Topics.69 定期保険とは

2004.5

■定期保険とは
定期保険とは、定められた保険契約期間内に被保険者が死亡したときに限って保険金が支払われる生命保険で、満期返戻金の支払いはありません。

■税務上の取り扱い
法人が自己を保険契約者及び保険金受取人とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む)を被保険者とする定期保険に加入した場合、その保険料は満期返戻金がなく掛捨てであり、貯蓄性がないことから、その支払った保険料の額(障害特約等の部分は除く)は原則として期間の経過に応じて損金になります。
ただし、定期保険については保険期間の中途で解約すると若干の解約返戻金のあるものもあって、全額期間の経過に応じて損金とすることに疑問もありますが、現在のところこのような解約返戻金の有無にかかわらず全額期間の経過に応じて損金算入することが認められています。

■その他の保険の取り扱い

実際の保険商品の種類は多種多様です。
上記は類型別に一般論を述べたのみですので、各種保険の契約をご検討されている方は、事前に専門家へご相談されることをお勧めします。

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