| 「外形標準課税について教えてください」というご質問をよくいただきますので、ここで整理してみたいと思います。
租税法という学問上、外形標準課税の定義は「建物の面積や従業員の数等客観的な外形(外観)を課税標準とする課税方式」と定義され、これに対応する課税方式を「所得標準課税」と言います。
わが国の法人税や所得税は、いわゆる税務上の利益(課税所得)を課税標準としますから、外形標準課税ではなく所得標準課税です。
しかしながら、例えば法人住民税均等割のように、資本金や従業員数に応じた課税方式は外形標準課税といえるでしょう。
東京都で一部業種に外形標準課税を課す条例が話題になりました。
そもそも外形標準課税の背景にある発想は、「規模の大きな企業ほど公共サービスを受けているのだからその分税金を払いなさい」という発想ですが、この発想を銀行にあてはめたのが、東京都の銀行業者に対する外形標準課税です。
つまり、東京都の銀行業者に対する外形標準課税は、多額の不良債権により赤字となった銀行から税金を取るという試みだったわけです。
東京都のこの条例は違憲と判断されたようですが、石原知事の決断に私は個人的に賛成です。
2003年3月の地方税法の改正によって、資本金が1億円を超える法人については、2004年度4月1日以降に始まる事業年度から、法人事業税に外形標準課税制度が導入されることになりました。
具体的な課税方法につきましては各種関連サイトに掲載されていますので、大企業は事前に確認しておくべきだと思われます。
インタビュー
ぎょうせい様の「旬刊速報税理」にて、インタビュー記事が掲載されています。
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