| 固定資産税の特例のひとつで、一定の要件を満たす新築住宅については、固定資産税の税額が軽減されます。
新築住宅の固定資産税の減額
(地方税法附則第16条、地方税法施行令附則第12条)
要件を満たす家屋は、新たに固定資産税を課される年度から3年間、120m2までの部分の税額が2分の1に軽減されます。
(1)昭和38年1月2日から平成16年3月31日までに新築されたもの
(2)居住用部分の面積(別荘部分を除く。)がその家屋の面積の2分の1以上であるもの(区分所有住宅にあっては一の専有部分のうちその人の居住の用に供する部分が2分の1以上であるもの)
(3)住宅部分の1戸当たりの床面積が50m2以上280m2以下(区分所有住宅にあっては専有居住部分の床面積が50m2以上280m2以下、戸建以外の貸家住宅にあっては35m2以上280m2以下)のもの
個別案件について、詳しくは課税主体である自治体にご質問、ご相談されることをお勧めします。
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