、会社は権利付与する相手(個人)のために税制適格になるための要件を押さえてあげて、税制適格になるかどうかは付与した相手次第というような要綱に落ち着くものと理解しています。
つまり、付与された個人が税制適格を選択したいのに会社作成の要綱や契約書のために選択できないというような事態は回避しなければならず、せっかく回避してあげても、相手には不適格のメリットを享受する(株価を意識し、あえて税制不適格でも年間1,200万円以上の権利行使をする等)選択肢を残しておいてあげるということが望まれるのだと考えています。

会社が押さえるべき要件と実務

上記要件の中で、会社が押さえてあげておくべき要件或いは実務を整理すると、下記のようになるかと思います。

我々の事務所でお手伝いできることがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

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