| 固定資産税は、台帳課税主義を採用しているため、賦課期日前に他人に売り渡した土地、家屋についても、登記簿上の所有者名義に変更手続きがとられない限り、元の所有者に固定資産税が課税されることになります。
売買契約の進行中に賦課期日が到来した場合には、一般的には、売買当事者間において実質的にどちらが負担するかということも踏まえて売買価額がけってされるように思います。
固定資産台帳は市区町村が管理することとされており、納税者は希望すればこの台帳を閲覧することができます。
詳しくは課税主体である自治体にご質問、ご相談されることをお勧めします。
固定資産税の事前対策につきましては、お気軽に柳澤賢仁税理士事務所へお問い合わせ下さい。
課税台帳の閲覧(地方税法第382条の2抜粋)
市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産について記載されている部分を閲覧に供しなければならない。
また、納税義務者に対する閲覧は、土地名寄帳又は家屋名寄帳の閲覧の方法によることができるものとする。
課税台帳記載事項の証明制度(地方税法第382条の3抜粋)
市町村長は、納税義務者等の請求があったときは、これらの者に係る固定資産に関して固定資産課税台帳に記載されている一定の事項についての証明書を発行しなければならない。 |