法人住民税均等割の対象となる事務所の定義

法人の方は地方税のひとつである法人住民税を法人事業税と一緒に確定申告しなければなりませんが、その際住民税の均等割の計算で悩むことはないでしょうか。
例えば、本店を異動したのだけれども、旧本店で残務処理をする場合、旧本店は本店異動後も均等割の対象となる事務所にあたるのでしょうか。

地方税法上、事務所の定義は、一般に下記のように考えられています。

地方税法取扱通達第1章第1節六

事務所又は事業所
(1) 事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。この場合において事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えないものであるが、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであること。
(2) 事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもったものであることを要するから、たまたま2、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入らないものであること。

均等割の計算の際、ご参考になさるのもよいかと思います。

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地方税制度研究会編集

 

 


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