住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例とは

固定資産税の特例のひとつで、一定の要件を満たす住宅用地については、固定資産税の課税標準が軽減されます。

一般的な住宅用地の1/3課税の特例
(地方税法第349条の3の2第1項)

下記の要件を満たす土地は課税標準が3分の1に軽減されます。

(1)用地の判定
 その4分の1以上を住居の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地(法人所有、個人所有を問わない)

(2)特例用地の面積制限(100%居住用建物の場合)
 もっぱら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地が家屋の床面積の10倍を超える場合には、その10倍の面積に相当する土地部分が特例の対象となる。

(3)特例用地の面積制限(25%以上100%未満居住用建物の場合)
 一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地については、その床面積の10倍を限度として、居住部分の割合に応じて以下の率を敷地面積に乗じた土地部分が特例の対象となる。

イ ロに掲げる家屋以外の家屋
 居住部分の割合が1/4-1/2の場合、0.5
 居住部分の割合が1/2以上の場合、1.0
ロ 地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋
 居住部分の割合が1/4-1/2の場合、0.5
 居住部分の割合が1/2-3/4の場合、0.75
 居住部分の割合が3/4以上の場合、1.0

小規模住宅用地の1/6課税の特例
(地方税法第349条の3の2第2項)

下記の要件を満たす土地は課税標準が6分の1に軽減されます。

 上記の特例の対象となる住宅用地のうち、200m2以下の住宅用地(200m2を超える住宅用地については、その上に存する住居1戸につき200m2までの住宅用地)については、課税標準が、その評価額の6分の1の額とされます。

個別案件について、詳しくは課税主体である自治体にご質問、ご相談されることをお勧めします。

固定資産税の事前対策につきましては、お気軽に柳澤賢仁税理士事務所へお問い合わせ下さい。

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