年末調整による住宅ローン減税手続き

給与所得者の方で年末調整により所得税を納税される方で、住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン減税の適用を受けたい方は、年末に借入銀行から送付される「ローン残高証明書」を会社の経理部門へ提出してください。

会社の経理部門では、「ローン残高証明書」をもとに住宅借入金等特別控除を考慮した税額計算をすることになります。

ただし、住宅ローン減税適用初年度は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を確定申告書に添付し、申告しなければなりません(年末調整不可)ので、注意が必要です。

年末調整による住宅ローン減税の手続きは以下のリンクが参考になります。

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