Topics.59 行為計算の否認とは

2004.5

見解に差が生じうる問題ですが、同族会社の場合、非同族会社に比べ、税額を恣意的にコントロールしやすい状況にあるのかもしれません。

法人税法第132条は「同族会社等の行為又は計算の否認」と呼ばれる規定で、第1項第1号において内国法人である同族会社を適用法人としています。

いわゆる「同族会社の行為計算の否認」はどのような規定かというと、税務署長が認める場合には更正又は決定ができるというもので、この場合というのは、具体的には、同族会社等の行為又は計算(例えば、同族会社とその株主との間の金銭貸借行為やその利息計算)で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合と規定されています。

過去の判例が多数あることからもわかるあるように、同族会社の行為計算の否認には大いに見解の相違が見られます。

一般には、同族会社ゆえに容易になしえた不自然な取引と認められる場合に、税務署長はこの規定を発動するように見受けられます。

同族会社はそのオーナーや親族との取引については十分に注意が必要であると考えられます。

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