| ■長期損害保険料とは
法人が賃借している損害保険契約の中で、他人の建物等を対象として長期の損害保険に加入することがあります。
■税務上の取り扱い
この場合、損害保険金の請求権は被保険者(すなわち建物の所有者)に、満期返戻金、解約返戻金及び契約者配当金の受領権は保険契約者にあります。
従って、この場合の支払保険料の税務上の取り扱いも、保険契約者が誰であるかによって次のようになります。
(1)保険契約者が法人で、被保険者が建物の所有者である場合
積立保険料相当額は資産計上
その他の金額は期間の経過に応じて損金算入
(2)保険契約者も被保険者も建物の所有者で法人が負担する場合
法人が負担する支払保険料の全額が建物等の賃借料
■その他の保険の取り扱い
・養老保険
・定期保険
・長期平準定期保険
・逓増定期保険
・個人年金保険
・がん保険(終身保障タイプ)
・医療保険(終身保障タイプ)
・会社役員賠償責任保険
実際の保険商品の種類は多種多様です。
上記は類型別に一般論を述べたのみですので、各種保険の契約をご検討されている方は、事前に専門家へご相談されることをお勧めします。 |