| 有価証券の譲渡に係る所得税法上の取り扱いは、その商品ごとに多岐に別れています。
今回は個人が有価証券を譲渡した場合の課税関係について解説します。
通常、個人がその所有資産を他者に売却した場合、売却により獲得した対価からその資産の取得に要した費用や譲渡に要した費用を差し引いたいわゆる売却益キャピタル・ゲインに対し、所得税が課されることになります。
税務上は、この売却益を譲渡所得と呼びます。
所得税法上、有価証券はまず、株式等と公社債等に分かれ、株式等はさらに上場株式等と非上場株式等に分かれます。
さて、かつては有価証券の譲渡による所得は非課税とされていましたが、課税の公平性の見地から、昭和63年の税制改正により原則として課税されることになりました。
これにより、有価証券のうち株式等は原則として申告分離制度、すなわち確定申告により納税するが当該キャピタル・ゲインは他の課税標準とは分離して、一律20%の税率で課税されることになっていました。
また、公社債等は一部非課税のものを除き総合課税されることとなっています。
そして、平成15年度の税制改正(いわゆる新証券税制)により、株式等のうち上場株式等の一定の譲渡にかかる譲渡所得は軽減税率が適用されることになり、特定口座の利用により確定申告が不要となる方法も確立されました。
新証券税制のもとでは、大きく3種類に課税方法が分かれていますので、注意が必要です。 |